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割増賃金の計算方法は?

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 忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法 

  vol.70 2013.10.2   /   発行者 川端努

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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。

労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。

中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回のざっくりは「割増賃金の計算方法は?」です。

割増賃金は、従業員時間単価に対して2割5分増や3割5分増等して計算します。

では、時間単価の計算方法を見てみましょう。

日給の方>
1日に働くべき時間(所定労働時間)で日給を割ります。
⇒ 日給8,000円÷1日の所定労働時間8時間=1,000円

月給の方>
365日から年間休日を引くと1年間の労働日数が出ますね。
それを12ヶ月で割ると1ヵ月平均の労働日数が出ます。
1ヵ月平均の労働日数に1日の所定労働時間をかけると
1ヵ月の平均所定労働時間が出ます。
⇒ 365日-年間休日120日=245日
  245日÷12ヶ月×1日の所定労働時間8時間=163.3時間

日によってバラつきがある場合は、年間の所定労働時間を12ヶ月で割って、
1ヵ月の平均所定労働時間を出します。

ここで注意です。
基本給の他に手当が出ていたら次の手当以外はすべて足して
それを1ヵ月の平均所定労働時間で割ります。

時間単価の計算から除外できる手当
家族手当通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当
臨時に支払われる賃金、1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
ただし、従業員全員に一律定額で支給しているもの等は除外できません。

すると、月給の方の時間単価が算出できます。
基本給200,000円+役職手当30,000円+皆勤手当10,000円)
 ÷1ヵ月の平均所定労働時間163.3時間=1,470円

こうして出した時間単価を割増して割増賃金は計算されます。
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労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)抜粋
5 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当
 通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
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川端経営労務事務所
社会保険労務士 川端努
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 もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
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 詳しくは社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
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