2016年9月27日号 (no. 939)
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本日のテーマ【パートタイマーが
社会保険に加入しないメリットもある。】
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■加入する利点があれば、加入しない利点もある。
今は平成28年の9月で、翌月の10月から
社会保険に加入するパートタイマーの人が増えます。
週20時間以上勤務していて、月収88,000円以上の人は
社会保険に加入するようになります。
加入対象者が増える制度変更であるため、加入するメリットについて色々と情報が流れていますが、加入しない場合にもメリットがあることはあまり伝えられていません。
社会保険に加入すれば、色々と
保険給付があって、年金も増えるのだから、利点ばかりのように思えますよね。
確かに、
国民年金だけでなく
厚生年金も上乗せされますし、
傷病手当金も対象になりますし、
出産関連の給付も対象になります。
保険料を支払うわけですから、それに見合った便益を得るのは当然ですので、
社会保険に
被保険者として加入すれば給付内容が充実します。
では、
社会保険に加入せず、今の状態をキープしたらどうなるか。
例えば、夫が会社員で、妻がその
扶養になっている場合。妻はパートタイマーとして
社会保険に加入するのが得策か、それとも加入しないほうがいいのか。
「
社会保険に加入する = 給付が充実」
「
社会保険に加入しない = 給付が貧弱」
単純に考えるとこのようになりますが、
扶養になっているパートタイマーの人というのは、ちょっと特殊な立場なのです。
■パートのおばちゃんは毎月30,000円のお小遣いを貰える。
夫の扶養になっていると、年金では「3号
被保険者」と扱われます。3号
被保険者とは、毎月16,260円の
保険料が不要になる
被保険者区分です。ただ、「不要」といってもいわゆる免除とは違います。
保険料は0円ですが、16,260円の
保険料を支払ったものとして扱われます。つまり、3号
被保険者は、毎月16,260円のお小遣いを貰っているようなものなのですね。
さらに、
健康保険で
被扶養者になっていると、こちらも毎月の
保険料が不要になります。会社経由で
健康保険に加入する場合であれ、市町村の
国民健康保険に加入する場合であれ、毎月の
保険料が必要ですが、
被扶養者にはそれが不要です。本来ならば、毎月10,000円とか15,000円ぐらいの
保険料が必要なのですが、それが0円になります。もちろん、病院に行ったときは自己負担の3割は必要です。
国民年金で16,260円を節約し、さらに
健康保険でも15,000円程度を節約できる。この時点で毎月30,000円ほどの特典が用意されています。
もし、会社経由で
社会保険に加入すると、この2つの特典を放棄しないといけません。
厚生年金の
保険料は給与から天引され、
健康保険料も給与から引かれます。
扶養の時は毎月プラス30,000円だったのが、会社経由で自分が
被保険者になると、マイナス30,000円になる。この2つの差は毎月60,000円です。
社会保険以外にも、税金の分野では、配偶者の場合は
配偶者控除を利用できます(しばらくすると、夫婦控除という制度に変わる予定のようです)。
年金保険料が0円になり、
健康保険料が0円になる。さらに
配偶者控除も使える。
これらの既得権を放棄してまでパートのオバちゃんが
社会保険に加入するかというと、なかなか悩ましいところです。毎月30,000円のお小遣いを貰える権利を放棄してまで
社会保険に加入するかと言われれば、「いや、今のままでいい」と判断する気持ちも分かります。
保険料が0円なのに便益を受けられるとなると、3号
被保険者制度や
被扶養者制度は、低所得のパートタイマーに対するベーシックインカムのような効果を発揮しているのではないかと思えてきます。
今回の制度変更で、1号
被保険者から2号
被保険者になる人、さらに3号
被保険者から2号
被保険者に切り替わる人が出てきますから、3号
被保険者制度の対象者は減っていきます。
私の予想ですが、いずれ3号
被保険者制度は廃止され、1号
被保険者と2号
被保険者に集約されるのではないかと思います。
健康保険でも、
被扶養者に対して毎月3,000円とか5,000円の定額負担を求めるような制度変更がされる可能性もあります。
配偶者控除については、2016年の9月時点で、廃止して夫婦控除という制度に変更するかどうかが話し合われていますので、もう風前の灯です。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160927
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160927
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160927
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今は平成28年の9月で、翌月の10月から社会保険に加入するパートタイマーの人が増えます。
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加入対象者が増える制度変更であるため、加入するメリットについて色々と情報が流れていますが、加入しない場合にもメリットがあることはあまり伝えられていません。
社会保険に加入すれば、色々と保険給付があって、年金も増えるのだから、利点ばかりのように思えますよね。
確かに、国民年金だけでなく厚生年金も上乗せされますし、傷病手当金も対象になりますし、出産関連の給付も対象になります。
保険料を支払うわけですから、それに見合った便益を得るのは当然ですので、社会保険に被保険者として加入すれば給付内容が充実します。
では、社会保険に加入せず、今の状態をキープしたらどうなるか。
例えば、夫が会社員で、妻がその扶養になっている場合。妻はパートタイマーとして社会保険に加入するのが得策か、それとも加入しないほうがいいのか。
「社会保険に加入する = 給付が充実」
「社会保険に加入しない = 給付が貧弱」
単純に考えるとこのようになりますが、扶養になっているパートタイマーの人というのは、ちょっと特殊な立場なのです。
■パートのおばちゃんは毎月30,000円のお小遣いを貰える。
夫の扶養になっていると、年金では「3号被保険者」と扱われます。3号被保険者とは、毎月16,260円の保険料が不要になる被保険者区分です。ただ、「不要」といってもいわゆる免除とは違います。保険料は0円ですが、16,260円の保険料を支払ったものとして扱われます。つまり、3号被保険者は、毎月16,260円のお小遣いを貰っているようなものなのですね。
さらに、健康保険で被扶養者になっていると、こちらも毎月の保険料が不要になります。会社経由で健康保険に加入する場合であれ、市町村の国民健康保険に加入する場合であれ、毎月の保険料が必要ですが、被扶養者にはそれが不要です。本来ならば、毎月10,000円とか15,000円ぐらいの保険料が必要なのですが、それが0円になります。もちろん、病院に行ったときは自己負担の3割は必要です。
国民年金で16,260円を節約し、さらに健康保険でも15,000円程度を節約できる。この時点で毎月30,000円ほどの特典が用意されています。
もし、会社経由で社会保険に加入すると、この2つの特典を放棄しないといけません。厚生年金の保険料は給与から天引され、健康保険料も給与から引かれます。
扶養の時は毎月プラス30,000円だったのが、会社経由で自分が被保険者になると、マイナス30,000円になる。この2つの差は毎月60,000円です。
社会保険以外にも、税金の分野では、配偶者の場合は配偶者控除を利用できます(しばらくすると、夫婦控除という制度に変わる予定のようです)。
年金保険料が0円になり、健康保険料が0円になる。さらに配偶者控除も使える。
これらの既得権を放棄してまでパートのオバちゃんが社会保険に加入するかというと、なかなか悩ましいところです。毎月30,000円のお小遣いを貰える権利を放棄してまで社会保険に加入するかと言われれば、「いや、今のままでいい」と判断する気持ちも分かります。
保険料が0円なのに便益を受けられるとなると、3号被保険者制度や被扶養者制度は、低所得のパートタイマーに対するベーシックインカムのような効果を発揮しているのではないかと思えてきます。
今回の制度変更で、1号被保険者から2号被保険者になる人、さらに3号被保険者から2号被保険者に切り替わる人が出てきますから、3号被保険者制度の対象者は減っていきます。
私の予想ですが、いずれ3号被保険者制度は廃止され、1号被保険者と2号被保険者に集約されるのではないかと思います。
健康保険でも、被扶養者に対して毎月3,000円とか5,000円の定額負担を求めるような制度変更がされる可能性もあります。
配偶者控除については、2016年の9月時点で、廃止して夫婦控除という制度に変更するかどうかが話し合われていますので、もう風前の灯です。
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新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
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作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
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法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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