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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.70 2013.10.2 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回のざっくりは「
割増賃金の計算方法は?」です。
割増賃金は、
従業員の
時間単価に対して2割5分増や3割5分増等して計算します。
では、
時間単価の計算方法を見てみましょう。
<
日給の方>
1日に働くべき時間(
所定労働時間)で
日給を割ります。
⇒
日給8,000円÷1日の
所定労働時間8時間=1,000円
<
月給の方>
365日から
年間休日を引くと1年間の労働日数が出ますね。
それを12ヶ月で割ると1ヵ月平均の労働日数が出ます。
1ヵ月平均の労働日数に1日の
所定労働時間をかけると
1ヵ月の平均
所定労働時間が出ます。
⇒ 365日-
年間休日120日=245日
245日÷12ヶ月×1日の
所定労働時間8時間=163.3時間
日によってバラつきがある場合は、年間の
所定労働時間を12ヶ月で割って、
1ヵ月の平均
所定労働時間を出します。
ここで注意です。
基本給の他に手当が出ていたら次の手当以外はすべて足して
それを1ヵ月の平均
所定労働時間で割ります。
時間単価の計算から除外できる手当
家族手当、
通勤手当、別居手当、子女教育手当、
住宅手当、
臨時に支払われる
賃金、1ヵ月を超える期間ごとに支払われる
賃金
ただし、
従業員全員に一律定額で支給しているもの等は除外できません。
すると、
月給の方の
時間単価が算出できます。
(
基本給200,000円+
役職手当30,000円+
皆勤手当10,000円)
÷1ヵ月の平均
所定労働時間163.3時間=1,470円
こうして出した
時間単価を割増して
割増賃金は計算されます。
─────────────────────────────
労働基準法第37条(時間外、
休日及び深夜の
割増賃金)抜粋
5 第1項及び前項の
割増賃金の基礎となる
賃金には、
家族手当、
通勤手当その他厚生労働省令で定める
賃金は算入しない。
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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL
http://www.roumu-support.com
E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
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★このメールマガジンの内容がお役に立ちそう!という方には
どんどん転送して下さい!掲載された記事の内容を許可なく
転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ
下さい。 (C) Copyright -2013
<免責事項>
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
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忙しい中小企業経営者のための「ざっくり」知ろう!労働法
発行システム:『まぐまぐ!』
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配信中止はこちら
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社会保険労務士の川端です。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
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分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回のざっくりは「割増賃金の計算方法は?」です。
割増賃金は、従業員の時間単価に対して2割5分増や3割5分増等して計算します。
では、時間単価の計算方法を見てみましょう。
<日給の方>
1日に働くべき時間(所定労働時間)で日給を割ります。
⇒ 日給8,000円÷1日の所定労働時間8時間=1,000円
<月給の方>
365日から年間休日を引くと1年間の労働日数が出ますね。
それを12ヶ月で割ると1ヵ月平均の労働日数が出ます。
1ヵ月平均の労働日数に1日の所定労働時間をかけると
1ヵ月の平均所定労働時間が出ます。
⇒ 365日-年間休日120日=245日
245日÷12ヶ月×1日の所定労働時間8時間=163.3時間
日によってバラつきがある場合は、年間の所定労働時間を12ヶ月で割って、
1ヵ月の平均所定労働時間を出します。
ここで注意です。
基本給の他に手当が出ていたら次の手当以外はすべて足して
それを1ヵ月の平均所定労働時間で割ります。
時間単価の計算から除外できる手当
家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、
臨時に支払われる賃金、1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
ただし、従業員全員に一律定額で支給しているもの等は除外できません。
すると、月給の方の時間単価が算出できます。
(基本給200,000円+役職手当30,000円+皆勤手当10,000円)
÷1ヵ月の平均所定労働時間163.3時間=1,470円
こうして出した時間単価を割増して割増賃金は計算されます。
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労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)抜粋
5 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、
通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
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