==================================================
○中小企業戦略【
総務の知恵】 2022.4.7
令和5年4月法改正特集編 vol.383
==================================================
4月に入り、新入社員が入社する時期になりました。
法改正が続きますので、過去のメルマガの内容と重複いたしますが、
主な改正点をご紹介いたします。
<2023年4月1日から、中小企業も月
60時間を超える
時間外労働の割増率が
引き上げられます。>
2023年3月31日まで、月
60時間超の残業
賃金割増率は、
大企業は、既に50%で中小企業は25%に猶予されていました。
2023年4月1日から、大企業と同様に月
60時間超の残業割増率は、50%になります。
60時間を超えた部分のみ、
賃金割増率が50%になります。
深夜時間帯の場合であると、25%の
深夜割増賃金がさらに加算されます。合計75%の
割増賃金率になります。
月
60時間の
時間外労働時間には、
法定休日に行った
労働時間は含まれませんが、
それ以外の
休日に行った労働は、
60時間のカウントに入ります。
時給社員、
契約社員、
固定残業社員などすべての社員に適用されます。
<令和5年4月1日から
雇用保険料率が引き上げられます。>
令和5年4月1日以降
雇用保険料率が下記の通り引き上げられることが決定されました。
労働者負担分も引き上がっていますので、
労働者への周知や
給与ソフトのチェックも必要です。
一般の事業の
雇用保険料率が1.35%→1.55%に
農林水産清酒製造の事業が1.55%→1.75%に
建設の事業が1.65%→1.85%に変ります。
労働者負担と事業主負担の内訳は、下記の通りです。
一般の事業 1.55%(
労働者負担0.6%+事業主負担0.95%)
農林水産清酒製造の事業 1.75%(
労働者負担0.7%+事業主負担1.05%)
建設の事業 1.85%(
労働者負担0.7%+事業主負担1.15%)
<
健康保険法・
出産育児一時金、家族
出産育児一時金の額が50万円に>
令和5年4月1日より、原則的な妊娠22週以上で、
産科医療保障制度に加入する医療機関で
出産した場合、1児42万円から1児50万円に引き上がります。
出産育児一時金の直接払い制度とは、
出産前に
被保険者と医療機関等が
出産育児一時金の支給申請及び受け取りに関する
契約を結び、
医療機関等が
被保険者に代わって
協会けんぽに
出産育児一時金の申請を行い、
直接、一時金の支給を受ける制度のことです。
出産費用が50万円以下の場合は、差額申請をすることになります。
<2023年4月よりデジタル給与が解禁に>
デジタル給与は、金融機関以外で送金サービスを提供する資金移動業者のサービスを
介して給与を支払うことです。現状「PayPay」と言った資金移動業者はすべて「第二種資金移動業者」に分類されます。
以前より政府はデジタル給与制度の導入を進めてきましたが、
ついに2022年10月に
労働基準法の省令を改正し、2023年4月より実施されます。
省令改正により
現金払い・銀行口座への振込に加えて
厚生労働省の指定を受けた資金異動業者が提供するサービスへの給与の支払いが可能になります。
ただし、資金提供業者が提供するサービスの給与支払いには、
労使協定が必要です。
政府がデジタル給与を解禁する背景には、キャッシュレス
決済の推進と外国人
労働者の増加があります。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
〒540-0011
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋
社会保険労務士 中橋章好
http://www.e-soumu.co.jp/
お薦めメールマガジン 「中小企業戦略
総務の知恵」
メルマガ登録解除は⇒
http://www.mag2.com/m/0000141772.htm まで
過去のメルマガが読めます。
オフィス中橋 -
総務の森 (soumunomori.com)
中橋 章好 の執筆記事一覧(経営ノウハウの泉 ) (soumunomori.com)
中小企業の
採用、人材育成から
退職までノウハウがぎっしり満載
経営は人や!社員さんが笑顔になる会社にしなさい | 中橋 章好 |本 | 通販 | Amazon
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
==================================================
○中小企業戦略【総務の知恵】 2022.4.7
令和5年4月法改正特集編 vol.383
==================================================
4月に入り、新入社員が入社する時期になりました。
法改正が続きますので、過去のメルマガの内容と重複いたしますが、
主な改正点をご紹介いたします。
<2023年4月1日から、中小企業も月60時間を超える時間外労働の割増率が
引き上げられます。>
2023年3月31日まで、月60時間超の残業賃金割増率は、
大企業は、既に50%で中小企業は25%に猶予されていました。
2023年4月1日から、大企業と同様に月60時間超の残業割増率は、50%になります。
60時間を超えた部分のみ、賃金割増率が50%になります。
深夜時間帯の場合であると、25%の深夜割増賃金がさらに加算されます。合計75%の割増賃金率になります。
月60時間の時間外労働時間には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、
それ以外の休日に行った労働は、60時間のカウントに入ります。
時給社員、契約社員、固定残業社員などすべての社員に適用されます。
<令和5年4月1日から雇用保険料率が引き上げられます。>
令和5年4月1日以降雇用保険料率が下記の通り引き上げられることが決定されました。
労働者負担分も引き上がっていますので、労働者への周知や給与ソフトのチェックも必要です。
一般の事業の雇用保険料率が1.35%→1.55%に
農林水産清酒製造の事業が1.55%→1.75%に
建設の事業が1.65%→1.85%に変ります。
労働者負担と事業主負担の内訳は、下記の通りです。
一般の事業 1.55%(労働者負担0.6%+事業主負担0.95%)
農林水産清酒製造の事業 1.75%(労働者負担0.7%+事業主負担1.05%)
建設の事業 1.85%(労働者負担0.7%+事業主負担1.15%)
<健康保険法・出産育児一時金、家族出産育児一時金の額が50万円に>
令和5年4月1日より、原則的な妊娠22週以上で、
産科医療保障制度に加入する医療機関で出産した場合、1児42万円から1児50万円に引き上がります。
出産育児一時金の直接払い制度とは、出産前に被保険者と医療機関等が
出産育児一時金の支給申請及び受け取りに関する契約を結び、
医療機関等が被保険者に代わって協会けんぽに出産育児一時金の申請を行い、
直接、一時金の支給を受ける制度のことです。出産費用が50万円以下の場合は、差額申請をすることになります。
<2023年4月よりデジタル給与が解禁に>
デジタル給与は、金融機関以外で送金サービスを提供する資金移動業者のサービスを
介して給与を支払うことです。現状「PayPay」と言った資金移動業者はすべて「第二種資金移動業者」に分類されます。
以前より政府はデジタル給与制度の導入を進めてきましたが、
ついに2022年10月に労働基準法の省令を改正し、2023年4月より実施されます。
省令改正により現金払い・銀行口座への振込に加えて
厚生労働省の指定を受けた資金異動業者が提供するサービスへの給与の支払いが可能になります。
ただし、資金提供業者が提供するサービスの給与支払いには、労使協定が必要です。
政府がデジタル給与を解禁する背景には、キャッシュレス決済の推進と外国人労働者の増加があります。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
〒540-0011
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
http://www.e-soumu.co.jp/
お薦めメールマガジン 「中小企業戦略 総務の知恵」
メルマガ登録解除は⇒
http://www.mag2.com/m/0000141772.htm まで
過去のメルマガが読めます。
オフィス中橋 - 総務の森 (soumunomori.com)
中橋 章好 の執筆記事一覧(経営ノウハウの泉 ) (soumunomori.com)
中小企業の採用、人材育成から退職までノウハウがぎっしり満載
経営は人や!社員さんが笑顔になる会社にしなさい | 中橋 章好 |本 | 通販 | Amazon
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★