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ブラック企業問題で注目される「36協定」とは?

世間ではブラック企業という言葉がはやっています。ブラック企業とは、社員を大量に採用し、過重労働・違法労働によって使いつぶし、次々と離職に追い込む企業のことを指します。特に残業代を支給しない等労働基準法違反の会社が最近よく報道されます。その中の一つとして最近世間を騒がせたのが「たかの友梨問題」です。報道によると、定休日どおりに休めず、休日出勤への手当もない「誰も取っていない」などと説明され、有給休暇を取得できない残業代の未払いがあるといった問題に対して、相談を受けたブラック企業対策ユニオンが8月22日に記者会見を行おうとしたところ、それを知った高野社長が21日に仙台店を訪れ、女性を問い詰めたというものです。その時に録音されていた音声が公開されるなど世間の注目を浴びることとなりました。







 ではそもそも普段何気なく聞く残業というのはなんなのでしょう?



よくある勘違いなのですが、そもそも労働者の働くルールである労働基準法は残業(法定時間外労働や法定休日労働)を原則認めていません。1日8時間、1週40時間(業種によって異なる場合がある)以上働かせてはならないと規定されているのです。ただし、例外規定として、36(サブロク)協定を締結し、労働基準監督署へ届出ることによって法定外時間労働をさせても罰されない(専門的には免罰効果と言います)ようになるのです。つまり法律上は、あくまでも例外的に残業というのが行われているのです(企業によっては残業が当たり前になっておりこの原則が忘れられがちです)。



 36協定を締結するためには、社員の中から選出された(投票や挙手等)従業員過半数代表と経営者が書面により協定を締結します。その後協定を労働基準監督署へ提出することにより初めて法律的な効果がでます。労働者と経営者がきちんと協議をし、双方が過重労働にならないように協力や話し合いをするというのが法の趣旨です。労働者はできるだけ短い時間を、経営者側はできるだけ長い時間をと対立するのが昔の構図でしたが、現在ではその関係が逆になっている会社もあります(社員は残業をして手当が欲しい、経営者はできるだけ残業代を払いたくない等の理由で)。



36協定では、1ヶ月45時間まで1年で360時間まで時間外労働の限度時間を定めることができます。また限度時間を超えて時間外労働を行う特別の事情が予想される場合には、最大年6回までは上記を超えた時間を定めることができます(特別条項付協定といいます)。



 36協定を締結している会社は必ず社内に掲示しどの労働者でも見られるようになっているはずです。ルールを知ることで労働時間に対する意識が変わるかもしれません。ぜひ一度ご自身の会社の36協定がどうなっているかご確認ください。



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