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市販薬でも健康保険を使える?







2017年11月12日号 (no. 1008)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【市販薬でも健康保険を使える?】
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何らかの疾患のために薬が必要になった場合、まず考えるのは病院に行くことでしょう。体に不調があれば、まず病院。このように考えている方も少なくないはずです。

病院に行けば、健康保険で診察や治療を受けて、薬まで処方してくれますから、便利といえば便利です。

しかし、「あえて病院に行くほどでもないな」と考えて、ドラッグストアで薬を買って対応する人もいます。当然ながら、ドラッグストアで健康保険は使えませんので、薬を購入する費用は自己負担です。


一方は健康保険を利用して薬を手に入れ、もう一方は自己負担で薬を購入する。この差をどう考えるか。


2017年1月から、「セルフメディケーション税制」という制度が始まっており、病院経由で薬を処方してもらうのではなく、ドラッグストアなどで医薬品を購入する場合には、一定額以上の購入額に達すると所得控除を受けられるのです。ダイレクトに健康保険を適用できるわけではありませんが、所得控除という形で間接的に費用を軽減する仕組みです。


http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について |厚生労働省


年間で12,000円を超えた部分が所得から控除されますので、例えば年間で合計30,000円の医薬品を購入した場合は、18,000円が所得から控除されるというわけです。

ただし、対象となる医薬品はOTC医薬品というものに限られ、これは医療用から市販用に転用された医薬品で、対象商品は限られています。ドラッグストアで売っている全てのものが対象ではないのが注意すべきところです。


また、年間で12,000円以上もOTC医薬品を購入するかというと、これは微妙です。普段から、病院にはなるべく行かずに、ドラッグストアで薬を購入している人ならば達する金額かもしれませんが、ドラッグストアでは滅多に薬を買わない人だと年間12,000円のハードルは高いでしょう。


さらに、後から確定申告の手続きが必要な点もネックです。会社員の方は、源泉徴収と年末調整があるため、自分で税金関連の手続きをする機会が少ない。そのため、セルフメディケーション税制の中身を理解して、それを確定申告に反映させる必要があるとなると、「こりゃあ、面倒だな」と感じてしまいます。しかも、控除額は最大で88,000円までですから、所得控除の手続きを放棄する人もいると思います。


https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
医療費を支払ったとき(医療費控除)|所得税国税庁

ちなみに、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制による控除はトレードオフになっていて、セルフメディケーション税制を利用した場合は通常の医療費控除(最大で200万円)は利用できなくなります。


病院で薬を受け取るとなると、その場で健康保険を適用できますので、費用は3割負担になります。また、後から医療費を控除する手続きもしないで済みます。

風邪でも健康保険を使えますし、関節痛や筋肉痛ですら病院で塗り薬や湿布薬を出してもらえます。足を捻挫しても、軽い火傷でも、病院で健康保険を使えてしまうのが現状です。


ならば、あえてドラッグストアで薬を購入するよりも、病院で健康保険を適用して受け取る薬の方が料金が安いし、手間も省けるので、「じゃあ、病院に行くか」と考えてしまうわけです。「薬局で買うよりも病院でもらえる薬の方が効く」というイメージを抱いている人もいますし、薬局に行くよりもまず病院へという判断は合理的です。健康保険制度に負担がかかるという点では合理的ではありませんが、制度の財政よりも自分の財布のことを考えるのが人間です。

さらに、健康保険料も高額ですので、モトを取る気持ちで病院に行く人もいるでしょうから、なおさら自分で薬を買って対処しようとは思わないのです。



私も、たまにドラッグストアで医薬品を購入する(筋肉痛に使う塗り薬や湿布薬など)のですけれども、購入費は年間でも2,000円ぐらいじゃないかと思います。主に購入するのは飲み物や食べ物が多く、スーパーの代わりにドラッグストアを利用しています。


健康保険が簡単に使える状況があり、さらに医療費が多くなれば高額療養費制度があります。その後には税金での医療費控除まで用意されています。このような状況で、あえて自己負担で医薬品を購入するかと言われれば、なかなかそういう行動は取れないものです。


理想としては、市販薬で対応できる範囲の症状(風邪や捻挫など)ならば、病院の窓口で病院側が診察を断り、「この症状の場合は、こういう市販薬を利用すればいいですよ」と伝えて、薬局なりドラッグストアに誘導したいところです。病院で長い時間待たされることを考えれば、ドラッグストアで医薬品を購入して対処できるならば助かります。

しかし、病院がそういう対応を取ると、来訪者からクレームが出て、それが政治家に伝わり、分け隔てなく患者を受け入れるべきという要求が出てきます。そのため、軽い症状は自分で対処し、それを超える場合は病院に。という形の役割分担ができないのが今の状況です。


所得控除が発生するラインを年間12,000円から5,000円ぐらいまでハードルを下げて、対象となる医薬品もさらに広げ、「病院に行くよりはこっちのほうがいい」と人に思わせるところまで持っていかないと、健康保険への依存は減らないでしょう。

 

 




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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171112_1




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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171112_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171112_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20171112_4



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