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高年齢雇用安定法の改正について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2013.10.15
  高年齢雇用安定法の改正について     vol.273
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 なかはしです。
 急に、秋らしい風が吹くように
 なり、季節の移り変わりを感じます。
 11月27日と28日にマイドームおおさかで、行われる
 「ビジネスチャンス発掘フェアー」に
 当事務所として、初めて出展する予定です。
 197社の会社・団体が集結して、ビジネスマッチングを行います。
 同志社大学の村田先生の講演会も開催されます。
 是非とも、ご来場お待ちしています。

<高年齢雇用安定法の改正について>
主な改正点
継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止

すでに、65歳までの雇用を確保するため、
次のいずれかを導入する義務があります。
1)65歳までの定年の引き上げ
2)継続雇用制度の導入
3)定年の定めの廃止

今回、2)継続雇用制度の導入で
労使協定により基準を定めた場合は、
希望者全員を対象としない制度も可能であったのが、
平成25年4月から原則廃止となりました。

ただし、経過措置を設けて
年金受給の対象となると、その基準を
利用できる期間を12年間設けました。

例えば、
平成28年生まれの男性は、61歳からの年金受給となりますが、
健康等の継続雇用制度の基準を利用できるのも、
61歳に達した年からになります。

ハローワークからの支給の高年齢雇用継続給付金は、
60歳からの支給で、変わりありませんが、
所得減を補う制度で、最大、継続雇用後の
所得の15%となります。

法改正に伴い、規程の整備変更が必要ではあります。
就業規則
・嘱託再雇用規程 など

不利益変更について>
賃金などの労働条件は、交わした労働契約で、定められています。
労働契約法では、労働条件の変更には、使用者労働者の同意が必要と
されています。
賃金カットなどの不利益変更を、労働者の同意なしにできないのです。

10人以上の企業になると、個別の同意により決めることも重要ですが、
集団的に管理する就業規則の変更が必要になります。
その時、変更が合理的で、変更が周知されているかが、ポイントになります。

合理的かどうかは、
1)労働者の不利益の程度
2)就業規則の変更の必要性
3)変更後の就業規則の妥当性
4)労使の交渉状況
で判断されます。

具体的には、残業対策、諸手当の見直しが
考えられます。

当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。

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〒540-001
          大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
           オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
           http://www.e-soumu.co.jp/  
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