2010年5月29日号 (no. 602)
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本日のテーマ【
国民年金の掛金額を選択制に】
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■一律の掛金額だから、免除や猶予、さらに3号
被保険者制度まで必要になる。
ご存知のように、
国民年金の掛金は一律に決まっています。今現在の
国民年金の掛金は、約15,000円程度であり、所得にかかわらず一律の掛金額となっています。
厚生年金は、
算定された
標準報酬月額に
保険料率を掛けることで
保険料を計算するので、一律の
保険料額にはなりません。
保険料率は一律ですが、
保険料額は個々に異なります。そのため、負担が逆進的になりにくいのですね。しかし、
国民年金は状況が違う。
国民年金の掛金は、掛金というよりも、人頭税と考えるのが妥当ではないかと思う。対象者の環境を考慮せずに課金額を決めるのですから、
保険料ではないし、掛金でもない。やはり人頭税と考えるのが妥当です。
ちょっと前のことですが、3号
被保険者から1号
被保険者への切り替え手続きを失念し、
国民年金がずっと未納状態だった人を救済する「運用3号」という制度が2011年の1月から2月頃に話題になりました。
国民年金の3号
被保険者は、2号
被保険者の配偶者に該当する人で、夫が会社員で妻がパートタイマーという環境や、逆に、妻が会社員で夫が専業主夫のような環境が発生すると、パートタイマーである妻や専業主夫である夫が
国民年金の3号
被保険者になる。3号
被保険者は、
国民年金の掛金を負担することなく、
国民年金に加入し掛金を納付したと見做される特権的な加入者種別です。つまり、掛金負担なしで掛金を負担したとみなす制度なのですね。
3号
被保険者は昭和の末期に成立した制度です。専業主婦(or専業主夫)は家事に専念するため収入がないので、
国民年金の掛金を負担しにくい。そのため、会社員の妻や夫が負担なしで
国民年金に加入できるようにするために3号
被保険者制度ができたわけです。
3号
被保険者制度以外にも、免除制度や猶予制度が
国民年金には設けられており、負担を軽減もしくは回避するための選択肢が用意されています。
しかし、運用3号の問題が発生することによって、3号
被保険者制度が必要なのかどうかが話題になるようになりました。もちろん、以前から3号
被保険者の優遇については議論があったはずですが、今回の運用3号問題によって議論が広く波及したのではないでしょうか。
■3号
被保険者制度から掛金選択制度へ。
なぜ、
国民年金には猶予や免除、さらには3号
被保険者制度まで用意されているのか。なぜ、
厚生年金には猶予や免除、
国民年金の3号
被保険者のような仕組みが無いのか。
厚生年金は給与や
賞与から確実に
保険料を回収できるので、不
履行になる可能性が低い。そのため、猶予や免除、
国民年金の3号
被保険者のような仕組みを用意する必要がない。一方、
国民年金は1年分前払いや口座引落という制度があるものの、加入者の判断で月毎にコンビニ払いを選択することもできます。そのため、
厚生年金に比べて不
履行になる可能性が高くなる。それゆえ、猶予や免除といった制度を用意し、不
履行になることを回避しているのかもしれない。
運用3号がなぜ話題になるかというと、手続きを失念した人を
国民年金にキチンと加入していたと見做している点がその原因です。この場合の「
国民年金にキチンと加入していたと見做す」とは、掛金を負担せずに負担したと見做すことを意味しています。3号
被保険者から1号
被保険者に切り替わると掛金は自己負担になるのですが、運用3号処理で救済されると掛金を負担せずに掛金を負担したと見做すわけです。となると、キチンと手続きした人とキチンと手続きしなかった人との間で不均衡が発生します。この不均衡が問題の焦点なのですね。
掛金を負担したと見做さずに、加入期間だけ計上するだけにとどめれば、さほど問題にはならなかったはずですが、なぜか掛金まで負担したと見做したのですね。おそらく、厚生労働省の
国民年金担当の人たちは運用3号に反対していたはず。切り替え手続きを行わなかった人を3号
被保険者として扱ってしまうのは無理があると分かっていたと思う。にもかかわらず実行されたとなると、政治サイド(安倍政権以降、鳩山政権までの期間)から要求されたと考えるのが妥当ではないか。
もし、今後、
国民年金の3号
被保険者をヤメるならば、掛金のメニューを設けるといいと思う。
毎年一律に決まる掛金額ではなく、例えば、3000円、5000円、8000円、10000円、その年度の上限額(年度ごとに
国民年金の掛金は変わる)から
被保険者が選択できるようにする。
確定拠出年金のようなものですね。
私は、
国民年金の掛金が一律の掛金だから3号
被保険者制度が必要になるのだと思う。
月額3000円や5000円ならば、おそらく学生や主婦(or主夫)でも支払えるはず。月額15,000円程度になってしまうと、途端に支払いにくくなるのではないでしょうか。
掛金が一定なので、
厚生年金よりも
国民年金の制度は分かりやすくなっているのは確かだけれども、分かりやすくても構成員がノリ気でなければ制度を設けている意味が薄れる。
もし、3号
被保険者制度を廃止するならば、掛金選択制をそのフォローとして
採用するのが妥当だと私は思う。
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労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
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新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
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集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
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始業や終業、
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Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
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また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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「
残業代の支払いが多い」
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こういう悩み、よくありますよね。
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残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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本日のテーマ【国民年金の掛金額を選択制に】
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■一律の掛金額だから、免除や猶予、さらに3号被保険者制度まで必要になる。
ご存知のように、国民年金の掛金は一律に決まっています。今現在の国民年金の掛金は、約15,000円程度であり、所得にかかわらず一律の掛金額となっています。
厚生年金は、算定された標準報酬月額に保険料率を掛けることで保険料を計算するので、一律の保険料額にはなりません。保険料率は一律ですが、保険料額は個々に異なります。そのため、負担が逆進的になりにくいのですね。しかし、国民年金は状況が違う。
国民年金の掛金は、掛金というよりも、人頭税と考えるのが妥当ではないかと思う。対象者の環境を考慮せずに課金額を決めるのですから、保険料ではないし、掛金でもない。やはり人頭税と考えるのが妥当です。
ちょっと前のことですが、3号被保険者から1号被保険者への切り替え手続きを失念し、国民年金がずっと未納状態だった人を救済する「運用3号」という制度が2011年の1月から2月頃に話題になりました。
国民年金の3号被保険者は、2号被保険者の配偶者に該当する人で、夫が会社員で妻がパートタイマーという環境や、逆に、妻が会社員で夫が専業主夫のような環境が発生すると、パートタイマーである妻や専業主夫である夫が国民年金の3号被保険者になる。3号被保険者は、国民年金の掛金を負担することなく、国民年金に加入し掛金を納付したと見做される特権的な加入者種別です。つまり、掛金負担なしで掛金を負担したとみなす制度なのですね。
3号被保険者は昭和の末期に成立した制度です。専業主婦(or専業主夫)は家事に専念するため収入がないので、国民年金の掛金を負担しにくい。そのため、会社員の妻や夫が負担なしで国民年金に加入できるようにするために3号被保険者制度ができたわけです。
3号被保険者制度以外にも、免除制度や猶予制度が国民年金には設けられており、負担を軽減もしくは回避するための選択肢が用意されています。
しかし、運用3号の問題が発生することによって、3号被保険者制度が必要なのかどうかが話題になるようになりました。もちろん、以前から3号被保険者の優遇については議論があったはずですが、今回の運用3号問題によって議論が広く波及したのではないでしょうか。
■3号被保険者制度から掛金選択制度へ。
なぜ、国民年金には猶予や免除、さらには3号被保険者制度まで用意されているのか。なぜ、厚生年金には猶予や免除、国民年金の3号被保険者のような仕組みが無いのか。
厚生年金は給与や賞与から確実に保険料を回収できるので、不履行になる可能性が低い。そのため、猶予や免除、国民年金の3号被保険者のような仕組みを用意する必要がない。一方、国民年金は1年分前払いや口座引落という制度があるものの、加入者の判断で月毎にコンビニ払いを選択することもできます。そのため、厚生年金に比べて不履行になる可能性が高くなる。それゆえ、猶予や免除といった制度を用意し、不履行になることを回避しているのかもしれない。
運用3号がなぜ話題になるかというと、手続きを失念した人を国民年金にキチンと加入していたと見做している点がその原因です。この場合の「国民年金にキチンと加入していたと見做す」とは、掛金を負担せずに負担したと見做すことを意味しています。3号被保険者から1号被保険者に切り替わると掛金は自己負担になるのですが、運用3号処理で救済されると掛金を負担せずに掛金を負担したと見做すわけです。となると、キチンと手続きした人とキチンと手続きしなかった人との間で不均衡が発生します。この不均衡が問題の焦点なのですね。
掛金を負担したと見做さずに、加入期間だけ計上するだけにとどめれば、さほど問題にはならなかったはずですが、なぜか掛金まで負担したと見做したのですね。おそらく、厚生労働省の国民年金担当の人たちは運用3号に反対していたはず。切り替え手続きを行わなかった人を3号被保険者として扱ってしまうのは無理があると分かっていたと思う。にもかかわらず実行されたとなると、政治サイド(安倍政権以降、鳩山政権までの期間)から要求されたと考えるのが妥当ではないか。
もし、今後、国民年金の3号被保険者をヤメるならば、掛金のメニューを設けるといいと思う。
毎年一律に決まる掛金額ではなく、例えば、3000円、5000円、8000円、10000円、その年度の上限額(年度ごとに国民年金の掛金は変わる)から被保険者が選択できるようにする。確定拠出年金のようなものですね。
私は、国民年金の掛金が一律の掛金だから3号被保険者制度が必要になるのだと思う。
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もし、3号被保険者制度を廃止するならば、掛金選択制をそのフォローとして採用するのが妥当だと私は思う。
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