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『税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.256 2023/3/31
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■□ 中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げへ
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◆改正のポイント
2023年4月1日から
中小企業の月60時間超の時間外労働に対する
割増賃金率が25%から50%になります
・深夜・休日労働の取扱い
月60時間を超える法定時間外労働に対しては、
使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
・深夜労働との関係
月60時間を超える時間外労働を
深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、
深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。
・休日労働との関係
月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は
含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
(※)法定休日労働の割増賃金率は35%です。
・代替休暇
月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため
引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに
有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
今回の改正で就業規則の変更をしなければならない可能性がございます。
厚生労働省のホームページには具体的な算出方法や
就業規則の記載例も掲載されています。
ご不明点等ございましたらお気軽に担当者までお尋ねください。
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