2017年12月14日号 (no. 1040)
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本日のテーマ【労働時間をキチンと把握して、残業代もキチンと支払う。結果、残業が減る。】
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■労働時間を正確に把握した方が残業が減る
仕事の時間を正確に把握し、残業代も正しく支払うと、残業が減る。このような興味深い話が『過労死等に関する実態把握のための労働・社会面の調査研究事業報告書』によって分かりました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000105655.html
過労死等防止対策に関する調査研究について
厚生労働省のウェブサイトに調査結果が掲載されています。全体版、分割版、概要版と3種類ありますが、ザッと結果を見たい場合は概要版に目を通すと良いでしょう。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000174360.pdf
平成28年度厚生労働省委託 過労死等に関する実態把握のための労働・社会面の調査研究事業報告書 概要
例えば、労働時間を正確に把握していると、1週間あたり6.13時間もの残業が減るとのこと。正確に労働時間を把握していない場合を0時間として、6.13時間ですから、これは興味深い数字です。
正確に仕事の時間を把握すると、人件費が増えて会社は損をするようなイメージがありますが、チャンと時間を把握したほうが良さそうですね。
また、有給休暇の取得日数でも、労働時間を正確に把握していない場合を0とすると、それを正確に把握している場合は1.93日、休暇の取得日数が増えています。
残業手当の支払いでも、全額キチンと支払っている場合は、1週間あたりの残業が0.56時間(30分強ほど)減っています。一方、残業代が一部だけ支給されている場合は、週あたりの残業時間が1.36時間増えています。
有給休暇の取得日数と残業代支払いの関連でも、残業代を全額支給されていると、休暇の取得日数が年間で1.35日増えています。一方、一部支給だと、-0.02日なので、ほぼ変化なしです。
仕事の時間をキチンと把握し、残業手当もキチンと払うと、このような結果が出るのですね。
残業の手続きでも、本人が残業を申請する場合よりも、所属長(上長など)が指示した場合に残業を認めるようにすると、週あたりの残業時間が約24%減ります。つまり、簡単に残業ができてしまう環境だと残業が増えて、手続きがメンドクサイと残業が減るというわけです。
もちろん、調査では表面化していない労働の実態もあるでしょうし、実際は残業していても表には出ていないためカウントされていない。そういう面もあるでしょうが、キチンとした労務管理は、会社側にも労働者側にも程良いプレッシャーをかける効果があるのではないかと思います。
■メンタルヘルスに影響を与える残業時間数は10時間が分岐点
週あたりの残業時間がメンタルヘルスに与える影響では、週10時間までの残業だと悪い影響は無く、10時間を超え始めるとメンタルヘルスに影響が出始め、週に30時間以上の残業が生じると急激にメンタルヘルスへの影響が悪化する傾向があります。
この結果から考えると、全く残業をやりたくないというわけではなく、週に10時間までならば残業してもいい、という心理が伝わってきます。
■マジメな会社がトクをする社会に変わっていく
どんぶり勘定で時間を管理していると、残業が増える傾向がある。一方で、正確に時間を把握していれば残業が減る。これは嬉しい傾向です。
正しく労務管理すると会社は損をするかのようなイメージがありますけれども、会社がテキトーなことをすれば、働く側も同じようにテキトーなことをしたくなるものです。
いい加減なことをする会社が損をして、マジメな会社が得をする。そういう社会に変わっていって欲しいですね。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171214_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171214_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171214_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20171214_4
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