2010年5月24日号 (no. 597)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【
法定労働時間を超えるシフト】
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■8時間を超える勤務スケジュールを組む。
仕事をするときは、おそらく勤務スケジュールを事前に決めるかと思います。パートタイマーならば、月曜日は9:00-13:00、水曜日は9:00-15:00、木曜日は10:00-14:00というようにシフトを組み上げるはず。フルタイマーだと
勤務時間は固定的なのであまり操作しないですが、
休日の曜日を設定するぐらいならばあり得るでしょう。
勤務スケジュールを決めるとき、通常は
法定労働時間内で時間を割り振ると思う。1日8時間、1
週40時間(例外44時間)の枠内で勤務シフトを組み上げるのが普通だ。上記のように、月曜日は9:00-13:00、水曜日は9:00-15:00、木曜日は10:00-14:00というシフトならば、月曜日は4時間、水曜日は6時間、木曜日は4時間が
勤務時間になる(
休憩は除外している)。1日8時間を超えない範囲で勤務スケジュールを決めているわけです。
では、月曜日9:00-19:00、水曜日9:00-12:00、木曜日10:00-12:00という勤務スケジュールを決めたらどうか。水曜日は3時間勤務で木曜日は2時間勤務だが、月曜日は1時間の
休憩時間を除くと考えても1日9時間の勤務になる。つまり、勤務予定を設定する段階ですでに
法定労働時間を超えているのですね。
もし、
変形労働時間制を
採用しているならば、1日9時間や1週49時間という勤務スケジュールを事前に設定することが可能ですが、
変形労働時間制を利用していない前提ならばどうか。
1日8時間、1
週40時間(例外44時間)の枠内で勤務シフトを組み上げるべきか。それとも、勤務予定を立てているだけであって、それ自体を制約する必要はないのか。
■焦点は、予定ではなく実績。
法定労働時間を超えて勤務スケジュールを立てることには規制がありません。実際に
法定労働時間を超えて仕事をした場合には規制がありますが、1日9時間勤務とか1週49時間勤務というスケジュールを事前に立てるという点については制約を課していないのですね。
法定労働時間規制は、一定の時間枠を超えた勤務に対してフォローを求めたものであって、未実現の労働に対して何らかの制約を課すものではありません。つまり、実際に
法定労働時間を超えたかどうかが焦点なのであって、予定を立てるだけでは問題にならないということ。
もし、実際に1日9時間勤務という予定通りに
時間外勤務が発生したとしても、
36協定を事前に締結し、発生した
時間外勤務に対して手当を用意すれば通常通りに処理できます。
例えば、木曜日に9時間勤務のスケジュールが組まれていても、
36協定を事前に締結しており、さらに、1時間分の時間外手当が用意されていれば構わないわけです。予定が問題なのではなく、実績が問題なのですね。
ただ、
変形労働時間制を
採用していないにもかかわらず、
法定労働時間を超えた勤務スケジュールをあえて設定する必要性はないはずです。事後的に処理すれば足りるのですからね。
1日9時間や1週49時間というように、わざわざ物議を醸すような勤務スケジュールを設定せずに、1日8時間、1
週40時間を上限にスケジュールを設定し、枠を超えた分はその都度事後的に処理するのがいいでしょうね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【法定労働時間を超えるシフト】
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■8時間を超える勤務スケジュールを組む。
仕事をするときは、おそらく勤務スケジュールを事前に決めるかと思います。パートタイマーならば、月曜日は9:00-13:00、水曜日は9:00-15:00、木曜日は10:00-14:00というようにシフトを組み上げるはず。フルタイマーだと勤務時間は固定的なのであまり操作しないですが、休日の曜日を設定するぐらいならばあり得るでしょう。
勤務スケジュールを決めるとき、通常は法定労働時間内で時間を割り振ると思う。1日8時間、1週40時間(例外44時間)の枠内で勤務シフトを組み上げるのが普通だ。上記のように、月曜日は9:00-13:00、水曜日は9:00-15:00、木曜日は10:00-14:00というシフトならば、月曜日は4時間、水曜日は6時間、木曜日は4時間が勤務時間になる(休憩は除外している)。1日8時間を超えない範囲で勤務スケジュールを決めているわけです。
では、月曜日9:00-19:00、水曜日9:00-12:00、木曜日10:00-12:00という勤務スケジュールを決めたらどうか。水曜日は3時間勤務で木曜日は2時間勤務だが、月曜日は1時間の休憩時間を除くと考えても1日9時間の勤務になる。つまり、勤務予定を設定する段階ですでに法定労働時間を超えているのですね。
もし、変形労働時間制を採用しているならば、1日9時間や1週49時間という勤務スケジュールを事前に設定することが可能ですが、変形労働時間制を利用していない前提ならばどうか。
1日8時間、1週40時間(例外44時間)の枠内で勤務シフトを組み上げるべきか。それとも、勤務予定を立てているだけであって、それ自体を制約する必要はないのか。
■焦点は、予定ではなく実績。
法定労働時間を超えて勤務スケジュールを立てることには規制がありません。実際に法定労働時間を超えて仕事をした場合には規制がありますが、1日9時間勤務とか1週49時間勤務というスケジュールを事前に立てるという点については制約を課していないのですね。
法定労働時間規制は、一定の時間枠を超えた勤務に対してフォローを求めたものであって、未実現の労働に対して何らかの制約を課すものではありません。つまり、実際に法定労働時間を超えたかどうかが焦点なのであって、予定を立てるだけでは問題にならないということ。
もし、実際に1日9時間勤務という予定通りに時間外勤務が発生したとしても、36協定を事前に締結し、発生した時間外勤務に対して手当を用意すれば通常通りに処理できます。
例えば、木曜日に9時間勤務のスケジュールが組まれていても、36協定を事前に締結しており、さらに、1時間分の時間外手当が用意されていれば構わないわけです。予定が問題なのではなく、実績が問題なのですね。
ただ、変形労働時間制を採用していないにもかかわらず、法定労働時間を超えた勤務スケジュールをあえて設定する必要性はないはずです。事後的に処理すれば足りるのですからね。
1日9時間や1週49時間というように、わざわざ物議を醸すような勤務スケジュールを設定せずに、1日8時間、1週40時間を上限にスケジュールを設定し、枠を超えた分はその都度事後的に処理するのがいいでしょうね。
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内容の一例・・・
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
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集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
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の作業は随分とラクになるはず。
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例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
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