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正月に有給休暇を使うのはいいけど、休みを休暇にはできないよ。





2013年12月18日号 (no. 762)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【年末年始に有給休暇を使うのはいいけど、休みを有給休暇にはできないよ。】
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■「正月休みは有給休暇を使うように」 と指示された?


2013年も12月になって、もうすぐクリスマス、もうすぐ大晦日、もうすぐお正月ですね。

年末年始は休みになる人が多いかと思いますが、お正月休みに有給休暇を使うように指示されている方はいますか?


「正月休みは有給休暇を使うように」 こんな会社の指示は「労基法」に違反する?
http://blogos.com/article/76005/

正月休みは、12月27日頃から1月5日ぐらいで、約1週間強ぐらいの期間が多いですよね。

この休みの期間は、普通の休みですから無給です。そのため、正月休みに有給休暇を充当して、有給で正月休みを過ごせるように、「正月休みは有給休暇を使うように」という指示が出るのかもしれませんね。

ただ、正月休みに有給休暇を使うのはいいのかどうか。ここは疑問を抱くところです。

すでに休みになっているのに、有給休暇を使うのはヘンじゃないか。そう思えるのですね。






労働基準法違反とはでは言えない。


会社が一方的に有給休暇を使わせるのは確かにイケナイ(労働基準法39条4項に違反)のですけれども、労働基準法には有給休暇の使い方については特に決まりがありません。

そのため、正月休みに有給休暇を使うことそのものは労働基準法に違反しない。もちろん、労働義務を免除して休むのが有給休暇ですから、本来の使い方ではない。しかし、休みの日を有給休暇に変えちゃダメという条文は労働基準法にはありません。

有給休暇の「付与」については39条に決まりがありますが、有給休暇の「利用」については決まりがないのですね。


もし、年末年始の正月休みに有給休暇を使うならば、正月休みを就業規則雇用契約で固定してはいけない。

例えば、就業規則に、「12月27日から翌年1月5日までを正月休みとする」と書いてしまうと、それは固定の休みになってしまい、正月休みに有給休暇を使うことはできなくなります。

もちろん、会社と社員が合意して、休みだけれども有給休暇を使うとなれば、有給休暇を使うことも不可能ではありませんけれども、こういう使い方は有給休暇制度の趣旨に合わないので、あまりオススメできません。


もっとも良い手段は、年末年始に計画有給休暇を設定する方法です。

正月休みを就業規則で決めるのではなく、年末年始の時期に計画有給休暇を設定するように就業規則で決めれば、実質的に正月休みを有給休暇に変えることができるでしょう。

「休み」にするのではなく、「計画有給休暇」にする。ここがポイントですね。


正月休みというのは、定義が曖昧で、年末年始は当たり前のように休みになると思っている方もいらっしゃるでしょうが、法律上の休みは元旦だけなのです。

だから、1月1日だけを休みにして、それ以外の日は普通に出勤日にしても構わないのです。

百貨店やショッピングセンター、飲食店、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンなどのアミューズメントパーク、こういう職場で働いている人は、年末年始は仕事になっている人が多いですよね。

正月休みは法律で決まった休みではなく、会社ごとに独自で決めた休みです。だから、正月休みではなく、計画有給休暇を設定して、年末年始の時期に有給休暇を一気に消化することもできるのです。



私は思うのですけれども、「正月休みは有給休暇を使うように」と会社から指示されるのは、そんなに悪いオファーでしょうかね。

もちろん、労働者本人の請求ではなく、会社が強引に有給休暇を使わせる点はダメですけれども、一気に有給休暇を消化できるし、無給の正月休みが有給になるのですから、必ずしも悪い側面ばかりとは思えません。

とはいえ、やはり休みの日を有給休暇に変えちゃうのは、避けたほうが良いでしょうね。




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タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
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こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

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でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT



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