2012年6月3日号 (no. 687)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【
休日に仕事をしたら
割増賃金は必ず出る。◯か✕か。】
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■「
休日」をチャンと定義する。
「
休日とは何ですか?」と聞かれれば、「仕事が休みの日だろう」とか、「学校がない日だよ」とか、「ハッピーな1日だぜ(!?)」など、答えは色々かと思います。
仕事が休みである日に、何らかの理由で出勤して仕事をすると、その日は
休日に仕事をしたわけだから、
休日労働だと考える人も多いのではないでしょうか。
「休みの日に仕事をする=
休日労働」こう考えている人は少なくないはずです。
確かに、
休日に働くのだから
休日労働でよさそうです。しかし、「
休日労働」という言葉は
労働基準法にもあって、
休日に労働した場合は
割増賃金を支給するルールがあります。
では、1週間の
出勤日数が5日であり、休みの日数は2日としたとき、休みである2日間に出勤すれば必ず
休日労働になるのでしょうか。
具体的には、土曜日と日曜日が休みであるとしたら、土曜日もしくは日曜日どちらかの日に仕事をすれば、それは
休日労働になるのでしょうか。土曜日に出勤したら
休日労働でしょうか。日曜日に出勤したら
休日労働でしょうか。土曜日と日曜日のどちらにも出勤したら両日とも
休日労働なのでしょうか。
休みに日に仕事をすれば
休日労働だという立場で考えれば、上記の3パターンはいずれも
休日労働になります。
では、
労働基準法では上記の3パターンはいずれも
休日労働になるでしょうか。それとも、
休日労働になる場合とならない場合に別れるのでしょうか。
問題のポイントは、「
休日の定義の違い」にあります。
■休みの日が全て
休日というわけではない。
「
休日に仕事をしたら
割増賃金は必ず出る。◯ か ✕ か」と聞かれれば、私は ✕ と答えます。
ここで、「ええっ!? なんで?
休日に働いたら
休日労働でしょう?? 」と考えた方もいらっしゃるかもしれませんね。
なぜ ✕ なのかというと、「
労働基準法での
休日」と「一般的に理解されている
休日」には違いがあるからです。同じ
休日のように思えますが、両者は違うのです。
「休みの日に仕事をしたら
休日労働だ」と言うときの
休日は、一般的な意味での
休日です。一方、
労働基準法では、「
法定休日に働いたら
休日労働」と考えます。
「休みであれば全て
休日」と考える立場と「
法定休日が
休日」と考える立場の違いです。ちなみに、
法定休日は1週間に1日です(
労働基準法35条)。
土曜日と日曜日が休みの場合だと、このどちらかが
法定休日になります。
もし、日曜日が
法定休日ならば、日曜日に出勤すると
休日労働です。しかし、土曜日に出勤しても、これは
労働基準法上は
休日労働ではないのですね。
また、土曜日が
法定休日だとするならば、土曜日に出勤すれば
休日労働で、日曜日は
休日労働ではなく平日と同じ扱いになります。
ただし、会社独自のルールで、
休日労働の対象を
法定休日に限定せず、
休日に出勤すればすべて
休日労働として扱い、
割増賃金も支給しているところもありますから、全ての企業で上記のように処理しているわけではありません。
また、
法定休日の曜日を固定している場合と固定していない場合でも取り扱いが変わります。「
法定休日は日曜日とする」というような決まりが
就業規則などに無い場合は、
法定休日の曜日が定まっていない企業だと思います。ちなみに、
法定休日の曜日は固定する必要はなく、毎週日曜日というように決めても良いし、決めなくてもいい。
曜日を決めた場合は、上記のように
休日労働になる場合とならない場合を分けることができます。
じゃあ、
法定休日の曜日が固定していなかったらどうなるか。
土曜日と日曜日の2日間が休みの例を使うと、土曜日に出勤して日曜日に休んだ場合、日曜日に出勤して土曜日に休んだ場合、この2つの場合は
休日労働ではありません。なぜならば、1週間で1日の
休日があれば
法定休日を取得できていると考えるからです。
土曜日に出勤すれば日曜日が
法定休日になり、日曜日に出勤すれば土曜日が
法定休日になる。
法定休日の曜日を固定しなければ、土曜日か日曜日のどちらか休みになった方が自動的に
法定休日として扱われるわけです。
なお、土曜日と日曜日の両方とも出勤した場合は、
割増賃金を伴う
休日労働は1日です。休みの日は2日ありますけれども、
法定休日は1週間に1日だけですから、
休日労働も1日なのです。
もちろん、土曜日に出勤しても、日曜日に出勤しても、すべて
休日労働として扱うことも可能ですから、上記のように分けて扱わなくても差し支えありません。法律的に厳密に処理すると、上記のようになります。
では、パートタイマーの場合はどうなるのか。週5日勤務や週6日勤務のフルタイム社員と違って、パートタイム社員は週3日や4日で勤務する人がいますので、週2日休みの人とはちょっと扱いが違うように思えます。
パートタイム社員の場合も、
法定休日は週に1日ですから、1週間に1日の
休日が確保されていれば、それ以外の日に出勤しても、それは平日と同じ扱いになる。
週4日勤務のパートタイム社員だと、週に3日は休みのはず。この3日の休みのうち1日だけ出勤しても、それは法的には
休日労働ではありません。また、3日の休みのうち2日出勤しても、その2日は法的には
休日労働ではありません。ただし、3日の休みすべてで出勤すれば、3日のうち1日は
法定休日に労働しているので、その1日については
休日割増賃金が必要になる。
なお、上記の例は、
法定休日の曜日を固定せず、週1日の
法定休日だけが
休日労働の対象になるという前提で考えたものです。もし、「休みの日に出勤すれば全て
休日労働」という立場で考えた場合は、どの休みの日に出勤しても
休日労働と考えることが可能です。
法律通りに取り扱うか、それとも、休みの日の仕事は全て
休日労働として扱うか。この2つの立場の違いですね。どちらの取り扱いも法律上は正しいですので、どちらを選択するかは企業の判断次第です。
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『日曜日=
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半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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土曜日と日曜日が休みの場合だと、このどちらかが法定休日になります。
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土曜日と日曜日の2日間が休みの例を使うと、土曜日に出勤して日曜日に休んだ場合、日曜日に出勤して土曜日に休んだ場合、この2つの場合は休日労働ではありません。なぜならば、1週間で1日の休日があれば法定休日を取得できていると考えるからです。
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