2010年6月19日号 (no. 623)
バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【時間外手当が膨らんで標準報酬月額も膨らむ】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■一時的に残業が増えただけだから計算外にすべき?
健康保険料と厚生年金の保険料は、標準報酬月額によって決まる。さらに、標準報酬月額は報酬月額によって決まる。簡単に書くと、報酬月額は毎月の給与だと思っていただければ良いかと思います。毎月の給与によって標準報酬月額が決まるわけです。また、標準報酬月額には等級があって、各等級ごとに報酬月額に対応した標準報酬月額があらかじめ決まっていて、標準報酬月額等級表というものが現場では利用されます。
参考:
標準報酬月額(健康保険版)の等級表
(
http://www.growthwk.com/article/13882540.html)
※当事務所のウェブサイトです。
厚生年金の標準報酬月額
(
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/pdf_2011/ryogaku_23_09_01-01.pdf)
標準報酬月額は原則として年に1回計算し、健康保険と厚生年金の保険料も1年間は固定される。具体的には、4月、5月、6月に支給された報酬額を利用して標準報酬月額を計算し、ここで算出された数字を1年間利用します。
ただ、わずか3ヶ月間の数字を利用して1年間利用する数字を算出するため、ときには本来あるべき水準から乖離してしまうこともあります。とくに、4月から6月までの給与のなかに時間外手当が多かった場合や何らかの手当てが多かったとき、想定していた適正な標準報酬月額の水準とは違った結論になる可能性がある。
■手当も報酬です。
とある人が5月1日に会社に入社し、6月15日に初めての給与を受け取った。7月に標準報酬月額の算定処理を行ったところ、想定していた標準報酬月額の水準よりも高いので、社会保険審査会へ審査請求(なお、社会保険審査官への審査請求は通過しており、満足できる結論ではなかったので審査会へ)したという過去の事例があった(社労士の会報に掲載されていたもの)。
この事例の会社では、当月分の給与は翌月の15日に支給するようになっていて、5月は新規出店の準備のため時間外勤務が多くなり、割増手当も多く支給されていた。それゆえ、6月15日に支給される給与では時間外手当が膨らんでいた。
標準報酬月額は4月、5月、6月に支給された給与を利用して計算するため、この人の場合、6月15日の給与のみで標準報酬月額を計算せざるを得なかった。ちなみに、6月分の給与は7月15日に支給されるので計算外となる。となると、6月15日の給与が何らかの手当てにより多く膨らむと、その給与額を基準にして標準報酬月額は計算され、さらに健康保険と厚生年金の保険料も計算される。
一時的に増加した報酬を基準に標準報酬月額を決めずに、適正な水準に標準報酬月額を下げて欲しいと審査請求したのが上記の事例です。
では、標準報酬月額を減額する審査請求が認められるのか、それとも、却下されるのか。
結論から書くと、偶然に新店開店や事業所移転というイベントが算定直前の時期に発生し、時間外勤務が多くなり、それに伴い手当も多くなったとしても、標準報酬月額を減額する理由にはなりません。
標準報酬月額はいわゆる定時決定や随時改定で計算されますが、例外的に職権により決定することもできます。ただし、職権で標準報酬月額を決めるのは、給与遅配(3月に支給される給与が4月に支給された等)、低額の休職給与、ストライキで仕事できずという例外的な場合のみなのです。一時的に残業が多くなり、時間外手当が通常時よりも多く支給されたとしても、職権で標準報酬月額を修正するほどではないのでしょうね。
もし、同じような事例が発生して、「一時的なものだから標準報酬月額の計算では考慮しないで」と申し立てても否決されるはずです。前例がありますので。
「1年間も使う数字なのだから、イレギュラーに手当が増加したのだったら、その影響を除外して計算するべき」という気持ちは分かりますが、4月、5月、6月の給与に影響する勤務は算定処理を見越してキチンと調整するのが妥当ですね。
蛇足ですが、標準報酬月額の算定では、「~月分の給与」ではなく、「その月に支給された給与」で計算します。例えば、3月分の給与が4月20日に支給されるとすると、それは4月分の報酬であると判断されるわけです。実質は3月分の給与なのですけれども、算定処理では扱いが変わるのですね。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━