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□□□ 「知っててよかった!
人事・
労務の落とし穴」
■□■ 2012/8/1--第87号 発行:621部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■ ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田
社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田
社会保険労務士事務所の高田順司です。
【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。
★高田
社会保険労務士事務所のサービス、パーソナリティはこちら!
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--------------------------------------------------------------------
【目次】
(
月給者の
賃金控除のポイント)
1.
月給者の
欠勤控除はどうしたらよいのか?
2. 1日あたりの
賃金の決め方をどうするか?
3. おすすめする
欠勤控除の方法とは?
4. 熱中症予防のためのチェックリスト
--------------------------------------------------------------------
1.
月給者の
欠勤控除はどうしたらよいのか?
--------------------------------------------------------------------
1日や2日間、風邪で休んだとしても、
有給休暇として取り扱うのが
一般的だと思います。
入院などで少し長く休まなければならなくなったときには、どうするか?
健康保険の
傷病手当金制度があるので、
欠勤控除をした給与を支払うことが
多いですよね。
ところが、月単位で給与を支払っている場合、1日あたりの給与がいくらに
なるのか、いまいちはっきりしません。
それはなぜでしょうか?
月によって
所定労働日数が違うからです。
ノーワークノーペイの
月給制にしているとしても、
欠勤控除について
しっかりとした規定がない場合、いざ
欠勤控除を行うにしても、
どうしたらよいかわからない、という事態になってしまいます。
--------------------------------------------------------------------
2.1日あたりの
賃金の決め方をどうするか?
--------------------------------------------------------------------
次の3パターンが考えられます。
(1)年間平均の月
所定労働日数で計算する
年間休日105日の場合、年間労働日数の260日を12で割ると、1ヵ月平均の
労働日数が算出できます。
→ 260÷12=21.666日 になります。
●メリット
1日の単価が一定で合理的である。
●デメリット
例えば、23日が
所定労働日数の月の場合で、22日間欠勤したとき、
1日勤務したのに1ヵ月分の給与の全額が控除されてしまう、という
ような不合理な事態が発生してしまいます。
(2)その月(給与計算期間)の
所定労働日数で計算する
●メリット
(1)のようなデメリットは発生しません。
●デメリット
欠勤1日あたりの
賃金単価が毎
月変動することになります。
(3)その月の暦の日数で計算する
●メリット
(1)のようなデメリットは発生しません。
●デメリット
欠勤1日あたりの
賃金単価が毎
月変動することになります。
--------------------------------------------------------------------
3.おすすめする
欠勤控除の方法とは?
--------------------------------------------------------------------
おすすめする
欠勤控除の方法とは・・・
欠勤日数が3日以下と4日以上でやり方を変えるのです。
・3日以下の欠勤 ⇒ 月額
賃金-(1日あたりの
賃金×欠勤日数)
・4日以上の欠勤 ⇒ 1日あたりの
賃金×
出勤日数
※1日あたりの
賃金=月額
賃金÷年間平均の月
所定労働日数
●
賃金控除の計算と
割増賃金の計算の違いに注意しよう
割増賃金の計算をするときの1時間あたりの
賃金の出し方については
労働基準法で定められています。
割増賃金の計算のときも通常の
労働時間の1時間分の
賃金額を出すことが
必要になります。その際、次の
賃金は算入する必要はありません。
・
家族手当、・
通勤手当、・別居手当、・子女教育手当、
・
住宅手当(
費用に応じて支払われるものに限る)、
・
臨時の賃金、・1ヵ月を超える期間ごとに支払われる
賃金
また、月額
賃金から
時間単価を出すとき、月によって
所定労働時間数が
異なる場合には、
月平均所定労働時間数で除すと規定されています。
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4.熱中症予防のためのチェックリスト
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今年の夏は2010年のような記録的猛暑にはならないようですが、それでも
例年並みかそれ以上の暑さになると予想されています。
特に今年は昨年に引き続き、節電の夏となりますので、熱中症予防の重要性が
高まっています。
熱中症予防のためのチェックリストを掲載しています。
ぜひ、活用ください!
↓旬の特集はこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=season_contents
--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------
最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?
いよいよオリンピックが始まりましたので、夜更かしで寝不足の方も
多いのではないでしょうか?
柔道の松本選手には感動しました!攻める気持ちがテレビ画面からも伝わって
きました。「前へ」の気持ちは仕事をするうえでも大切にしていきたいですね。
お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
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必ずお返事は致します。
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*発行人 :
社会保険労務士 高田順司
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(月給者の賃金控除のポイント)
1.月給者の欠勤控除はどうしたらよいのか?
2. 1日あたりの賃金の決め方をどうするか?
3. おすすめする欠勤控除の方法とは?
4. 熱中症予防のためのチェックリスト
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1.月給者の欠勤控除はどうしたらよいのか?
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1日や2日間、風邪で休んだとしても、有給休暇として取り扱うのが
一般的だと思います。
入院などで少し長く休まなければならなくなったときには、どうするか?
健康保険の傷病手当金制度があるので、欠勤控除をした給与を支払うことが
多いですよね。
ところが、月単位で給与を支払っている場合、1日あたりの給与がいくらに
なるのか、いまいちはっきりしません。
それはなぜでしょうか?
月によって所定労働日数が違うからです。
ノーワークノーペイの月給制にしているとしても、欠勤控除について
しっかりとした規定がない場合、いざ欠勤控除を行うにしても、
どうしたらよいかわからない、という事態になってしまいます。
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2.1日あたりの賃金の決め方をどうするか?
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次の3パターンが考えられます。
(1)年間平均の月所定労働日数で計算する
年間休日105日の場合、年間労働日数の260日を12で割ると、1ヵ月平均の
労働日数が算出できます。
→ 260÷12=21.666日 になります。
●メリット
1日の単価が一定で合理的である。
●デメリット
例えば、23日が所定労働日数の月の場合で、22日間欠勤したとき、
1日勤務したのに1ヵ月分の給与の全額が控除されてしまう、という
ような不合理な事態が発生してしまいます。
(2)その月(給与計算期間)の所定労働日数で計算する
●メリット
(1)のようなデメリットは発生しません。
●デメリット
欠勤1日あたりの賃金単価が毎月変動することになります。
(3)その月の暦の日数で計算する
●メリット
(1)のようなデメリットは発生しません。
●デメリット
欠勤1日あたりの賃金単価が毎月変動することになります。
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3.おすすめする欠勤控除の方法とは?
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おすすめする欠勤控除の方法とは・・・
欠勤日数が3日以下と4日以上でやり方を変えるのです。
・3日以下の欠勤 ⇒ 月額賃金-(1日あたりの賃金×欠勤日数)
・4日以上の欠勤 ⇒ 1日あたりの賃金×出勤日数
※1日あたりの賃金=月額賃金÷年間平均の月所定労働日数
●賃金控除の計算と割増賃金の計算の違いに注意しよう
割増賃金の計算をするときの1時間あたりの賃金の出し方については
労働基準法で定められています。
割増賃金の計算のときも通常の労働時間の1時間分の賃金額を出すことが
必要になります。その際、次の賃金は算入する必要はありません。
・家族手当、・通勤手当、・別居手当、・子女教育手当、
・住宅手当(費用に応じて支払われるものに限る)、
・臨時の賃金、・1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
また、月額賃金から時間単価を出すとき、月によって所定労働時間数が
異なる場合には、月平均所定労働時間数で除すと規定されています。
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4.熱中症予防のためのチェックリスト
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今年の夏は2010年のような記録的猛暑にはならないようですが、それでも
例年並みかそれ以上の暑さになると予想されています。
特に今年は昨年に引き続き、節電の夏となりますので、熱中症予防の重要性が
高まっています。
熱中症予防のためのチェックリストを掲載しています。
ぜひ、活用ください!
↓旬の特集はこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=season_contents
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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?
いよいよオリンピックが始まりましたので、夜更かしで寝不足の方も
多いのではないでしょうか?
柔道の松本選手には感動しました!攻める気持ちがテレビ画面からも伝わって
きました。「前へ」の気持ちは仕事をするうえでも大切にしていきたいですね。
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それでは、また次回お目にかかりましょう。
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