2010年6月21日号 (no. 625)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【休暇の取得と時季変更の不均衡】
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■いつでも時季変更できるのですか?
有給休暇の取得時期は会社の判断で変更できる点はご存じの方も多いかと思います。「10月4日の休暇を10月12日に変えてください」というように変更するのが一般的かと思います。
しかし、会社によっては、単純に「変更してくれ」と言うだけとか、変更後の休暇日を指定せずにザックリと時季変更しているのではないでしょうか。もちろん、このような変更方法でもダメというわけではありませんが、満足できる手続きではないかもしれない。
休暇の時季変更は、
労働基準法39条の4項但し書きにその内容が書かれています。ただ、「事業の正常な運営を妨げる場合においては」という変更の基準しか示されていないため、どのような場合に時季変更が可能で、どのような場合は時季変更はできないのかを判断するのが難しくなっている。
事業の正常な運営を妨げるかどうかを客観的に判断するのは思いのほか難しい。これぐらいの発注を予測できれば休暇の時季を変更するとか、どれくらいのお客さんが来店することが予想できれば休暇の時季を変更するというようにキッチリと決めている企業はおそらく無いのではと思います。そのように形式的に決めることができる事柄ではありませんからね。
となると、休暇の時季を変更するかどうかは主観に委ねられる。経営者や直属の上長が自らの判断で「事業の正常な運営を妨げる」と予測した場合は休暇の時季は変更されるのですね。
しかし、主観によって時季変更の有無を判断されると、休暇を取得する人は困ります。場合によっては、変更者の胸三寸で決めれるはず。それこそ、人の好き嫌いで決めることもあり得る。
そこで、
時季変更権は無制約に行使される可能性が高いため、休暇の取得権と
時季変更権をどのようにしてバランスさせるかが問題となります。
■時季変更を自主規制する。
休暇の取得はある程度事前に申請しなければいけない一方で、休暇の時季は休暇日の当日まで変更することが可能です。当日になって時季変更するのは例外かもしれないが、無理なことではない。つまり、変更はいつでも可能であるのに、取得は事前に申請しないといけないわけです。取得と変更の間のバランスが悪い状態ですよね。
もちろん、上記のようにアンバランスであっても法的には差し支えないのですが、法律では問題なくても現場では不都合なこともあります。
月毎に勤務シフトを決めている職場だと、あらかじめ休暇の取得届けが通ったにもかかわらず、勤務シフトが決定した時点で本人に伝えずに時季変更することすらあり得る。いつの間にか休暇日が別の日にすり変わっているのですね。
休暇の
時季変更権は、法的に制約をキチンと受けていないため、濫用されやすいのです。「時季変更だ」と言えば、いつでも、どんなときでも変更できてしまう可能性がある。「事業の正常な運営を妨げる」という基準が十分に機能するとはあまり期待できないのではないでしょうか。
今後も、
時季変更権を法律側でコントロールすることはなさそうですので、各組織ごとに自主規制が必要だと思います。
労働基準法39条の4項但し書きがさらに細かい規定になるとは予想できませんので、
労働協約、
就業規則、
雇用契約で時季変更の手順を決める必要がある。
決めるべきポイントは3つです。
1,変更期限。
休暇
日当日の何日前まで時季変更可能なのか。当日の7日前までとか、3日前というように、時季変更の手続きに期限を設けるといいでしょう。
2,変更後の休暇日の指定。
変更するときは、「変更してください」と漠然と時季変更するのではなく、「10月4日から10月12日に変更してください」というように、変更後の休暇日を示すといい。漠然とした時季変更は、実質的には休暇申請の拒否に近いですからね。
3,変更は1回まで(これはすでに行政
通達で知らされている)。
時季変更した休暇は、再度の時季変更ができません。10月4日から10月12日に変更して、さらに12日を14日に変更するのはダメです。
上記の3点を文書化して決めておけば、納得のいく時季変更手続きになるのではないでしょうか。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【休暇の取得と時季変更の不均衡】
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■いつでも時季変更できるのですか?
有給休暇の取得時期は会社の判断で変更できる点はご存じの方も多いかと思います。「10月4日の休暇を10月12日に変えてください」というように変更するのが一般的かと思います。
しかし、会社によっては、単純に「変更してくれ」と言うだけとか、変更後の休暇日を指定せずにザックリと時季変更しているのではないでしょうか。もちろん、このような変更方法でもダメというわけではありませんが、満足できる手続きではないかもしれない。
休暇の時季変更は、労働基準法39条の4項但し書きにその内容が書かれています。ただ、「事業の正常な運営を妨げる場合においては」という変更の基準しか示されていないため、どのような場合に時季変更が可能で、どのような場合は時季変更はできないのかを判断するのが難しくなっている。
事業の正常な運営を妨げるかどうかを客観的に判断するのは思いのほか難しい。これぐらいの発注を予測できれば休暇の時季を変更するとか、どれくらいのお客さんが来店することが予想できれば休暇の時季を変更するというようにキッチリと決めている企業はおそらく無いのではと思います。そのように形式的に決めることができる事柄ではありませんからね。
となると、休暇の時季を変更するかどうかは主観に委ねられる。経営者や直属の上長が自らの判断で「事業の正常な運営を妨げる」と予測した場合は休暇の時季は変更されるのですね。
しかし、主観によって時季変更の有無を判断されると、休暇を取得する人は困ります。場合によっては、変更者の胸三寸で決めれるはず。それこそ、人の好き嫌いで決めることもあり得る。
そこで、時季変更権は無制約に行使される可能性が高いため、休暇の取得権と時季変更権をどのようにしてバランスさせるかが問題となります。
■時季変更を自主規制する。
休暇の取得はある程度事前に申請しなければいけない一方で、休暇の時季は休暇日の当日まで変更することが可能です。当日になって時季変更するのは例外かもしれないが、無理なことではない。つまり、変更はいつでも可能であるのに、取得は事前に申請しないといけないわけです。取得と変更の間のバランスが悪い状態ですよね。
もちろん、上記のようにアンバランスであっても法的には差し支えないのですが、法律では問題なくても現場では不都合なこともあります。
月毎に勤務シフトを決めている職場だと、あらかじめ休暇の取得届けが通ったにもかかわらず、勤務シフトが決定した時点で本人に伝えずに時季変更することすらあり得る。いつの間にか休暇日が別の日にすり変わっているのですね。
休暇の時季変更権は、法的に制約をキチンと受けていないため、濫用されやすいのです。「時季変更だ」と言えば、いつでも、どんなときでも変更できてしまう可能性がある。「事業の正常な運営を妨げる」という基準が十分に機能するとはあまり期待できないのではないでしょうか。
今後も、時季変更権を法律側でコントロールすることはなさそうですので、各組織ごとに自主規制が必要だと思います。労働基準法39条の4項但し書きがさらに細かい規定になるとは予想できませんので、労働協約、就業規則、雇用契約で時季変更の手順を決める必要がある。
決めるべきポイントは3つです。
1,変更期限。
休暇日当日の何日前まで時季変更可能なのか。当日の7日前までとか、3日前というように、時季変更の手続きに期限を設けるといいでしょう。
2,変更後の休暇日の指定。
変更するときは、「変更してください」と漠然と時季変更するのではなく、「10月4日から10月12日に変更してください」というように、変更後の休暇日を示すといい。漠然とした時季変更は、実質的には休暇申請の拒否に近いですからね。
3,変更は1回まで(これはすでに行政通達で知らされている)。
時季変更した休暇は、再度の時季変更ができません。10月4日から10月12日に変更して、さらに12日を14日に変更するのはダメです。
上記の3点を文書化して決めておけば、納得のいく時季変更手続きになるのではないでしょうか。
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とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
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