2012年8月18日号 (no. 700)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【固有名詞はそのまま使う。】
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■労働基準局は存在しない。社会保険局も存在しない。
物事をよく知っている人とそうでない人では使っている言葉が変わる。
専門用語や独特な略語を使うと、お互いにその用語や略語を知っている場合には円滑に話を進められる。しかし、それらの言葉を知らない人と話すときには、知っている側から言葉を説明する必要がある。
労務管理のことで何か聞こうと思ったとき、「労働基準局に相談しよう」と考える方がいらっしゃいます。しかし、労働基準局という行政機関は存在しません。実際には存在しないものなのに、なぜ「労働基準局」という名称が登場したのか。
おそらく、都道府県労働局と労働基準監督署がゴチャ混ぜになって、「労働基準」の部分と労働局の「局」の部分がくっついちゃったのかもしれない。
会話で労働基準局という言葉が出ても、おそらく労働基準監督署のことなんだろうなと分かりますから、深刻に考えるほどでもありません。
似たような言葉で、「社会保険局」という名称を使う人もいますね。こちらは労働基準局よりも少ないですが、稀に聞きます。
この社会保険局も労働基準局と同様に存在しません。以前は、「社会保険事務所」という健康保険と厚生年金の窓口がありましたが、いまは年金事務所という名称に変わっています。ちなみに、健康保険の手続きは都道府県ごとの健康保険協会が担当している。
理解のある人が労働基準局とか社会保険局という言葉を聞けば、何が言いたいのかはだいたい想像できるのですけれども、知らない人同士で間違った固有名詞を使っていると、理解を深めるどことか誤解を深めることにもなりかねない。
■正確に使わないと誤解の元になる。
例えば、「年金」という名称もそうです。単に年金と言われても、年金の種類は1つではないですよね。
国民年金と厚生年金の時点で2つに分かれますし、共済年金に加入している人もいらっしゃるでしょうし、さらに企業ごとに厚生年金基金や確定拠出年金など独自の企業年金にも加入しているかもしれない。この時点で、すでに数種類の年金があるわけです。
さらに、国民年金の中でもいくつかの年金があって、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、さらに付加年金というものもありますし、寡婦年金という年金もあります。国民年金の年金だけでも5種類あるのですね。
厚生年金には、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金の3つがあります。さらに、老齢厚生年金には通常タイプの老齢厚生年金と特別支給の老齢厚生年金がある。他にも、特例老齢年金というものまであります。
これだけ種類が多いと、簡単に年金と表現するだけではどの年金のことなのか分かりませんよね。
他にも、何らかの理由で仕事上の怪我をしたときに、「労災のことなんだけどね、、、」と言う方もいます。単に労災と言われても、労災の何についてなのか分かりにくい。
労災の給付も年金と同じようにたくさんあって、メニューは1つだけではありません。労災について聞かれれば、おそらく療養の給付について聞いているのかなとまず思うけれども、補償給付や補償年金についてかもしれない。
上記よりもっと身近なのは、失業保険と失業手当という言葉かもしれない。ご存じの方も多いかもしれませんが、失業保険という保険はありません。これも労働基準局や社会保険局と同じような誤解ですね。
失業したときに手当が支給されるから失業保険であり、その手当を失業手当と表現している。こう考えれば、失業保険や失業手当と表現する方が自然ではあります。しかし、正式には失業保険ではなく雇用保険であり、失業手当ではなく雇用保険の基本手当なのです。
失業保険と表現しても雇用保険のことだとわかるけれども、このように表現してしまうと、失業の時しか使えない保険だと思ってしまいがちです。
雇用保険には失業以外の場合でも使えるメニューがあって、資格学校には教育訓練給付金を使える講座がありますが、あの教育訓練給付金は雇用保険の給付です。さらには、育児休業中に受ける給付は雇用保険から支給されています。
出産時は健康保険を使い、育児休暇中は雇用保険を使うのですね。
出産から育児休業まで健康保険でフォローする方が分かりやすいのだけれども、育児休業へのフォローは健康保険の趣旨に合わないから、育児休業の部分は雇用保険に役割を担わせています。働けないときに所得を補填するので、健康保険よりも雇用保険の方が馴染みます。
固有名詞をキチンと使うと、理解も深まります。
どうしても簡単な表現を使いたくなりますけれども、固有名詞を正確に使うと誤解が減りますし、知識も整理できます。年金という表現だけで年金を理解できないのは、上で書いたとおりです。あれだけの種類があるのですから、単純に理解しようとすると、かえって混乱するはずです。
大雑把に固有名詞を使うと、理解も大雑把になる。この点は知っておくといいかもしれない。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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