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1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)平成27年平均(速報)結果<就業者>
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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2月、間もなく終わりです。
まだまだ寒い日がありますが、春はもうすぐそこってところで、
少しずつ暖かい日が増えていくでしょう。
ただ、春は眠いという方いるでしょうね。
花粉症の方は、つらい季節ではないでしょうか。
仕事をされている方ですと、年度末、忙しいということもあるのでは。
ですので、必ずしも良い季節とはいえないかもしれません。
1年を通じて勉強がしやすい環境にあるという方は、
そういないでしょう。
しやすい環境のときは、当然、しっかりと勉強を進めることができるでしょうが、
そうでないときも、勉強は止めず、少しずつでも構わないので、
一歩一歩進んでいきましょう。
それが合格につながります。
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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成27年平均(速報)結果<就業者>
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就業者は、2015年平均で6,376万人となり、前年に比べ25万人の増加(3年
連続の増加)となった。
男女別にみると、男性は3,622万人と1万人の増加、女性は2,754万人と25万人
の増加となった。
また、15~64歳の就業者は、2015年平均で5,646万人となり、前年に比べ24万人
の減少となった。
男女別にみると、男性は3,181万人と26万人の減少、女性は2,466万人と4万人
の増加となった。
就業者を従業上の地位別にみると、
雇用者は2015年平均で5,640万人となり、
前年に比べ45万人の増加(3年連続の増加)となった。
就業者に占める
雇用者の割合は88.5%となり、0.4ポイントの上昇となった。
雇用者を男女別にみると、男性は3,166万人と7万人の増加、女性は2,474万人
と38 万人の増加となった。
自営業主・家族従業者は705万人となり、20万人の減少となった。
2015年平均の正規の職員・
従業員は3,313万人と、前年に比べ26万人増加
(8年ぶりの増加)となった。
非正規の職員・
従業員は1,980万人と18万人増加(6年連続の増加)となった。
なお、
役員を除く
雇用者に占める非正規の職員・
従業員の割合は37.4%と
なった。
☆☆====================================================☆☆
就業者に関しては、就業形態に関する出題がよくあります。
その中の1つ、ちょっと古い問題ですが、
【 12-労一3-C 】
総務庁「労働力調査特別調査」によれば、
雇用者(
役員を除く。)を「正規
の職員・
従業員」とそれ以外の「パート・アルバイト、派遣・嘱託・その
他」に分けてみると、次第に「正規の職員・
従業員」の割合が低下する傾向
にある。「正規の職員・
従業員」の割合は、1999年には
雇用者(
役員を除く。)
の約4分の3まで低下している。
というものがあります。
出題当時は、正しい内容でした(平成27年は3分の2を下回っています)。
「正規の職員・
従業員」の割合は、平成26年から平成27年にかけては、
横ばいですが、ここのところは低下傾向で推移しています。
その中で、「正規の職員・
従業員」の数が8年ぶりの増加となっている点、
ここは、注意しておきましょう。
「非正規の職員・
従業員」については、平成27年調査では、その割合が37.4%
と、4割近くになっています。
で、「非正規の職員・
従業員」の数は6年連続の増加です。
ということで、「非正規の職員・
従業員」は増加傾向であることも、
押さえておきましょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「有期
労働契約に関するルール」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P325~326)。
☆☆======================================================☆☆
労働契約の期間の定めは、
パートタイム労働、派遣労働などを含め、いわゆる
正社員以外の多くの労働形態に関わる
労働契約の要素であり、有期
労働契約で
働く人は1,485万人(
総務省「労働力調査」(基本集計)(2014(平成26)年
平均)となっている。
労働市場における非正規
雇用の
労働者の割合が増大している中で、有期
労働契約
の反復更新の下で生じる雇止めの不安の解消や、有期
労働契約であることを理由
として不合理な
労働条件が定められることのないようにしていくことが課題と
なっている。
2013(平成25)年4月1日に全面施行された改正
労働契約法では、こうした
有期
労働契約に関する問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができる
社会を実現するため、(1)有期
労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた
ときは、
労働者の申込みにより、期間の定めのない
労働契約(無期
労働契約)に
転換できる制度を導入すること、(2)最高裁判例として確立した「雇止め法理」
を法定化すること、(3)有期
契約労働者と無期
契約労働者との間で、期間の定め
があることによる不合理な
労働条件の相違を設けてはならないとしている。
なお、大学等及び研究開発
法人の研究者、教員等については、「研究開発システム
の改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関
する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」(2014年
4月1日施行)において、5年を超える一定の期間に完了することが予定されて
いる業務に就く高度専門的知識を有する有期
雇用労働者及び
定年後引き続いて
雇用される有期
雇用労働者については、「専門的知識等を有する有期
雇用労働者
等に関する特別措置法」(2015年4月1日施行)において、それぞれ無期
労働契約
への転換制度の特例が設けられている。
☆☆======================================================☆☆
「有期
労働契約に関するルール」に関する記述です。
この記述の中に、「2013年4月1日に全面施行された・・・」と、
労働契約法の改正に関する記述があります。
この改正に関しては、未出題のものもあるので、まだまだ注意が必要です。
そこで、「無期
労働契約に転換できる制度」と関係する
「専門的知識等を有する有期
契約労働者等に関する特別措置法」については、
平成27年度試験の改正点でしたが、いきなり出題がありました。
その出題は、
【 27-2-E 】
専門的知識等を有する有期
雇用労働者等に関する特別措置法は、5年を超える
一定の期間内に完了することが予定されている専門的知識等を必要とする業務
に就く専門的知識等を有する有期
雇用労働者等について、
労働契約法第18条に
基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例を定めている。
という正しいものです。
この特例、細かい部分まで突っ込んだ出題は、過去の傾向からするとないだろうと
思われますが、特例の対象となる者、これは押さえておく必要があります。
で、特例の対象となる者は、次の者です。
1) 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、
高収入、かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期
雇用労働者
⇒ 一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限:10年)
について、無期転換申込権が発生しないという特例が適用されます。
2)
定年後に、同一の事業主に引き続き
雇用される有期
雇用労働者
⇒
定年後引き続き
雇用されている期間について、特例が適用されます。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-労働一般問1-A「
労働契約の原則」です。
☆☆======================================================☆☆
労働契約法第3条第2項では、
労働契約は就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきとしているが、これには、就業の実態が異なるいわゆる
正社員と多様な正社員の間の均衡は含まれない。
☆☆======================================================☆☆
「
労働契約の原則」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 26-1-D 】
労働契約法第3条第1項において、「
労働契約は、
労働者及び
使用者が対等の立場
における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」と規定されている。
【 23-4-A 】
労働契約は、
労働者及び
使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとされている。
【 22-5-C 】
労働契約は、
労働者及び
使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、
又は変更すべきものである。
【 25-1-A 】
労働契約は、
労働者及び
使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は
変更すべきものとされている。
【 21-1-D 】
平成20年3月1日から施行されている
労働契約法において、
労働契約の原則が
第3条に規定されているが、同条第3項において、「
労働契約は、
労働者及び使用
者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」と
されている。
☆☆======================================================☆☆
労働契約法の「
労働契約の原則」に関する問題です。
労働契約法は、平成20年3月から施行された比較的新しい法律で、平成20年度
試験から試験の対象となったのですが、平成21年度試験から7年連続で出題されて
います。
この出題状況を考えれば、平成28年度試験でも、かなりの確率で出題されると
予想することができます。
で、ここに掲載した問題は、いずれも
労働契約の基本的な理念及び
労働契約に共通
する原則を明らかにした「
労働契約の原則」からの出題です。
「
労働契約の原則」は、
1)
労働契約は、
労働者及び
使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、
又は変更すべきものとする。
2)
労働契約は、
労働者及び
使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものとする。
3)
労働契約は、
労働者及び
使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとする。
4)
労働者及び
使用者は、
労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利
を行使し、及び義務を
履行しなければならない。
5)
労働者及び
使用者は、
労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用
することがあってはならない。
という5つが規定されています。
そこで、前述の問題について、【 27-1-A 】以外は、すべて正しいです。
【 21-1-D 】は施行に関する記述もありますが、いずれも、条文ベースの
内容です。
これらに対して、【 27-1-A 】では、
「就業の実態が異なるいわゆる正社員と多様な正社員の間の均衡は含まれない」
と条文以外の内容が加えられています。
これは、「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会報告書という
ものがあり、その内容を出題したものですが、「含まれない」というのは
誤りです。
含まれますので。
このような出題があったということは、今後、条文の内容だけでなく、
たとえば、
通達の内容などを組み込んだ出題もあるかもしれません。
ただ、まずは、5つの原則、ここをしっかりと押さえておくことが重要です。
この原則、4)と5)は、まだ出題されていませんが、
出題されている、出題されていないにかかわらず、すべてについて、選択
対策も含めて、しっかりと確認をしておきましょう。
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仕事をされている方ですと、年度末、忙しいということもあるのでは。
ですので、必ずしも良い季節とはいえないかもしれません。
1年を通じて勉強がしやすい環境にあるという方は、
そういないでしょう。
しやすい環境のときは、当然、しっかりと勉強を進めることができるでしょうが、
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就業者は、2015年平均で6,376万人となり、前年に比べ25万人の増加(3年
連続の増加)となった。
男女別にみると、男性は3,622万人と1万人の増加、女性は2,754万人と25万人
の増加となった。
また、15~64歳の就業者は、2015年平均で5,646万人となり、前年に比べ24万人
の減少となった。
男女別にみると、男性は3,181万人と26万人の減少、女性は2,466万人と4万人
の増加となった。
就業者を従業上の地位別にみると、雇用者は2015年平均で5,640万人となり、
前年に比べ45万人の増加(3年連続の増加)となった。
就業者に占める雇用者の割合は88.5%となり、0.4ポイントの上昇となった。
雇用者を男女別にみると、男性は3,166万人と7万人の増加、女性は2,474万人
と38 万人の増加となった。
自営業主・家族従業者は705万人となり、20万人の減少となった。
2015年平均の正規の職員・従業員は3,313万人と、前年に比べ26万人増加
(8年ぶりの増加)となった。
非正規の職員・従業員は1,980万人と18万人増加(6年連続の増加)となった。
なお、役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は37.4%と
なった。
☆☆====================================================☆☆
就業者に関しては、就業形態に関する出題がよくあります。
その中の1つ、ちょっと古い問題ですが、
【 12-労一3-C 】
総務庁「労働力調査特別調査」によれば、雇用者(役員を除く。)を「正規
の職員・従業員」とそれ以外の「パート・アルバイト、派遣・嘱託・その
他」に分けてみると、次第に「正規の職員・従業員」の割合が低下する傾向
にある。「正規の職員・従業員」の割合は、1999年には雇用者(役員を除く。)
の約4分の3まで低下している。
というものがあります。
出題当時は、正しい内容でした(平成27年は3分の2を下回っています)。
「正規の職員・従業員」の割合は、平成26年から平成27年にかけては、
横ばいですが、ここのところは低下傾向で推移しています。
その中で、「正規の職員・従業員」の数が8年ぶりの増加となっている点、
ここは、注意しておきましょう。
「非正規の職員・従業員」については、平成27年調査では、その割合が37.4%
と、4割近くになっています。
で、「非正規の職員・従業員」の数は6年連続の増加です。
ということで、「非正規の職員・従業員」は増加傾向であることも、
押さえておきましょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「有期労働契約に関するルール」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P325~326)。
☆☆======================================================☆☆
労働契約の期間の定めは、パートタイム労働、派遣労働などを含め、いわゆる
正社員以外の多くの労働形態に関わる労働契約の要素であり、有期労働契約で
働く人は1,485万人(総務省「労働力調査」(基本集計)(2014(平成26)年
平均)となっている。
労働市場における非正規雇用の労働者の割合が増大している中で、有期労働契約
の反復更新の下で生じる雇止めの不安の解消や、有期労働契約であることを理由
として不合理な労働条件が定められることのないようにしていくことが課題と
なっている。
2013(平成25)年4月1日に全面施行された改正労働契約法では、こうした
有期労働契約に関する問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができる
社会を実現するため、(1)有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた
ときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に
転換できる制度を導入すること、(2)最高裁判例として確立した「雇止め法理」
を法定化すること、(3)有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定め
があることによる不合理な労働条件の相違を設けてはならないとしている。
なお、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、「研究開発システム
の改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関
する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」(2014年
4月1日施行)において、5年を超える一定の期間に完了することが予定されて
いる業務に就く高度専門的知識を有する有期雇用労働者及び定年後引き続いて
雇用される有期雇用労働者については、「専門的知識等を有する有期雇用労働者
等に関する特別措置法」(2015年4月1日施行)において、それぞれ無期労働契約
への転換制度の特例が設けられている。
☆☆======================================================☆☆
「有期労働契約に関するルール」に関する記述です。
この記述の中に、「2013年4月1日に全面施行された・・・」と、
労働契約法の改正に関する記述があります。
この改正に関しては、未出題のものもあるので、まだまだ注意が必要です。
そこで、「無期労働契約に転換できる制度」と関係する
「専門的知識等を有する有期契約労働者等に関する特別措置法」については、
平成27年度試験の改正点でしたが、いきなり出題がありました。
その出題は、
【 27-2-E 】
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法は、5年を超える
一定の期間内に完了することが予定されている専門的知識等を必要とする業務
に就く専門的知識等を有する有期雇用労働者等について、労働契約法第18条に
基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例を定めている。
という正しいものです。
この特例、細かい部分まで突っ込んだ出題は、過去の傾向からするとないだろうと
思われますが、特例の対象となる者、これは押さえておく必要があります。
で、特例の対象となる者は、次の者です。
1) 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、
高収入、かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者
⇒ 一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限:10年)
について、無期転換申込権が発生しないという特例が適用されます。
2) 定年後に、同一の事業主に引き続き雇用される有期雇用労働者
⇒ 定年後引き続き雇用されている期間について、特例が適用されます。
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今回は、平成27年-労働一般問1-A「労働契約の原則」です。
☆☆======================================================☆☆
労働契約法第3条第2項では、労働契約は就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきとしているが、これには、就業の実態が異なるいわゆる
正社員と多様な正社員の間の均衡は含まれない。
☆☆======================================================☆☆
「労働契約の原則」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 26-1-D 】
労働契約法第3条第1項において、「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場
における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」と規定されている。
【 23-4-A 】
労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとされている。
【 22-5-C 】
労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、
又は変更すべきものである。
【 25-1-A 】
労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は
変更すべきものとされている。
【 21-1-D 】
平成20年3月1日から施行されている労働契約法において、労働契約の原則が
第3条に規定されているが、同条第3項において、「労働契約は、労働者及び使用
者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」と
されている。
☆☆======================================================☆☆
労働契約法の「労働契約の原則」に関する問題です。
労働契約法は、平成20年3月から施行された比較的新しい法律で、平成20年度
試験から試験の対象となったのですが、平成21年度試験から7年連続で出題されて
います。
この出題状況を考えれば、平成28年度試験でも、かなりの確率で出題されると
予想することができます。
で、ここに掲載した問題は、いずれも労働契約の基本的な理念及び労働契約に共通
する原則を明らかにした「労働契約の原則」からの出題です。
「労働契約の原則」は、
1) 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、
又は変更すべきものとする。
2) 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものとする。
3) 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとする。
4) 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利
を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5) 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用
することがあってはならない。
という5つが規定されています。
そこで、前述の問題について、【 27-1-A 】以外は、すべて正しいです。
【 21-1-D 】は施行に関する記述もありますが、いずれも、条文ベースの
内容です。
これらに対して、【 27-1-A 】では、
「就業の実態が異なるいわゆる正社員と多様な正社員の間の均衡は含まれない」
と条文以外の内容が加えられています。
これは、「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会報告書という
ものがあり、その内容を出題したものですが、「含まれない」というのは
誤りです。
含まれますので。
このような出題があったということは、今後、条文の内容だけでなく、
たとえば、通達の内容などを組み込んだ出題もあるかもしれません。
ただ、まずは、5つの原則、ここをしっかりと押さえておくことが重要です。
この原則、4)と5)は、まだ出題されていませんが、
出題されている、出題されていないにかかわらず、すべてについて、選択
対策も含めて、しっかりと確認をしておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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