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2006.10.31
K-Net
社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No143
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本日のメニュー
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1 お知らせ
2 過去問データベース
3 白書対策
4 就労条件総合調査
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1 お知らせ
「労働
社会保険研究会 K-Net」の勉強会のお知らせです。
http://www.sr-knet.com/2index.html
今回は11月の勉強会のお知らせです。
日 時:11月11日(土) PM2:00 ~ 4:25
テーマ:
社労士のためのインターネット活用法
内容:HP・メルマガ・ブログの業務における位置づけ・活用方法の
基礎をお伝えします。
講 師:大沢治子氏です。
会場は東京・池袋になります。
会員以外の方も参加できますので、ご興味のある方は
postmaster@sr-knet.com
まで、ご連絡ください。詳細をお伝えします。
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▼ K-Net
社労士受験ゼミでは平成19年度
社労士試験向け会員を
募集しています。
詳細は↓です。
http://www.sr-knet.com/2007member.html
ご不明な点はお問い合わせ下さい。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年
労働基準法問6―Aです。
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労働基準法第41条第2号に該当するいわゆる
管理監督者については、
同法第4章で定める
労働時間、
休憩及び
休日に関する規定は適用されず、
また、
年次有給休暇に関する規定も適用されない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
労働時間等の
適用除外に関する問題です。
とりあえず、次の問題を見てください。
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【11―7-A】
農業や畜産の事業に従事する
労働者については、
労働基準法第4章の
労働時間、
休憩及び
休日に関する規定は適用されないので、これらの
労働者に対して年次有休休暇を付与する必要はない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
管理監督者と農業や畜産の事業に従事する
労働者を入れ替えただけで、
出題の論点は、【18―6-A】と同じですね。
「年次有休休暇を付与する必要はない」と。
管理監督者と農業や畜産の事業に従事する
労働者は、その働き方から、
労働時間の規制を適用することに適さないので、適用を除外して
いるのであって、
年次有給休暇の規定は
適用除外にする理由ってない
ですからね。
ですから、
年次有給休暇の規定は適用されます。
【18―6-A】、【11―7-A】いずれも誤りです。
労働時間等の
適用除外に関しては、次のような問題も出題されています。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【13―5-E】
労働基準法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者に
ついては、
労働時間、
休憩及び
休日に関する規定は
適用除外となって
いることから、
使用者は、これらの者の
時間外労働、
休日労働又は深夜業
に対して、同法第37条の規定による
割増賃金を支払う必要はない。
【16-5-E】
農林漁業に従事する
労働者については、
労働基準法に定める
労働時間、
休憩及び
休日に関する規定は
適用除外となっているところから、これらの
者が行う深夜業についても同法第37条の規定による
割増賃金を支払う
必要はない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
この2問は、深夜業の規定についても適用を除外としています。
適用除外ではありませんね。
そもそも、人間って昼間働くようにできているんですから、どんな仕事でも
深夜の時間帯の労働は、
労働者の負担が大きくなるので、当然、
割増賃金の
支払が必要となります。
【13―5-E】、【16-5-E】いずれも誤りです。
それと、【16-5-E】で、「農林漁業」と記載されています。
「林業」に従事する
労働者は、現在、
労働時間等の適用は除外
されませんので。
労働時間管理の体制が整備されてきたということから、平成5年の
改正で、
労働時間等の規定が適用されるようになったのです。
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バックナンバーをご覧になりたい方は、↓からご覧になれます。
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http://www.mag2.com/m/0000178498.html
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P73の
「高齢者の安定した
雇用就業の確保」です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
本格的な高齢化社会に対応した高年齢者の
雇用対策を充実するため、
中長期的視点に立って対策の抜本的見直しを行うこととし、60歳
定年の
立法化などについて、1979(昭和54)年から
雇用審議会で検討された。
<一部 略>
それらの結果を踏まえて、1986(昭和61)年に中高年齢者
雇用促進法が
「高年齢者等の
雇用の安定等に関する法律」(高年齢者
雇用安定法)に改正
され、事業主が
定年を定める場合に60歳以上とすることを努力義務とすること
など、高年齢者の安定した
雇用の確保の促進を図るための措置が講じられた。
こうした改正を経て1993(平成5)年には60歳
定年制が8割の企業で導入
されるなど、60歳
定年制の普及が進んだ。
1994(平成6)年には、こうした60歳
定年制の普及を踏まえ、また、同年の
年金制度の改正により、
厚生年金の
定額部分の支給開始年齢が段階的に60歳
から65歳に引き上げられることを受けて、65歳までの継続
雇用を前進させる
必要があったことから、高年齢者
雇用安定法を改正し、60歳未満の
定年制が
禁止されるとともに、65歳までの継続
雇用の導入等が事業主の努力義務と
された。
さらに、少子高齢化が急速に進行する中で、高年齢者の
雇用失業情勢は厳しい状況
が続いていること、60歳
定年がほぼ定着した一方で、65歳までの
雇用機会の
確保は十分定着していなかったこと、意欲と能力のある高年齢者が働き続ける
ことができる環境の整備に向けて、当面は少なくとも年金支給開始年齢までの
雇用機会の確保を図る必要があったことから、2004(平成16)年に高年齢者
雇用
安定法が改正された。
これにより、2013(平成25)年までに
厚生年金の
定額部分の支給開始年齢が
段階的に65歳まで引き上げられるのに合わせて、2006(平成18)年4月から、
1
定年の引上げ、2
継続雇用制度の導入、3
定年の定めの廃止、のうちいずれか
の措置(高年齢者
雇用確保措置)を講じることが事業主に義務づけられた。
この高年齢者
雇用確保措置の導入状況を見ると、2006年5月19日までで、
300人以上企業の導入済み割合は95.6%となっている。
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高年齢者
雇用安定法の変遷に関する記述です。
60歳
定年制や高年齢者
雇用確保措置に関しては、過去に何度も出題されて
いますから、今後も色々と出題されるでしょうね。
で、過去の出題を見ると、単純に法律論だけでなく、いつどのような改正が
あったかなんていうのを盛り込んだ問題もいくつか出されています。
【12-2-A】
事業主が
定年を定める場合については、平成10年4月1日から
定年年齢を
60歳以上とすることが義務化された。ただし、港湾労働その他高年齢者が
従事することが困難であると認められる一定の業務に従事している
労働者
については、その義務が免除されている。
「平成10年4月1日から
定年年齢を60歳以上とすることが義務化された」
とう箇所は正しい内容です。
しかし、「港湾労働」、これは60歳
定年制は免除されていませんので、誤り
の肢です。
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4 就労条件総合調査
「平成18年就労条件総合調査結果」を順次掲載していきます。
今回は「
年次有給休暇の取得状況」に関する調査結果です。
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有給休暇の付与日数は、
労働基準法により6カ月間継続勤務し
全労働日
の8割以上出勤した
労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の
有給休暇を与えなければならないとされており、その後、継続勤務年数に
応じて11労働日、12労働日、14労働日、16労働日、18労働日、20労働日
と増えていきます。
では、その付与状況はどのようになっているのでしょうか。
平成17 年(又は平成16
会計年度)1年間に企業が付与した
年次有給休暇日数
(繰越日数は除きます)は、
労働者1人平均17.9日(前年18.0 日)となっ
ています。
そのうち
労働者が取得した日数は8.4日(前年8.4日)で、取得率は47.1%
(前年46.6%)となり、前年に比べ0.5ポイント上昇しました。
年次有給休暇の計画的付与制度の有無別にみると、
年次有給休暇の計画的付与
制度がある企業数割合は16.3%(前年14.8%)となっています。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
ちなみに、
年次有給休暇の取得率については、次のような問題が出題された
ことがあります。
【8-3-C】
労働省の「
賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の
年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の
10年間については、
年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で
除したものの百分率)は60%未満にとどまっている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
そのとおりです。現在も60%未満です。
というより、ここのところは50%未満の状況が続いています。
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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1 お知らせ
2 過去問データベース
3 白書対策
4 就労条件総合調査
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1 お知らせ
「労働社会保険研究会 K-Net」の勉強会のお知らせです。
http://www.sr-knet.com/2index.html
今回は11月の勉強会のお知らせです。
日 時:11月11日(土) PM2:00 ~ 4:25
テーマ:社労士のためのインターネット活用法
内容:HP・メルマガ・ブログの業務における位置づけ・活用方法の
基礎をお伝えします。
講 師:大沢治子氏です。
会場は東京・池袋になります。
会員以外の方も参加できますので、ご興味のある方は
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2 過去問データベース
今回は、平成18年労働基準法問6―Aです。
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労働基準法第41条第2号に該当するいわゆる管理監督者については、
同法第4章で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されず、
また、年次有給休暇に関する規定も適用されない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
労働時間等の適用除外に関する問題です。
とりあえず、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【11―7-A】
農業や畜産の事業に従事する労働者については、労働基準法第4章の
労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されないので、これらの
労働者に対して年次有休休暇を付与する必要はない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
管理監督者と農業や畜産の事業に従事する労働者を入れ替えただけで、
出題の論点は、【18―6-A】と同じですね。
「年次有休休暇を付与する必要はない」と。
管理監督者と農業や畜産の事業に従事する労働者は、その働き方から、
労働時間の規制を適用することに適さないので、適用を除外して
いるのであって、年次有給休暇の規定は適用除外にする理由ってない
ですからね。
ですから、年次有給休暇の規定は適用されます。
【18―6-A】、【11―7-A】いずれも誤りです。
労働時間等の適用除外に関しては、次のような問題も出題されています。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【13―5-E】
労働基準法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者に
ついては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となって
いることから、使用者は、これらの者の時間外労働、休日労働又は深夜業
に対して、同法第37条の規定による割増賃金を支払う必要はない。
【16-5-E】
農林漁業に従事する労働者については、労働基準法に定める労働時間、
休憩及び休日に関する規定は適用除外となっているところから、これらの
者が行う深夜業についても同法第37条の規定による割増賃金を支払う
必要はない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
この2問は、深夜業の規定についても適用を除外としています。
適用除外ではありませんね。
そもそも、人間って昼間働くようにできているんですから、どんな仕事でも
深夜の時間帯の労働は、労働者の負担が大きくなるので、当然、割増賃金の
支払が必要となります。
【13―5-E】、【16-5-E】いずれも誤りです。
それと、【16-5-E】で、「農林漁業」と記載されています。
「林業」に従事する労働者は、現在、労働時間等の適用は除外
されませんので。
労働時間管理の体制が整備されてきたということから、平成5年の
改正で、労働時間等の規定が適用されるようになったのです。
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http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P73の
「高齢者の安定した雇用就業の確保」です。
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本格的な高齢化社会に対応した高年齢者の雇用対策を充実するため、
中長期的視点に立って対策の抜本的見直しを行うこととし、60歳定年の
立法化などについて、1979(昭和54)年から雇用審議会で検討された。
<一部 略>
それらの結果を踏まえて、1986(昭和61)年に中高年齢者雇用促進法が
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)に改正
され、事業主が定年を定める場合に60歳以上とすることを努力義務とすること
など、高年齢者の安定した雇用の確保の促進を図るための措置が講じられた。
こうした改正を経て1993(平成5)年には60歳定年制が8割の企業で導入
されるなど、60歳定年制の普及が進んだ。
1994(平成6)年には、こうした60歳定年制の普及を踏まえ、また、同年の
年金制度の改正により、厚生年金の定額部分の支給開始年齢が段階的に60歳
から65歳に引き上げられることを受けて、65歳までの継続雇用を前進させる
必要があったことから、高年齢者雇用安定法を改正し、60歳未満の定年制が
禁止されるとともに、65歳までの継続雇用の導入等が事業主の努力義務と
された。
さらに、少子高齢化が急速に進行する中で、高年齢者の雇用失業情勢は厳しい状況
が続いていること、60歳定年がほぼ定着した一方で、65歳までの雇用機会の
確保は十分定着していなかったこと、意欲と能力のある高年齢者が働き続ける
ことができる環境の整備に向けて、当面は少なくとも年金支給開始年齢までの
雇用機会の確保を図る必要があったことから、2004(平成16)年に高年齢者雇用
安定法が改正された。
これにより、2013(平成25)年までに厚生年金の定額部分の支給開始年齢が
段階的に65歳まで引き上げられるのに合わせて、2006(平成18)年4月から、
1定年の引上げ、2継続雇用制度の導入、3定年の定めの廃止、のうちいずれか
の措置(高年齢者雇用確保措置)を講じることが事業主に義務づけられた。
この高年齢者雇用確保措置の導入状況を見ると、2006年5月19日までで、
300人以上企業の導入済み割合は95.6%となっている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
高年齢者雇用安定法の変遷に関する記述です。
60歳定年制や高年齢者雇用確保措置に関しては、過去に何度も出題されて
いますから、今後も色々と出題されるでしょうね。
で、過去の出題を見ると、単純に法律論だけでなく、いつどのような改正が
あったかなんていうのを盛り込んだ問題もいくつか出されています。
【12-2-A】
事業主が定年を定める場合については、平成10年4月1日から定年年齢を
60歳以上とすることが義務化された。ただし、港湾労働その他高年齢者が
従事することが困難であると認められる一定の業務に従事している労働者
については、その義務が免除されている。
「平成10年4月1日から定年年齢を60歳以上とすることが義務化された」
とう箇所は正しい内容です。
しかし、「港湾労働」、これは60歳定年制は免除されていませんので、誤り
の肢です。
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4 就労条件総合調査
「平成18年就労条件総合調査結果」を順次掲載していきます。
今回は「年次有給休暇の取得状況」に関する調査結果です。
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有給休暇の付与日数は、労働基準法により6カ月間継続勤務し全労働日
の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の
有給休暇を与えなければならないとされており、その後、継続勤務年数に
応じて11労働日、12労働日、14労働日、16労働日、18労働日、20労働日
と増えていきます。
では、その付与状況はどのようになっているのでしょうか。
平成17 年(又は平成16会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数
(繰越日数は除きます)は、労働者1人平均17.9日(前年18.0 日)となっ
ています。
そのうち労働者が取得した日数は8.4日(前年8.4日)で、取得率は47.1%
(前年46.6%)となり、前年に比べ0.5ポイント上昇しました。
年次有給休暇の計画的付与制度の有無別にみると、年次有給休暇の計画的付与
制度がある企業数割合は16.3%(前年14.8%)となっています。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
ちなみに、年次有給休暇の取得率については、次のような問題が出題された
ことがあります。
【8-3-C】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の
10年間については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で
除したものの百分率)は60%未満にとどまっている。
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そのとおりです。現在も60%未満です。
というより、ここのところは50%未満の状況が続いています。
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