2013年4月8日号 (no. 723)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【「
残業代が付く残業」と「
残業代が付かない残業」の境目。】
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■残業は1つ、、じゃない。
「残業したら
残業代が出る」そう思っている人は少なくないのでは?
辞書では、残業は、「規定の
勤務時間を過ぎてからも残って仕事をすること」と定義されている。
規定の
勤務時間、つまり決まった時間内で仕事が終わらなければ、それは残業だということですね。
規定の
勤務時間を過ぎれば、それは確かに残業です。しかし、
残業代、つまり
割増賃金が伴う残業かどうかは別の問題です。
残業には2種類あります。
1つ目は、
残業代が伴う残業。
2つ目は、
残業代が伴わない残業。
残業すれば
残業代が出ると理解していると、自分が思っていたものとは異なる結果に遭遇するかもしれない。
では、どうやって上記の2つを分けて把握するのか。ここが今回のポイントです。
■法律上の残業は1つだけ。
残業代という名称はよく使われるものですが、正式には
割増賃金(法定
時間外労働に対する
割増賃金)と表現します。つまり、法律で決まった時間の枠を超えて仕事をすると、それは
残業代が必要な残業になるのですね。
別の言い方をすると、法律で決まった時間の枠を超えずに残業したとしても、それは
残業代が必要な残業ではないというわけです。
ちなみに、法律で決まった時間の枠とは、1日に8時間、1周間で40時間(業種によっては44時間になる)です。
では、具体的に考えてみましょう。
14時から19時まで勤務する予定だったけれども、19時30分まで仕事をしたらどうなるか。
この場合、19時から19時30分までの30分間は残業です。しかし、この残業に
残業代は付かない。
なぜならば、法律で決まった時間の枠である1日8時間を超えていないからです。
19時までの予定が30分オーバーしたのですから、「残業」と表現したいところですが、法律的には残業ではないのですね。
もちろん、上記の状態を残業と表現することそのものはOKです。ただし、「
残業代を伴わない残業」であるという点は知っておいてください。
次に、13時から22時まで勤務する予定が22時30分まで延びたらどうなるか。
この場合、22時から22時30分までの30分が残業です。では、
残業代は付くのかどうか。
13時から22時までは9時間あります。この間に1時間の
休憩があったと考えると、
勤務時間は8時間です。もし、22時で仕事が終わっていれば、特に何も問題はありません。
22時から22時30分までの30分間。この時間は、法律の時間枠である8時間を超えていますから、
残業代が必要な残業です。ゆえに、30分の残業に対しては
残業代が付きます。
さらに今回の場合、22時を超えて仕事をしているので、
深夜労働に対する
割増賃金も必要です。法律では、22時から翌日の5時までは
深夜時間と扱い、この時間に仕事をすると
深夜割増が必要になる。
よって、今回の場合、30分の
残業代+30分の
深夜割増が必要になるわけです。
会社によっては、
深夜勤務のことを
深夜残業と表現したり、早朝勤務を
早出残業と表現することがあります。
深夜残業とか
早出残業という名称を使うと、他の残業と同じなのかなと思ってしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、この残業は他の残業とはちょっと違います。
通常の残業は、「規定の
勤務時間を超える仕事」を意味します。一方、
深夜残業とか
早出残業は、「特定の時間帯に行われる仕事」を意味します。前者には時間を超過する点に特徴があり、後者には特定の時間帯に仕事をする点に特徴があります。
深夜残業と
早出残業は、22時から翌日の5時までに勤務することを意味します。
深夜残業だと、22時から22時40分とか、22時30分から翌日1時20分など、これが
深夜残業です。
一方、
早出残業だと、3時から6時30分とか、4時30分から7時という時間帯で仕事をする場合がよくある例です。例えば、仕出し弁当を作る仕事とか、ホテルの仕事とか、スーパーマーケットの仕事だと
早出残業があるかもしれませんね。
残業代が付く残業とそうでない残業。知ってしまえば何ということでもないのですが、キッチリと分けて理解しておきたいところです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
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※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■残業は1つ、、じゃない。
「残業したら残業代が出る」そう思っている人は少なくないのでは?
辞書では、残業は、「規定の勤務時間を過ぎてからも残って仕事をすること」と定義されている。
規定の勤務時間、つまり決まった時間内で仕事が終わらなければ、それは残業だということですね。
規定の勤務時間を過ぎれば、それは確かに残業です。しかし、残業代、つまり割増賃金が伴う残業かどうかは別の問題です。
残業には2種類あります。
1つ目は、残業代が伴う残業。
2つ目は、残業代が伴わない残業。
残業すれば残業代が出ると理解していると、自分が思っていたものとは異なる結果に遭遇するかもしれない。
では、どうやって上記の2つを分けて把握するのか。ここが今回のポイントです。
■法律上の残業は1つだけ。
残業代という名称はよく使われるものですが、正式には割増賃金(法定時間外労働に対する割増賃金)と表現します。つまり、法律で決まった時間の枠を超えて仕事をすると、それは残業代が必要な残業になるのですね。
別の言い方をすると、法律で決まった時間の枠を超えずに残業したとしても、それは残業代が必要な残業ではないというわけです。
ちなみに、法律で決まった時間の枠とは、1日に8時間、1周間で40時間(業種によっては44時間になる)です。
では、具体的に考えてみましょう。
14時から19時まで勤務する予定だったけれども、19時30分まで仕事をしたらどうなるか。
この場合、19時から19時30分までの30分間は残業です。しかし、この残業に残業代は付かない。
なぜならば、法律で決まった時間の枠である1日8時間を超えていないからです。
19時までの予定が30分オーバーしたのですから、「残業」と表現したいところですが、法律的には残業ではないのですね。
もちろん、上記の状態を残業と表現することそのものはOKです。ただし、「残業代を伴わない残業」であるという点は知っておいてください。
次に、13時から22時まで勤務する予定が22時30分まで延びたらどうなるか。
この場合、22時から22時30分までの30分が残業です。では、残業代は付くのかどうか。
13時から22時までは9時間あります。この間に1時間の休憩があったと考えると、勤務時間は8時間です。もし、22時で仕事が終わっていれば、特に何も問題はありません。
22時から22時30分までの30分間。この時間は、法律の時間枠である8時間を超えていますから、残業代が必要な残業です。ゆえに、30分の残業に対しては残業代が付きます。
さらに今回の場合、22時を超えて仕事をしているので、深夜労働に対する割増賃金も必要です。法律では、22時から翌日の5時までは深夜時間と扱い、この時間に仕事をすると深夜割増が必要になる。
よって、今回の場合、30分の残業代+30分の深夜割増が必要になるわけです。
会社によっては、深夜勤務のことを深夜残業と表現したり、早朝勤務を早出残業と表現することがあります。
深夜残業とか早出残業という名称を使うと、他の残業と同じなのかなと思ってしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、この残業は他の残業とはちょっと違います。
通常の残業は、「規定の勤務時間を超える仕事」を意味します。一方、深夜残業とか早出残業は、「特定の時間帯に行われる仕事」を意味します。前者には時間を超過する点に特徴があり、後者には特定の時間帯に仕事をする点に特徴があります。
深夜残業と早出残業は、22時から翌日の5時までに勤務することを意味します。
深夜残業だと、22時から22時40分とか、22時30分から翌日1時20分など、これが深夜残業です。
一方、早出残業だと、3時から6時30分とか、4時30分から7時という時間帯で仕事をする場合がよくある例です。例えば、仕出し弁当を作る仕事とか、ホテルの仕事とか、スーパーマーケットの仕事だと早出残業があるかもしれませんね。
残業代が付く残業とそうでない残業。知ってしまえば何ということでもないのですが、キッチリと分けて理解しておきたいところです。
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『管理職は週休3日が理想』
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そんな悩みをどうやって解決するか。
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の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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