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○中小企業戦略【
総務の知恵】 2013.10.15
高年齢
雇用安定法の改正について vol.273
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なかはしです。
急に、秋らしい風が吹くように
なり、季節の移り変わりを感じます。
11月27日と28日にマイドームおおさかで、行われる
「ビジネスチャンス発掘フェアー」に
当事務所として、初めて出展する予定です。
197社の会社・団体が集結して、ビジネスマッチングを行います。
同志社大学の村田先生の講演会も開催されます。
是非とも、ご来場お待ちしています。
<高年齢
雇用安定法の改正について>
主な改正点
・
継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
すでに、65歳までの
雇用を確保するため、
次のいずれかを導入する義務があります。
1)65歳までの
定年の引き上げ
2)
継続雇用制度の導入
3)
定年の定めの廃止
今回、2)
継続雇用制度の導入で
労使協定により基準を定めた場合は、
希望者全員を対象としない制度も可能であったのが、
平成25年4月から原則廃止となりました。
ただし、
経過措置を設けて
年金受給の対象となると、その基準を
利用できる期間を12年間設けました。
例えば、
平成28年生まれの男性は、61歳からの年金受給となりますが、
健康等の
継続雇用制度の基準を利用できるのも、
61歳に達した年からになります。
ハローワークからの支給の
高年齢雇用継続給付金は、
60歳からの支給で、変わりありませんが、
所得減を補う制度で、最大、継続
雇用後の
所得の15%となります。
法改正に伴い、規程の整備変更が必要ではあります。
・
就業規則
・嘱託
再雇用規程 など
<
不利益変更について>
賃金などの
労働条件は、交わした
労働契約で、定められています。
労働契約法では、
労働条件の変更には、
使用者と
労働者の同意が必要と
されています。
賃金カットなどの
不利益変更を、
労働者の同意なしにできないのです。
10人以上の企業になると、個別の同意により決めることも重要ですが、
集団的に管理する
就業規則の変更が必要になります。
その時、変更が合理的で、変更が周知されているかが、ポイントになります。
合理的かどうかは、
1)
労働者の不利益の程度
2)
就業規則の変更の必要性
3)変更後の
就業規則の妥当性
4)労使の交渉状況
で判断されます。
具体的には、残業対策、諸手当の見直しが
考えられます。
当事務所は、本当の
中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-001
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋
社会保険労務士 中橋章好
http://www.e-soumu.co.jp/
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高年齢雇用安定法の改正について vol.273
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主な改正点
・継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
すでに、65歳までの雇用を確保するため、
次のいずれかを導入する義務があります。
1)65歳までの定年の引き上げ
2)継続雇用制度の導入
3)定年の定めの廃止
今回、2)継続雇用制度の導入で
労使協定により基準を定めた場合は、
希望者全員を対象としない制度も可能であったのが、
平成25年4月から原則廃止となりました。
ただし、経過措置を設けて
年金受給の対象となると、その基準を
利用できる期間を12年間設けました。
例えば、
平成28年生まれの男性は、61歳からの年金受給となりますが、
健康等の継続雇用制度の基準を利用できるのも、
61歳に達した年からになります。
ハローワークからの支給の高年齢雇用継続給付金は、
60歳からの支給で、変わりありませんが、
所得減を補う制度で、最大、継続雇用後の
所得の15%となります。
法改正に伴い、規程の整備変更が必要ではあります。
・就業規則
・嘱託再雇用規程 など
<不利益変更について>
賃金などの労働条件は、交わした労働契約で、定められています。
労働契約法では、労働条件の変更には、使用者と労働者の同意が必要と
されています。
賃金カットなどの不利益変更を、労働者の同意なしにできないのです。
10人以上の企業になると、個別の同意により決めることも重要ですが、
集団的に管理する就業規則の変更が必要になります。
その時、変更が合理的で、変更が周知されているかが、ポイントになります。
合理的かどうかは、
1)労働者の不利益の程度
2)就業規則の変更の必要性
3)変更後の就業規則の妥当性
4)労使の交渉状況
で判断されます。
具体的には、残業対策、諸手当の見直しが
考えられます。
当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
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