2010年5月28日号 (no. 601)
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本日のテーマ【給与が変動しても
社会保険料が変動しないワケ。】
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■収入が変わるのに
保険料が変わらない疑問。
多くの方は給与や
賞与から
社会保険料(
健康保険、
介護保険、
厚生年金)や
労働保険料(
雇用保険)が支払われているかと思います。
給与明細を見れば、各項目について記載があるはず。人によっては
雇用保険だけの方もいるでしょうし、中には保険は何も無し(!?)という方もいるかもしれない。
公的保険の
保険料を毎月支払っていると、ちょっとした疑問を抱くこともあるかもしれない。その疑問の中の1つとして、「毎月の給与は変動するのに、なぜ
社会保険料は変動しないのだろうか」という疑問があるかと思います。
社会保険料は、ザックリと、
健康保険と
介護保険と
厚生年金の3つから構成されます。そして、それぞれに
保険料が個別に設定されています。ならば、「毎月の給与に
保険料率を掛けて
保険料を計算すればいいのではないか」と思えるはず。しかし、実際には毎月の給与に
保険料率を掛けて
社会保険料は計算されません。
社会保険料は、毎年7月に決定し、その決定した
保険料率がそのまま1年間適用されます。詳しく言えば、7月に
標準報酬月額(給与の平均額のようなものと考えてください)というものを決定し、その
標準報酬月額に
保険料率を掛けて
保険料決めます。コンパクトに書くと、「
保険料=
標準報酬月額×
保険料率」となります。ちなみに、
雇用保険料は毎月の給与に応じて計算されます。この点は、
社会保険と雇用保険の違いですね。
そこで、「給与が変動するのになぜ
社会保険料は変動しないのか?」という点が問題となります。
保険料率は設定されているのだから、毎月計算できるはずだと思うのが普通ですから、あえて1年間も
保険料を固定する必要はないだろうと思うはず。
■毎月計算するか、1年に1回だけ計算するか。
なぜ1年間も
保険料を固定するのか。それは、制度の収支を予測し、安定させるためです。
1年間にわたって
保険料を固定すれば、1年間の収入総額が分かります。
例えば、
厚生年金では、37万円から39.5万円の間の給与の人は、毎月30,510円(本人分のみ)の
保険料を支払う。1年間で計算すれば、30,510円×12ヶ月=366,120円となる。ゆえに、この人から1年間に支払われる
保険料の総額は、366,120円です。
一方、
厚生年金の給付も固定的です。
老齢厚生年金は偶数月に年6回の頻度で支給される。また、その給付額がコロコロ変わることはなく、安定的に年金は支給されています。
給付を安定させるには、収入も安定させなければいけない。ならば、
保険料も1年間固定する必要があるわけです。もし、年金の給付額が変動しても良いならば、
保険料も変動させることができます。しかし、実際には給付を固定しているので、
保険料も固定せざるを得ないのです。また、
社会保険料は金額が大きいため、給与を変動させて
社会保険料を調整されると制度側に都合が悪いという理由もあるかもしれない。
健康保険は
厚生年金ほど固定的に給付がなされているわけではありませんが、限りなく固定的と考えるのが妥当かもしれない。高齢者は3日に1回ぐらいの頻度で病院に行く人がいるし、病院をカフェのような感覚で訪問しているのではないかと思える人もいる。一般の人でも、歯の治療や風邪の治療のために、4ヶ月に1回ぐらいは病院に行くのではないでしょうか。
健康保険が適用される範囲も広がり、マッサージにまで保険が使える状況ですから、保険支出はかなりのものだと予想できます。また、入院しながら治療する人もいるでしょうから、保険支出は限りなく固定的と考えるべきかもしれない。
それゆえ、
健康保険の
保険料も、1年に1回決定した後は、そのまま1年間固定されるのです。
保険料を固定すれば、1年分の
保険料収入が見通せる。この点が制度運営者にとって都合が良いのかもしれません。
一方、
雇用保険は、支出が固定的ではなく、また黒字化しやすいためか、
保険料を固定していない。
労働保険も
社会保険と同じように毎年7月に
保険料の精算作業を行うので、
保険料を固定しようと思えば固定できるはずですが現在は固定していません。
雇用保険における大きな保険支払いは
失業の時の
基本手当です。他には、
教育訓練給付などもあるが、額は大きくない。さらに、
教育訓練給付制度は、以前は有利な仕組みでしたが、ここ数年で随分と使いにくくなりました。他には、
助成金による支出もありますが、これも固定的に支出されるものではなく、支給条件に合致した時のみの支出です。
雇用保険の
保険料は固定されておらず低額ですが、それでも広く浅く集めるので、総額では結構な額になるはず。フルタイム社員だけでなく、パートタイム社員の多くも
雇用保険には加入しているので、加入者の裾野が広い。それゆえ、加入者に負担感を感じさせにくく、かつ、たくさんの
保険料を集めることができる。さらに、
保険料が固定されていないといっても、給与が変動しなければ、
雇用保険料も実質的に固定されてきます。給与が毎月大きく変動する人は多数ではないかと思いますので、
雇用保険料も現実には固定的と言っていいかもしれない。
キャッシュフローがプラスになりやすいならば、あえて
保険料を固定して収支の予測をする必要はない。
「給付が固定的ならば、収入も固定的にしなければいけない。一方、給付が変動的ならば、収入も変動的で構わない」と理解しておくと分りやすい。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
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※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【給与が変動しても社会保険料が変動しないワケ。】
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■収入が変わるのに保険料が変わらない疑問。
多くの方は給与や賞与から社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金)や労働保険料(雇用保険)が支払われているかと思います。給与明細を見れば、各項目について記載があるはず。人によっては雇用保険だけの方もいるでしょうし、中には保険は何も無し(!?)という方もいるかもしれない。
公的保険の保険料を毎月支払っていると、ちょっとした疑問を抱くこともあるかもしれない。その疑問の中の1つとして、「毎月の給与は変動するのに、なぜ社会保険料は変動しないのだろうか」という疑問があるかと思います。
社会保険料は、ザックリと、健康保険と介護保険と厚生年金の3つから構成されます。そして、それぞれに保険料が個別に設定されています。ならば、「毎月の給与に保険料率を掛けて保険料を計算すればいいのではないか」と思えるはず。しかし、実際には毎月の給与に保険料率を掛けて社会保険料は計算されません。
社会保険料は、毎年7月に決定し、その決定した保険料率がそのまま1年間適用されます。詳しく言えば、7月に標準報酬月額(給与の平均額のようなものと考えてください)というものを決定し、その標準報酬月額に保険料率を掛けて保険料決めます。コンパクトに書くと、「保険料=標準報酬月額×保険料率」となります。ちなみに、雇用保険料は毎月の給与に応じて計算されます。この点は、社会保険と雇用保険の違いですね。
そこで、「給与が変動するのになぜ社会保険料は変動しないのか?」という点が問題となります。
保険料率は設定されているのだから、毎月計算できるはずだと思うのが普通ですから、あえて1年間も保険料を固定する必要はないだろうと思うはず。
■毎月計算するか、1年に1回だけ計算するか。
なぜ1年間も保険料を固定するのか。それは、制度の収支を予測し、安定させるためです。
1年間にわたって保険料を固定すれば、1年間の収入総額が分かります。
例えば、厚生年金では、37万円から39.5万円の間の給与の人は、毎月30,510円(本人分のみ)の保険料を支払う。1年間で計算すれば、30,510円×12ヶ月=366,120円となる。ゆえに、この人から1年間に支払われる保険料の総額は、366,120円です。
一方、厚生年金の給付も固定的です。老齢厚生年金は偶数月に年6回の頻度で支給される。また、その給付額がコロコロ変わることはなく、安定的に年金は支給されています。
給付を安定させるには、収入も安定させなければいけない。ならば、保険料も1年間固定する必要があるわけです。もし、年金の給付額が変動しても良いならば、保険料も変動させることができます。しかし、実際には給付を固定しているので、保険料も固定せざるを得ないのです。また、社会保険料は金額が大きいため、給与を変動させて社会保険料を調整されると制度側に都合が悪いという理由もあるかもしれない。
健康保険は厚生年金ほど固定的に給付がなされているわけではありませんが、限りなく固定的と考えるのが妥当かもしれない。高齢者は3日に1回ぐらいの頻度で病院に行く人がいるし、病院をカフェのような感覚で訪問しているのではないかと思える人もいる。一般の人でも、歯の治療や風邪の治療のために、4ヶ月に1回ぐらいは病院に行くのではないでしょうか。健康保険が適用される範囲も広がり、マッサージにまで保険が使える状況ですから、保険支出はかなりのものだと予想できます。また、入院しながら治療する人もいるでしょうから、保険支出は限りなく固定的と考えるべきかもしれない。
それゆえ、健康保険の保険料も、1年に1回決定した後は、そのまま1年間固定されるのです。
保険料を固定すれば、1年分の保険料収入が見通せる。この点が制度運営者にとって都合が良いのかもしれません。
一方、雇用保険は、支出が固定的ではなく、また黒字化しやすいためか、保険料を固定していない。労働保険も社会保険と同じように毎年7月に保険料の精算作業を行うので、保険料を固定しようと思えば固定できるはずですが現在は固定していません。
雇用保険における大きな保険支払いは失業の時の基本手当です。他には、教育訓練給付などもあるが、額は大きくない。さらに、教育訓練給付制度は、以前は有利な仕組みでしたが、ここ数年で随分と使いにくくなりました。他には、助成金による支出もありますが、これも固定的に支出されるものではなく、支給条件に合致した時のみの支出です。
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「給付が固定的ならば、収入も固定的にしなければいけない。一方、給付が変動的ならば、収入も変動的で構わない」と理解しておくと分りやすい。
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「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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