■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2020.12.26
■□ K-Net
社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No891
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2
労働者災害補償保険
特別支給金支給規則の改正
3 令和2年就労条件総合調査の概況<
変形労働時間制>
4 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
今年も、残りわずかです。
みなさんにとって、今年は、どんな年だったでしょうか?
特に変わったことはなく、いつもと同じという方もいるでしょうが、
新型コロナウィルスの影響で、いつもとは全く違う年だったという方、
多いのではないでしょうか?
人生、いろいろとあります。
ですので、
今年、どのような1年であったとしても、1つの通過点といえます。
2020年12月31日から2021年1月1日になるというのは、
たった1日が経ったということだけで、
この1日で、何かが大きく変わるってことは、そうないかと思います。
ただ、1つの区切りとして考えることはできるのではないでしょうか?
社労士試験の合格を目指している方で、
2021年は、思うように勉強ができなかった・・・
自分自身で言い訳を作って、サボっていたかも?
なんて方がいれば、2021年1月1日から変わろうということもありでしょう。
気持ちを切り替えることで、いろいろなことが大きく変わるってことがあります。
それがある日突然ということもありますが、
年が変わるタイミングというのは、切り替えやすいかもしれません。
気持ちを切り替えることで、上手くいかなかったことが
上手くいくようになるってこともあります。
自分自身の努力次第で、変わってくることはあると思います。
社労士試験の合格も、その1つといえるでしょう。
気持ちを切り替えたほうがよいと思うのであれば、
このタイミングで、切り替えるのもありです。
それでは、
来年1年が素敵な年になるよう、いいスタートを切ってください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net
社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net
社労士受験ゼミの2021年度試験向け会員の申込みを
受付中です。
■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
http://www.sr-knet.com/2021member.html
に掲載しています。
■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
http://www.sr-knet.com/member2021explanation.html
をご覧ください。
■ お問合せは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1
■ お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2
労働者災害補償保険
特別支給金支給規則の改正
────────────────────────────────────
今回は「
労働者災害補償保険
特別支給金支給規則の改正」です。
☆☆==========================================☆☆
特別支給金についても複数業務要因災害に関する支給を加えるとともに、複数
事業
労働者について災害発生
事業場における
賃金額や特別給与の金額だけでなく
非災害発生
事業場の
賃金額や特別給与の金額も合算することとした。
なお、
特別支給金の申請については、従来の取扱いを変更するものではない。
(1)
給付基礎日額について
休業特別支給金の支給に用いる
休業給付基礎日額は、労災法に基づく
休業給付基礎
日額であることから、複数事業
労働者に関し支給する
休業特別支給金は、複数事業
労働者を使用する事業ごとに
算定した
給付基礎日額に相当する額を合算した額を
基礎として政府が
算定する額をもとに
算定されるものである。
(2)複数業務要因災害に係る
特別支給金について
特別支給金について、複数業務要因災害に関する支給を加えることとしたため、
各支給金に係る規定に複数業務要因災害に係る規定を加えたものである。
(3)
算定基礎年額及び
算定基礎日額について
特別支給金の
算定に用いる
算定基礎年額及び
算定基礎日額については、労災法
にはないものであるが、今般の法改正の趣旨を踏まえ、これらについても複数
事業
労働者に関する支給金の場合は、複数事業
労働者を使用する事業ごとに
算定した
算定基礎年額に相当する額を合算した額をもとに
算定することとした。
なお、障害
特別支給金、遺族
特別支給金及び傷病
特別支給金については、給付
基礎日額、
算定基礎年額及び
算定基礎日額を用いて支給していないことから、
支給額に変更はない。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 令和2年就労条件総合調査の概況<
変形労働時間制>
────────────────────────────────────
今回は、令和2年就労条件総合調査による「
変形労働時間制」です。
変形労働時間制を
採用している企業割合は59.6%となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:77.9%
300~999人:72.5%
100~299人:64.4%
30~99人 :56.2%
と、規模が大きいほど
採用割合が高くなっています。
変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると、
「
1年単位の変形労働時間制」 :33.9%
「1カ月単位の
変形労働時間制」 :23.9%
「
フレックスタイム制」 :6.1%
と「
1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。
変形労働時間制の
採用割合などについては、
平成12年度、18年度、24年度、28年度に出題されています。
【 H12-4-E 】
変形労働時間制や
みなし労働時間制は、適切に利用するならば
労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「
賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を
採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を
変形労働時間制の種類別にみると、
1年単位の変形労働時間制に
比べ
フレックスタイム制の方が高い。
【 H28-4-C 】
フレックスタイム制を
採用している企業割合は、3割を超えている。
【 H18-2-A 】
厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、
変形労働時間制を
採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の
変形労働時間
制を
採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど
採用割合が高い。
【 H24-5-C 】
何らかの形で
変形労働時間制を
採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの
採用割合が高くなっている。
【 H12-4-E 】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、
1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より
採用割合は高くなっていました。
で、【 H28-4-C 】は、
フレックスタイム制を
採用している企業割合を論点に
したものですが、「3割を超えている」のは、
1年単位の変形労働時間制だけです。
ですので、誤りです。
採用割合が低いということを知っていれば、
誤っていると推測することができなくはないところです。
一方、【 H18-2-A 】は正しい内容でした。
1年単位の変形労働時間制が最も
採用割合が高くなっています。
また、
1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっていました。
なお、令和2年の調査では、
企業規模別の
1年単位の変形労働時間制の
採用割合は、
1,000人以上:22.6%
300~999人:28.4%
100~299人:33.1%
30~ 99人:35.1%
となっており、やはり、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっています。
【 H24-5-C 】も正しい内容でした。
産業別の
採用割合を論点にしており、ちょっと厳しい問題といえます。
この割合は、平成30年調査まで「就労条件総合調査の概況」として公表されて
いましたが、その後の調査では公表されていないので、これは参考程度にして
おけば十分です。
もし公表されていたとしても、
規模別の
採用割合や業種別の
採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。
ですので、まずは、
変形労働時間制の中で
採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるようにしましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、令和2年-雇保法-選択式「資格取得届」です。
☆☆==========================================☆☆
事業主は、
雇用保険法第7条の規定により、その
雇用する
労働者が当該事業主の
行う
適用事業に係る
被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する
月の翌月( C )日までに、
雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地
を管轄する( D )に提出しなければならない。
☆☆==========================================☆☆
「資格取得届」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==========================================☆☆
【 H24-2-B[改題]】
事業主は、その
雇用する
労働者が当該事業主の行う
適用事業に係る
被保険者と
なったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、
雇用
保険
被保険者資格取得届(様式第2号又は様式第2号の2)に必要に応じ所定
の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する
公共職業安定所の長に提出し
なければならない。
【 H17-2-C 】
暫定的任意
適用事業の事業主が
雇用保険の
任意加入の認可を受けた場合、事業主
は、その認可があった日の属する月の翌月の10日までに、その事業に
雇用される
全
労働者について、
雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない。
【 H13-2-A 】
労働者が
適用事業に雇い入れられて
被保険者となった場合、事業主は、その者が
被保険者となった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄
する
公共職業安定所の長に、
雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければなら
ない。
【 H10-2-C 】
雇用保険被保険者資格取得届の提出は、事業主が事業所ごとにその事業所の
所在地を管轄する
公共職業安定所の長に対して行うもので、
雇用する
労働者
について
被保険者資格の取得の事実があった都度、当該事実のあった日の翌日
から起算して10日以内に行わなければならない。
☆☆==========================================☆☆
「資格取得届」に関する問題です。
雇用保険法は、届出関連の出題、かなりあり、「資格取得届」についても、
過去に何度も出題されています。で、その論点の多くは、届出期限です。
被保険者となったことの届出は、「その事実のあった日の属する月の翌月10日
まで」に、資格取得届を事業所の所在地を管轄する
公共職業安定所の長に提出
することにより行わなければなりません。
ですので、【 R2-選択 】の答えは、
C:10
D:
公共職業安定所長
で、【 H24-2-B[改題]】は、正しいです。
【 H13-2-A 】と【 H10-2-C 】は、典型的な誤りの問題です。
届出期限は、10日以内ではありません。
「
資格喪失届」の届出期限と置き換えて、勘違いを狙ったのでしょうが、間違えて
はいけないところです。
「
資格喪失届」はできるだけ早く提出してもらう必要があるので「10日以内」
ですが、「資格取得届」の提出は急ぐ必要はないので、1カ月分をまとめて10日
以内(翌月10日まで)が期限になっています。
それと、
もう一つの【 H17-2-C 】ですが、これは、論点は期限ではありません。
任意加入の認可を受けた場合も届出が必要かという点です。
任意加入の認可は事業所に関するもの。事業所が適用されたとしても個々の
労働者で考えれば、
被保険者となる者と、ならない者とがいるので、
被保険者と
なる者について、別に資格取得届が必要となります。
ということは、【 H17-2-C 】は、「全
労働者」とあるので、厳密に考えると
「誤り」と判断できます。
事業所が
適用事業所になっても、
被保険者とならない者については、資格取得届の
提出は必要ないんですから。
でも、試験では正しい肢とされました。他の肢との比較という面もありますし、
「全
労働者」をどう解釈するのかという点もあります。
この「全
労働者」というのは、
被保険者となるべき「全
労働者」という解釈です
かね。
つまり、
任意加入を希望しなかった
労働者を含めるかどうか、というと、含める
から「全」ということなんでしょう。
このように期限とは関係ない論点が出題されることもあるので、届出が必要と
なるか否か、この辺の考え方もしっかりと確認しておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net
社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、
損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:
http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2020.12.26
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No891
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 労働者災害補償保険特別支給金支給規則の改正
3 令和2年就労条件総合調査の概況<変形労働時間制>
4 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
今年も、残りわずかです。
みなさんにとって、今年は、どんな年だったでしょうか?
特に変わったことはなく、いつもと同じという方もいるでしょうが、
新型コロナウィルスの影響で、いつもとは全く違う年だったという方、
多いのではないでしょうか?
人生、いろいろとあります。
ですので、
今年、どのような1年であったとしても、1つの通過点といえます。
2020年12月31日から2021年1月1日になるというのは、
たった1日が経ったということだけで、
この1日で、何かが大きく変わるってことは、そうないかと思います。
ただ、1つの区切りとして考えることはできるのではないでしょうか?
社労士試験の合格を目指している方で、
2021年は、思うように勉強ができなかった・・・
自分自身で言い訳を作って、サボっていたかも?
なんて方がいれば、2021年1月1日から変わろうということもありでしょう。
気持ちを切り替えることで、いろいろなことが大きく変わるってことがあります。
それがある日突然ということもありますが、
年が変わるタイミングというのは、切り替えやすいかもしれません。
気持ちを切り替えることで、上手くいかなかったことが
上手くいくようになるってこともあります。
自分自身の努力次第で、変わってくることはあると思います。
社労士試験の合格も、その1つといえるでしょう。
気持ちを切り替えたほうがよいと思うのであれば、
このタイミングで、切り替えるのもありです。
それでは、
来年1年が素敵な年になるよう、いいスタートを切ってください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net社労士受験ゼミの2021年度試験向け会員の申込みを
受付中です。
■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
http://www.sr-knet.com/2021member.html
に掲載しています。
■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
http://www.sr-knet.com/member2021explanation.html
をご覧ください。
■ お問合せは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1
■ お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 労働者災害補償保険特別支給金支給規則の改正
────────────────────────────────────
今回は「労働者災害補償保険特別支給金支給規則の改正」です。
☆☆==========================================☆☆
特別支給金についても複数業務要因災害に関する支給を加えるとともに、複数
事業労働者について災害発生事業場における賃金額や特別給与の金額だけでなく
非災害発生事業場の賃金額や特別給与の金額も合算することとした。
なお、特別支給金の申請については、従来の取扱いを変更するものではない。
(1)給付基礎日額について
休業特別支給金の支給に用いる休業給付基礎日額は、労災法に基づく休業給付基礎
日額であることから、複数事業労働者に関し支給する休業特別支給金は、複数事業
労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を
基礎として政府が算定する額をもとに算定されるものである。
(2)複数業務要因災害に係る特別支給金について
特別支給金について、複数業務要因災害に関する支給を加えることとしたため、
各支給金に係る規定に複数業務要因災害に係る規定を加えたものである。
(3)算定基礎年額及び算定基礎日額について
特別支給金の算定に用いる算定基礎年額及び算定基礎日額については、労災法
にはないものであるが、今般の法改正の趣旨を踏まえ、これらについても複数
事業労働者に関する支給金の場合は、複数事業労働者を使用する事業ごとに
算定した算定基礎年額に相当する額を合算した額をもとに算定することとした。
なお、障害特別支給金、遺族特別支給金及び傷病特別支給金については、給付
基礎日額、算定基礎年額及び算定基礎日額を用いて支給していないことから、
支給額に変更はない。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 令和2年就労条件総合調査の概況<変形労働時間制>
────────────────────────────────────
今回は、令和2年就労条件総合調査による「変形労働時間制」です。
変形労働時間制を採用している企業割合は59.6%となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:77.9%
300~999人:72.5%
100~299人:64.4%
30~99人 :56.2%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。
変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると、
「1年単位の変形労働時間制」 :33.9%
「1カ月単位の変形労働時間制」 :23.9%
「フレックスタイム制」 :6.1%
と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。
変形労働時間制の採用割合などについては、
平成12年度、18年度、24年度、28年度に出題されています。
【 H12-4-E 】
変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。
【 H28-4-C 】
フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。
【 H18-2-A 】
厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。
【 H24-5-C 】
何らかの形で変形労働時間制を採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。
【 H12-4-E 】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。
で、【 H28-4-C 】は、フレックスタイム制を採用している企業割合を論点に
したものですが、「3割を超えている」のは、1年単位の変形労働時間制だけです。
ですので、誤りです。
採用割合が低いということを知っていれば、
誤っていると推測することができなくはないところです。
一方、【 H18-2-A 】は正しい内容でした。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっていました。
なお、令和2年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、
1,000人以上:22.6%
300~999人:28.4%
100~299人:33.1%
30~ 99人:35.1%
となっており、やはり、企業規模が小さくなるほど採用割合が高くなっています。
【 H24-5-C 】も正しい内容でした。
産業別の採用割合を論点にしており、ちょっと厳しい問題といえます。
この割合は、平成30年調査まで「就労条件総合調査の概況」として公表されて
いましたが、その後の調査では公表されていないので、これは参考程度にして
おけば十分です。
もし公表されていたとしても、
規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。
ですので、まずは、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるようにしましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、令和2年-雇保法-選択式「資格取得届」です。
☆☆==========================================☆☆
事業主は、雇用保険法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の
行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する
月の翌月( C )日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地
を管轄する( D )に提出しなければならない。
☆☆==========================================☆☆
「資格取得届」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==========================================☆☆
【 H24-2-B[改題]】
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者と
なったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用
保険被保険者資格取得届(様式第2号又は様式第2号の2)に必要に応じ所定
の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出し
なければならない。
【 H17-2-C 】
暫定的任意適用事業の事業主が雇用保険の任意加入の認可を受けた場合、事業主
は、その認可があった日の属する月の翌月の10日までに、その事業に雇用される
全労働者について、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない。
【 H13-2-A 】
労働者が適用事業に雇い入れられて被保険者となった場合、事業主は、その者が
被保険者となった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄
する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければなら
ない。
【 H10-2-C 】
雇用保険被保険者資格取得届の提出は、事業主が事業所ごとにその事業所の
所在地を管轄する公共職業安定所の長に対して行うもので、雇用する労働者
について被保険者資格の取得の事実があった都度、当該事実のあった日の翌日
から起算して10日以内に行わなければならない。
☆☆==========================================☆☆
「資格取得届」に関する問題です。
雇用保険法は、届出関連の出題、かなりあり、「資格取得届」についても、
過去に何度も出題されています。で、その論点の多くは、届出期限です。
被保険者となったことの届出は、「その事実のあった日の属する月の翌月10日
まで」に、資格取得届を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出
することにより行わなければなりません。
ですので、【 R2-選択 】の答えは、
C:10
D:公共職業安定所長
で、【 H24-2-B[改題]】は、正しいです。
【 H13-2-A 】と【 H10-2-C 】は、典型的な誤りの問題です。
届出期限は、10日以内ではありません。
「資格喪失届」の届出期限と置き換えて、勘違いを狙ったのでしょうが、間違えて
はいけないところです。
「資格喪失届」はできるだけ早く提出してもらう必要があるので「10日以内」
ですが、「資格取得届」の提出は急ぐ必要はないので、1カ月分をまとめて10日
以内(翌月10日まで)が期限になっています。
それと、
もう一つの【 H17-2-C 】ですが、これは、論点は期限ではありません。
任意加入の認可を受けた場合も届出が必要かという点です。
任意加入の認可は事業所に関するもの。事業所が適用されたとしても個々の
労働者で考えれば、被保険者となる者と、ならない者とがいるので、被保険者と
なる者について、別に資格取得届が必要となります。
ということは、【 H17-2-C 】は、「全労働者」とあるので、厳密に考えると
「誤り」と判断できます。
事業所が適用事業所になっても、被保険者とならない者については、資格取得届の
提出は必要ないんですから。
でも、試験では正しい肢とされました。他の肢との比較という面もありますし、
「全労働者」をどう解釈するのかという点もあります。
この「全労働者」というのは、被保険者となるべき「全労働者」という解釈です
かね。
つまり、任意加入を希望しなかった労働者を含めるかどうか、というと、含める
から「全」ということなんでしょう。
このように期限とは関係ない論点が出題されることもあるので、届出が必要と
なるか否か、この辺の考え方もしっかりと確認しておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:
http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□