2010年6月12日号 (no. 616)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【バットはバットであって、大根ではない。】
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■更新すると勝手に
契約内容が変わる。
契約は当事者が内容を確認して締結するものです。また、
契約を更新するときも、内容を確認し、締結する。
ところが、中には更新していると内容が変わってしまう可能性のある
契約がある。
雇用契約書には
契約期間を記入する欄があるかと思いますが、この
契約期間は必ずしも決める必要はなく、「定めない」という選択もアリなのですね。平成23年6月11日から平成24年6月10日までというように具体的に期間を決めてもいいし、期間を記入せず「定めない」という類の文言を記入するもしくは印刷された文字を丸で囲むのもいいわけです。
通常だと、
契約には開始日と終了日があります。期間を定めない
契約はおそらく珍しいのではないでしょうか。人間の寿命は有限ですし、企業の寿命も経営次第なので無限とまでは言えない。
ならば、期間を定めない
契約は異常であって、期間を決めて締結する
契約が正常なのですね。ところが、
雇用契約では
契約の期間を定めないことも可能になっていて、異常さを受け入れている、というよりも異常な状態が普通と感じてしまうぐらいです。
■振っていたら大根になった。
期間を定めて
雇用契約を締結していても、反復継続して
契約を更新することが前提となっていて、実際に反復継続して
契約の更新がなされているときには、期間の定めのない
雇用とみなされることがある。
期間を決めた
雇用契約を反復継続して更新していると、期間を定めない
雇用契約とみなされる。つまり、「実質的に期間の定めのない
雇用とみなされる」という不思議な理屈が通るのですね。
しかし、なぜ何度も更新すると有期
契約が無期
契約になるのか。
契約が転換するときの論理が不明です。「何度も
有期雇用契約を更新する≒(もしくは"="と書くべきか)期間を定めない
雇用契約」という処理がどうも論理的ではないのです。
更新するだけでなぜ
契約の内容が変わるのか。この点についての説明が無いのですね。「実質的に」という言葉で強引に主張を通してしまっていると私には思えます。
確かに、「何度も同じような
有期雇用契約を締結しているのだから、もはや
雇用期間を決めずに
契約を締結している場合と同じじゃないか」という気持ちは分かる。けれども、気持ちでは分かっても、更新すると
契約の内容が変わるという点は理解出来ない。
この点については、裁判所はネガティブな判断をしている。何度も更新しているからといって、期間の定めのない
雇用契約に転換したという流れは裁判では否定されやすい。私はこの立場を支持します。やはり、「更新すると
契約の内容が変わる」という主張には無理がある。裁判官も論理的な強引さに気づいていて、簡単に
契約の転換を認めないのでしょうね。
もし肯定する立場に立つと、更新し続けると
契約内容が変わるということ。これはオカシイだろう。内容を変更する意思がないのに、更新するだけで内容がどこかの時点で変わるのですからね。
「実質的に期間の定めのない
雇用契約になっている」という主張は真っ当だと思う。しかし、
契約内容が変質することまで認めていいのかは別の話。
「反復継続して
契約を更新 = 期間の定めのない
雇用契約」これは論理的に強引です。これは、「ずっとバットを振っていたら、バットが大根になった」というぐらいおかしなこと。何度振ってもバットはバット。大根は大根です。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【バットはバットであって、大根ではない。】
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■更新すると勝手に契約内容が変わる。
契約は当事者が内容を確認して締結するものです。また、契約を更新するときも、内容を確認し、締結する。
ところが、中には更新していると内容が変わってしまう可能性のある契約がある。
雇用契約書には契約期間を記入する欄があるかと思いますが、この契約期間は必ずしも決める必要はなく、「定めない」という選択もアリなのですね。平成23年6月11日から平成24年6月10日までというように具体的に期間を決めてもいいし、期間を記入せず「定めない」という類の文言を記入するもしくは印刷された文字を丸で囲むのもいいわけです。
通常だと、契約には開始日と終了日があります。期間を定めない契約はおそらく珍しいのではないでしょうか。人間の寿命は有限ですし、企業の寿命も経営次第なので無限とまでは言えない。
ならば、期間を定めない契約は異常であって、期間を決めて締結する契約が正常なのですね。ところが、雇用契約では契約の期間を定めないことも可能になっていて、異常さを受け入れている、というよりも異常な状態が普通と感じてしまうぐらいです。
■振っていたら大根になった。
期間を定めて雇用契約を締結していても、反復継続して契約を更新することが前提となっていて、実際に反復継続して契約の更新がなされているときには、期間の定めのない雇用とみなされることがある。
期間を決めた雇用契約を反復継続して更新していると、期間を定めない雇用契約とみなされる。つまり、「実質的に期間の定めのない雇用とみなされる」という不思議な理屈が通るのですね。
しかし、なぜ何度も更新すると有期契約が無期契約になるのか。契約が転換するときの論理が不明です。「何度も有期雇用契約を更新する≒(もしくは"="と書くべきか)期間を定めない雇用契約」という処理がどうも論理的ではないのです。
更新するだけでなぜ契約の内容が変わるのか。この点についての説明が無いのですね。「実質的に」という言葉で強引に主張を通してしまっていると私には思えます。
確かに、「何度も同じような有期雇用契約を締結しているのだから、もはや雇用期間を決めずに契約を締結している場合と同じじゃないか」という気持ちは分かる。けれども、気持ちでは分かっても、更新すると契約の内容が変わるという点は理解出来ない。
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「実質的に期間の定めのない雇用契約になっている」という主張は真っ当だと思う。しかし、契約内容が変質することまで認めていいのかは別の話。
「反復継続して契約を更新 = 期間の定めのない雇用契約」これは論理的に強引です。これは、「ずっとバットを振っていたら、バットが大根になった」というぐらいおかしなこと。何度振ってもバットはバット。大根は大根です。
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とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
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