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令和6年-健保法・問8-B「出産育児一時金」

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■□   2025.3.15
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 短時間労働者に対する健康保険厚生年金保険の適用拡大Q&A集

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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3月、およそ半分が終わります。
この時期は、年度末ということで、忙しい日々が続いているという方がいると
思います。

年度末だけではなく、
年度が替われば替わったで、また別の忙しさがあったりするでしょう。

仕事が忙しいという方もいれば、
普段の生活という面で、年度が替わることで大きな変化があるので、
この時季、慌ただしく過ごしているという方、少なくないでしょう。

どうしてもしなければならないことというのはあり、
そのため、勉強が疎かになってしまうこともあります。

ただ、忙しいことを理由に勉強をしないでいると・・・
合格が遠のくだけになってしまうので、少しでもよいので、
できるだけ時間を工面して、勉強を進めるようにしましょう。

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   をご覧ください。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

使用者は、労働基準法第15条第1項の規定により、労働者に対して労働契約
の締結と有期労働契約(期間の定めのある労働契約)の更新のタイミングごと
に、「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」に加え、「就業の場所及び
従事すべき業務の( A )」についても明示しなければならない。

使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払方法として、労働基準
法施行規則第7条の2第1項第3号に掲げる要件を満たすものとして厚生
労働大臣の指定を受けた資金移動業者(指定資金移動業者)のうち労働者
指定するものの第二種資金移動業に係る口座への資金移動によることができ
る(いわゆる賃金のデジタル払い)が、労働基準法施行規則第7条の2第1項
第3号に定めるものとして、「賃金の支払に係る資金移動を行う口座について、
労働者に対して負担する為替取引に関する債務の額が( B )を超えること
がないようにするための措置又は当該額が( B )を超えた場合に当該額
を速やかに( B )以下とするための措置を講じていること」がある。

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令和6年度択一式「労働基準法」問3-B・4─Aで出題された文章です。

【 答え 】
A 変更の範囲
  ※「変更の基準」や「内容」とかではありません。 

B 100万円
  ※出題時は「500万円」とあり、誤りでした。

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└■ 3 短時間労働者に対する健康保険厚生年金保険の適用拡大
     Q&A集31・32
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Q 就業規則雇用契約書等で定められた所定労働時間週20時間以上で、
  かつ所定内賃金が月額8.8万円未満である者が、業務の都合等により恒常的
  に実際の労働時間が増加し、賃金が月額8.8万円以上となった場合は、どの
  ように取り扱うのか。

☆☆====================================================☆☆

連続する2月において業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が増加し、
賃金が月額8.8万円以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている
又は続くことが見込まれる場合は、実際の賃金が月額8.8万円以上となっ
た月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。この場合は、所定内
賃金が月額8.8万円以上かの判定において、名目上時間外労働に対して支払
われる賃金を含めて判定します。

☆☆====================================================☆☆

Q 食事や住宅等を現物で給付している場合、それらは所定内賃金が月額
  8.8万円以上の算定対象となる賃金に含まれるのか。

☆☆====================================================☆☆

食事及び住宅等の現物給付も次の(1)から(4)までに該当しないものは、当該
算定対象に含まれます。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(2) 1月を超える期間ごとに支払われる賃金賞与等)
(3) 時間外労働に対して支払われる賃金休日労働及び深夜労働に対して
 支払われる賃金割増賃金等)
(4) 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当通勤
 手当及び家族手当

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和6年-健保法・問8-B「出産育児一時金」です。

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被保険者が、妊娠6か月の身体をもって業務中に転倒強打して早産したとき
は、健康保険法に規定される保険事故として、出産育児一時金が支給される。

☆☆======================================================☆☆

出産育児一時金」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H26-2-D 】
妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により流産し、労災保険法の療養補償
給付を受けた場合、健康保険から出産育児一時金の支給は行われない。

【 H17-5-A 】
妊娠4か月を過ぎてから、業務上の事故により流産した場合、健康保険から
出産育児一時金が支給される。

【 H15-7-E 】
妊娠4か月を超える被保険者が業務上の事由により流産したときは、出産
育児一時金が支給されない。

【 H21-3-B[改題]】
出産育児一時金又は家族出産育児一時金は、妊娠85日以後の出産であれば、
生産、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)又は早産を問わず、支給される。

【 H11-9-C 】
出産育児一時金は、妊娠4か月以上の人工流産の場合は支給されない。

【 H9-2-B[改題]】
死産であっても、妊娠4か月以上の出産であれば、出産育児一時金又は
家族出産育児一時金が支給される。

【 H7-6-A 】
被保険者が妊娠5か月で流産した場合であっても、出産育児一時金は支給
される。

【 H7-6-D 】
被保険者の帝王切開等の異常分娩に対し、療養の給付が行われる場合であっ
ても、出産育児一時金は支給される。

☆☆======================================================☆☆

出産育児一時金」に関する問題です。
どういう状況で出産した場合、出産育児一時金が支給されるのか?そこが
論点です。

最初の4問は、いずれも業務上の事由による早産・流産として出題されて
いますが、【 R6-8-B 】と【 H17-5-A 】は正しく、
【 H26-2-D 】と【 H15-7-E 】は誤りです。

業務上の事由による早産や流産であっても、妊娠4か月以上の出産であれば
出産育児一時金は支給されます。
健康保険では、「出産」という事実が保険事故なのですから、たとえ業務災害
に伴う早産や流産であっても、支給されます。ただし、「妊娠4か月以上」
の場合です。
どの問題も、「6か月」「妊娠4か月を過ぎて」「妊娠4か月を超える」とあり
「妊娠4か月以上」に該当しますよね。
それと、【 H21-3-B[改題]】にある「妊娠85日以後」ですが、これは、
「妊娠4か月以上」(「28日×3+1日」以後)ということになるので、この
ような表現でも正しいです。

では、人工流産、死産、異常分娩の場合は、どうでしょうか。
いずれの場合でも支給されます。
「人口流産」、「死産」などであっても、出産です。
これらの出産に際し、あわせて療養の給付が行われたとしても、それは、
出産」に対する給付ではありません。療養に対する給付です。ですから、
出産」に関する給付は、ちゃんと支給されます。

【 H7-6-D 】では、「妊娠4か月以上」という点を明らかにしていま
せんが、ここでは「異常分娩」が出産育児一時金の対象となるかを論点と
しているだけなので、出題時は正しいと判断されています。

【 H21-3-B[改題]】:正しい。
【 H11-9-C 】:誤り。
【 H9-2-B[改題]】、【 H7-6-A 】、【 H7-6-D 】:正しい。

出産育児一時金の出題の多くは、このような論点か、支給額です。
いずれについても、レベルは高くないので、確実に正解できるようにしましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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