労働時間、休憩、休日に関して労働基準法には様々な規制があります。
それでは…
・課長以上の役職者には残業手当を支払っていない。
・営業部員には定額の営業手当を支払い、残業手当は支払っていない。
こんなケース、珍しくありませんね。
これらは、法的にはどうなのでしょうか?
まず、後者について。
労基法には、原則的な労働時間等の規制以外に、業務の実態に対応して、いくつかの例外的な労働時間管理のことが定められています。
フレックスタイム、みなし労働時間制などです。
(これらについては、項を改めてお話していきます。
前者は、労働時間規制の適用除外規定です。
業務の実態からみて、労働時間規制を適用するのが適切でない場合は、これらの規定が適用されないということです。
それでは、この適用除外にはどんなものがあるのか、見ていきましょう。
労基法第41条には、次の者には、労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されないと定めています。
(1)農業、畜産業、漁業
(2)監督・管理の地位にある者、機密の事務を取り扱う者
「監督・管理の地位にある者」とは、一般に部長などの管理職を指します。「労務管理について経営者と一体的な立場にある者」であることが必要です。「実態に即して判断すべきもの」とされています。いくら立派な肩書きでも、実態が伴わなければなりません。
(3)監視・断続的労働に従事する者で、使用者が所轄労働基準監督署長の許可を受けた者
(3)については、所轄労働基準監督署長の許可が必要です。
また、深夜勤務については適用除外されていません。ですから、これらに該当する従業員であっても、深夜勤務をさせた場合は、深夜勤務手当の支払いが必要です。
ただ、深夜勤務手当を含めて所定内賃金が定められていることが明らかな場合は、改めて手当を支払う必要はありません。
このような場合、就業規則の細則などで、深夜勤務手当分がどのように所定内賃金に組み込まれているかをきちんと定めておく必要があるでしょう。
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