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社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No459
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成24年度
社会保険労務士試験まで、あと15日になりました。
受験される方は、必死に勉強をしていることでしょう。
ところで、すでに届いている受験票、
注意事項など確認しているかと思います。
注意事項ですが、
受験案内にも記載されているのを確認しているでしょうか?
受験票に記載されている内容とは違っています。
もし、受験案内に記載されている注意事項を読んでいないってことでしたら、
試験前に、ちゃんと確認をしておきましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
毎年3月31日における( A )の
標準報酬月額を平均した額の( B )
に相当する額が
標準報酬月額等級の最高等級の
標準報酬月額を超える場合
において、その状態が継続すると認められるときは、( C )から、健康
保険法第40条第1項に規定する
標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、
当該最高等級の上に更に等級を加える
標準報酬月額の等級区分の改定を行う
ことができる。
☆☆======================================================☆☆
平成23年択一式「
厚生年金保険法」問8-Cで出題された文章です。
【 答え 】
A 全
被保険者
※「当然
被保険者」ではありませんからね。
B 100分の200
※択一式で論点にされています。
C その年の9月1日
※
標準報酬月額等級区分の改定は、
健康保険法から平成21年度の選択式
で出題されていますが、その際、空欄になっていました。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「働く人たちのためのルールに関する教育の実施」に関する
記載です(平成23年版厚生労働白書P345)。
☆☆======================================================☆☆
就業形態の多様化等による個別労働紛争の増加等を背景にして、2007(平成
19)年に「
労働契約法」が制定され、
労働契約についての基本的ルールが
分かりやすい形で明らかにされている(2008(平成20)年3月1日から施行)。
労働契約法は、
労働契約の締結当事者である
労働者と
使用者との間の民事的
なルールを明らかにする法律であり、
使用者に対して
罰則をもって最低労働
基準を強制し行政が監督指導を行う
労働基準法などの労働基準関係法令とは
異なる性質を有している。
労働者がトラブルなく安心して働くことができる職場環境を実現するためには、
使用者が
労働基準法に基づく最低労働基準を遵守するだけでなく、労使双方が
労働契約についてのルールを認識し、
労働契約法の趣旨や内容に沿って、合理
的な
労働条件の決定・変更が円滑に行われるようにすることが重要となる。
しかし、非正規
労働者の
解雇・雇止めや正規
労働者の
労働条件の変更、新規
学卒者の内定取消し、入社直後の悪質な
退職勧奨などのトラブル事例が多数
見られ、総合労働相談コーナーへの相談件数も高水準にある。
このため、未然に
労働者と
使用者との間の
労働条件等をめぐるトラブルを防止
し、
労働者の保護が図られるよう、
労働基準監督署等においては、
労働契約法
や裁判例等の内容について、パンフレット等を活用した啓発指導を行っている。
また、2010(平成22)年度には一般の
労働者を対象に、全国47都道府県に
おいて、労働関係法令の教育、情報提供等を行うことを目的に、周知啓発
セミナーを開催した。
☆☆======================================================☆☆
「働く人たちのためのルールに関する教育の実施」に関する記載です。
労働契約法についての記載が中心になっていますが、
労働契約法は、平成20年3月から施行された、比較的新しい法律です。
施行された平成20年試験には出題されませんでしたが、
平成21年試験で1肢、平成22年度試験と23年度試験では1問、出題
されています。
選択式では出題されていませんが、
労働契約法の条文は、空欄を作りやすい条文ですから、
選択式での出題、十分考えられます。
ということで、この白書の記載内容もですが、
条文もしっかり確認しておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-厚年法問10-E「
育児休業等の期間中の
保険料」です。
☆☆======================================================☆☆
育児休業若しくは
育児休業の制度に準ずる措置による、子が3歳に達するまで
の休業期間中は、当該
被保険者が使用される事業所の事業主が厚生労働大臣に
申出をすることにより、その
育児休業等を開始した日の属する月から終了する
日の翌日が属する月の前月までの期間に係る
保険料の徴収は行われないが、
当該
被保険者が
労働基準法に定める産後休業期間中は
育児休業等の期間に当た
らないため、
保険料は徴収される。
☆☆======================================================☆☆
「
育児休業等の期間中の
保険料」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 14-健保5-B[改題]】
育児休業、
介護休業等育児又は家族介護を行う
労働者の福祉に関する法律
に基づく
育児休業等の期間中の
保険料については、事業主が保険者等に
申し出たときは、当該
育児休業等を開始した日の属する月の翌月から当該
育児休業等の終了する日の属する月の前月までの
被保険者及び事業主が
負担すべき
保険料について免除される。
【 16-健保7-A[改題]】
育児休業等の期間については、事業主が申出をした場合、当該
育児休業等
を開始した日の属する月以後、
育児休業等の終了した日の翌日の属する月
の前月までの期間について、当該
被保険者に関する
保険料が免除される。
【 17-厚年8-B 】
保険料の免除の始期は
育児休業等を開始した日の属する翌月で、終期は
育児休業等が終了する日の翌日の属する月である。
【 22-健保10-D 】
育児休業等をしている
被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働
省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その
育児休業等
を開始した日の属する月の翌月からその
育児休業等が終了する日の翌日が
属する月の前月までの期間、当該
被保険者に関する
保険料は徴収されない。
☆☆======================================================☆☆
「
育児休業等の期間中の
保険料」に関する出題です。
健康保険法、
厚生年金保険法どちらにも規定があるので、
両方あわせると、かなり出題されている規定といえます。
その中で、一番論点にされているのが、
保険料が徴収されない期間、
いつからいつまでなのか、です。
保険料が徴収されないのは、
育児休業等を「開始した日の属する月」以後、
当該
育児休業等の「終了する日の翌日の属する月の前月」まで
の期間です。
ですので、
【 14-健保5-B[改題]】、【 17-厚年8-B 】、【 22-健保10-D 】
は、誤りです。
いずれも期間が間違っています。
【 16-健保7-A[改題]】は正しくなります。
始まりは、休業が始まった月。
これは、わかりやすいんですが、
終わりは、ややこしい表現をしています。
ただ、これって、
休業が月末に終了することを想定したものなので・・・
月末に終了したのであれば、その月まで免除です。
月末以外に終了したときは、前月までということです。
そこで、【 23-厚年10-E 】ですが、
これは、
育児休業等の期間に加えて、
産後休業期間中は
保険料が徴収されるのかどうかを論点にしています。
産後休業期間中は、
保険料が免除されるということはありません。
ですので、正しいです。
育児休業と
産前産後の休業は、まったく別のものですから、
この点、間違えないように。
それと、
厚生年金保険法では、
育児休業等の期間について、
保険料が徴収されなかった期間は、
保険料納付済期間となるかどうかなんていう論点でも出題されています。
当然、
保険料を拠出した期間として扱われます。
この点も、注意しておきましょう。
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加藤 光大
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2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成24年度社会保険労務士試験まで、あと15日になりました。
受験される方は、必死に勉強をしていることでしょう。
ところで、すでに届いている受験票、
注意事項など確認しているかと思います。
注意事項ですが、
受験案内にも記載されているのを確認しているでしょうか?
受験票に記載されている内容とは違っています。
もし、受験案内に記載されている注意事項を読んでいないってことでしたら、
試験前に、ちゃんと確認をしておきましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
毎年3月31日における( A )の標準報酬月額を平均した額の( B )
に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合
において、その状態が継続すると認められるときは、( C )から、健康
保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、
当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行う
ことができる。
☆☆======================================================☆☆
平成23年択一式「厚生年金保険法」問8-Cで出題された文章です。
【 答え 】
A 全被保険者
※「当然被保険者」ではありませんからね。
B 100分の200
※択一式で論点にされています。
C その年の9月1日
※標準報酬月額等級区分の改定は、健康保険法から平成21年度の選択式
で出題されていますが、その際、空欄になっていました。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「働く人たちのためのルールに関する教育の実施」に関する
記載です(平成23年版厚生労働白書P345)。
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就業形態の多様化等による個別労働紛争の増加等を背景にして、2007(平成
19)年に「労働契約法」が制定され、労働契約についての基本的ルールが
分かりやすい形で明らかにされている(2008(平成20)年3月1日から施行)。
労働契約法は、労働契約の締結当事者である労働者と使用者との間の民事的
なルールを明らかにする法律であり、使用者に対して罰則をもって最低労働
基準を強制し行政が監督指導を行う労働基準法などの労働基準関係法令とは
異なる性質を有している。
労働者がトラブルなく安心して働くことができる職場環境を実現するためには、
使用者が労働基準法に基づく最低労働基準を遵守するだけでなく、労使双方が
労働契約についてのルールを認識し、労働契約法の趣旨や内容に沿って、合理
的な労働条件の決定・変更が円滑に行われるようにすることが重要となる。
しかし、非正規労働者の解雇・雇止めや正規労働者の労働条件の変更、新規
学卒者の内定取消し、入社直後の悪質な退職勧奨などのトラブル事例が多数
見られ、総合労働相談コーナーへの相談件数も高水準にある。
このため、未然に労働者と使用者との間の労働条件等をめぐるトラブルを防止
し、労働者の保護が図られるよう、労働基準監督署等においては、労働契約法
や裁判例等の内容について、パンフレット等を活用した啓発指導を行っている。
また、2010(平成22)年度には一般の労働者を対象に、全国47都道府県に
おいて、労働関係法令の教育、情報提供等を行うことを目的に、周知啓発
セミナーを開催した。
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「働く人たちのためのルールに関する教育の実施」に関する記載です。
労働契約法についての記載が中心になっていますが、
労働契約法は、平成20年3月から施行された、比較的新しい法律です。
施行された平成20年試験には出題されませんでしたが、
平成21年試験で1肢、平成22年度試験と23年度試験では1問、出題
されています。
選択式では出題されていませんが、
労働契約法の条文は、空欄を作りやすい条文ですから、
選択式での出題、十分考えられます。
ということで、この白書の記載内容もですが、
条文もしっかり確認しておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-厚年法問10-E「育児休業等の期間中の保険料」です。
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育児休業若しくは育児休業の制度に準ずる措置による、子が3歳に達するまで
の休業期間中は、当該被保険者が使用される事業所の事業主が厚生労働大臣に
申出をすることにより、その育児休業等を開始した日の属する月から終了する
日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の徴収は行われないが、
当該被保険者が労働基準法に定める産後休業期間中は育児休業等の期間に当た
らないため、保険料は徴収される。
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「育児休業等の期間中の保険料」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 14-健保5-B[改題]】
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
に基づく育児休業等の期間中の保険料については、事業主が保険者等に
申し出たときは、当該育児休業等を開始した日の属する月の翌月から当該
育児休業等の終了する日の属する月の前月までの被保険者及び事業主が
負担すべき保険料について免除される。
【 16-健保7-A[改題]】
育児休業等の期間については、事業主が申出をした場合、当該育児休業等
を開始した日の属する月以後、育児休業等の終了した日の翌日の属する月
の前月までの期間について、当該被保険者に関する保険料が免除される。
【 17-厚年8-B 】
保険料の免除の始期は育児休業等を開始した日の属する翌月で、終期は
育児休業等が終了する日の翌日の属する月である。
【 22-健保10-D 】
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働
省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等
を開始した日の属する月の翌月からその育児休業等が終了する日の翌日が
属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
☆☆======================================================☆☆
「育児休業等の期間中の保険料」に関する出題です。
健康保険法、厚生年金保険法どちらにも規定があるので、
両方あわせると、かなり出題されている規定といえます。
その中で、一番論点にされているのが、
保険料が徴収されない期間、
いつからいつまでなのか、です。
保険料が徴収されないのは、
育児休業等を「開始した日の属する月」以後、
当該育児休業等の「終了する日の翌日の属する月の前月」まで
の期間です。
ですので、
【 14-健保5-B[改題]】、【 17-厚年8-B 】、【 22-健保10-D 】
は、誤りです。
いずれも期間が間違っています。
【 16-健保7-A[改題]】は正しくなります。
始まりは、休業が始まった月。
これは、わかりやすいんですが、
終わりは、ややこしい表現をしています。
ただ、これって、
休業が月末に終了することを想定したものなので・・・
月末に終了したのであれば、その月まで免除です。
月末以外に終了したときは、前月までということです。
そこで、【 23-厚年10-E 】ですが、
これは、育児休業等の期間に加えて、
産後休業期間中は保険料が徴収されるのかどうかを論点にしています。
産後休業期間中は、保険料が免除されるということはありません。
ですので、正しいです。
育児休業と産前産後の休業は、まったく別のものですから、
この点、間違えないように。
それと、厚生年金保険法では、育児休業等の期間について、
保険料が徴収されなかった期間は、
保険料納付済期間となるかどうかなんていう論点でも出題されています。
当然、保険料を拠出した期間として扱われます。
この点も、注意しておきましょう。
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なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
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