• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

公休と週休の違いを説明できますか?





2014年3月3日号 (no. 798)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□






本日のテーマ【公休と週休の違いを説明できますか?】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓



■2種類の休みがある。


労働基準法では、35条に休日に関する内容が書かれています。法律を読むと、休日は1種類のように思えるのですが、会社では休日が2種類設けられているところがあります。

それは、公休と週休、この2種類です。

中には、休みについては特に分けることなく、単に「休日」とか「休み」と表現しているところもあるかもしれません。一方で、この日は公休、この日は週休と呼び方を変えているところもあるでしょう。


公休と週休はどちらも休みという点では同じですが、呼び方を変えているということは、両者で何らかの違いがあると思えますよね。もし全く同じならば、あえて表現を変える必要はないはずです。

では、公休と週休では、どのような違いがあるのでしょうか。

あなたはスパッと説明できますか。




■「公休=法定休日。週休=法定外休日」これでいいの?


辞書で調べると、公休は、『公務員や会社員などに権利として与えられている休日公休日』、『同業者が申し合わせて,定期的に休業すること。また,その日。公休日』と定義されています。

「権利として与えられている休日」ということは、おそらく公休を労働基準法35条の休日だと考えているのでしょう。つまり、公休=法定休日ということ。

しかし、法定休日ならば、そのまま法定休日という言葉を用いればいいのに、あえて公休という言葉を用いるのはなぜなのか。単純に法定休日という意味ではなく、それ以外の何らかの意味が込められているのか。


また、後半部分の「同業者が申し合わせて,定期的に休業すること」という部分は、農業の閑散期とか漁業が漁期ではないとか、そういう場面でしょうか。この意味で公休を使っている会社はさほど多くはないでしょう。


「公休=法定休日」と解釈している人は多いかもしれませんが、もしそういう解釈であるならば、あえて公休という別称を用いず、直接的に法定休日と表現してしまえばいいはずですが、そうはなっていません。



一方、週休は、『1週間のうちに設けられる休み』、『一週間のうちにある決まった休み。「週休二日制」』と定義されています。

週休二日という表現を使うならば、2日分の休みはいずれも週休だと考えるのが自然です。もし、土曜日と日曜日が休みならば、土曜と日曜いずれも週休と扱われ、公休はないと解釈することもできます。

「でも、公休がなければ、法定休日も無いということになって、労働基準法35条に合わなくなるんじゃないの?」と思うところですが、35条は1週間に1日の休みが必要であると書いているので、その休みの名称はどのようなものであっても構わないのです。週休であろうと、公休であろうと、法定休日法定外休日であろうと、どんな名称であってもいいので、1週間に1日の休みが確保されていれば35条に関しては大丈夫。


考えていると、あえて公休と週休という名称を用いて休みを分ける必要はあるのかどうか。

法定休日に働くと、休日割増賃金が必要ですけれども、公休日に働いても割増賃金が出るかどうかは分かりません。「公休日法定休日」とガッチリ固定して運用しているならばいざしらず、公休と週休の境目が曖昧であるならば、公休を法律上の休日と同視するわけにもいかないでしょう。


公休ではなく、法定休日(法律が決めた休み)という名称を使う。週休ではなく、所定休日(会社が決めた休み)という名称を使う。このような名称を使えば、公休と週休の意味を考える必要もなくなるかもしれませんね。





┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛



他にもたくさん読みたい方は、バックナンバーもどうぞ。

3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽    ▽   <登録はこちら>    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT


※配信サンプルもあります。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160307HT



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□





┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved

┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


┃■山口社会保険労務士事務所 
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT

┃■ブログ
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


絞り込み検索!

現在22,375コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP