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ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第31号 [2007/9/19]
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★☆インデックス★☆
■1 ごあいさつ
■2 「知らないと損!」 社長さん編:
2007年10月
雇用保険法の改正はコレ!その2
■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1 ごあいさつ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは! ひらの
社会保険労務士事務所です。
ひらの事務所はがんばっているみなさんを心から応援しています!
誰かを応援していると自分も元気をもらえます、
このことに気づいてから
毎日気持ちよく仕事ができるようになりました。
今日のコラムは、先週に続いて
「知らないと損!」社長さん編:
2007年10月
雇用保険法の改正はコレ!その2 です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■2 「知らないと損!」社長さん編:
2007年10月
雇用保険法の改正はコレ!その2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
春先に
雇用保険料の料率変更にスッタモンダしました。
その時に改正になり10月施行という改正
雇用保険法、
大きく、以下の4つのポイントがあります。
〔1〕
被保険者資格区分および
受給資格要件の一本化
〔2〕
育児休業給付金の改正
〔3〕
教育訓練給付金の要件・内容の見直し
〔4〕
特例一時金の減額
先週は働くみなさん編として[3]の
教育訓練給付金をお送りしました。
今週は社長さん編
[1]
被保険者資格区分および
受給資格要件の一本化について です。
≪
被保険者区分の一本化について ≫
被保険者区分が廃止になります。
・・・現在(2007年9月30日まで)・・・
1週間の
所定労働時間が20時間以上30時間未満は「
短時間労働被保険者」
1週間の
所定労働時間が30時間以上は「
一般被保険者」
・・・改正後(2007年10月1日から)・・・
1週間の
所定労働時間が20時間以上はすべて「
一般被保険者」となります。
★★実務ポイント★★
この改正のために従来の「区分変更届」を提出する必要はありません。
ハローワークで一括切り替えされます。
≪
受給資格要件の一本化 ≫
離職理由で要件が違うことになります!
・・・現在(2007年9月30日まで)・・・
「
一般被保険者」の
受給資格要件
: 離職の日以前1年間に
被保険者期間が通算して6ヶ月以上
「
短時間労働被保険者」の
受給資格要件
: 離職の日以前2年間に
被保険者期間が通算して12ヶ月以上
・・・改正後(2007年10月1日から)・・・
「普通
退職(自己都合)」の
受給資格要件
: 離職の日以前2年間に
被保険者期間が通算して12ヶ月以上
「会社都合
退職」の
受給資格要件
: 離職の日以前1年間に
被保険者期間が通算して6ヶ月以上
★★実務ポイント★★
安易な離職を防ぐという目的での法改正ですが、
9月末までにやめると「6ヶ月」でOKなことが、
10月以降はNGとなり「12ヶ月」必要となるのです。
今月末に「辞めたい」なんて駆け込みでパート
労働者の
離職が増える?!なんてことのないようにしたいですね。
大切な「人財」を失わないように日頃の
労務管理も見直して
頂けることをおすすめします。
≪
被保険者期間の計算方法の変更 ≫
・・・現在(2007年9月30日まで)・・・
「
一般被保険者」
:
資格喪失の日から遡って1ヶ月ごとに区切り、
区切られた1ヶ月の期間に
賃金支払基礎日数が「14日以上」ある場合に、
その1ヶ月を
被保険者期間として計算する。
「
短時間労働被保険者」
:
資格喪失の日から遡って1ヶ月ごとに区切り、
区切られた1ヶ月の期間に
賃金支払基礎日数が「11日以上」ある場合に、
その1ヶ月を
被保険者期間として計算する。
・・・改正後(2007年10月1日から)・・・
全員が「
一般被保険者」だから・・・
:
資格喪失の日から遡って1ヶ月ごとに区切り、
区切られた1ヶ月の期間に
賃金支払基礎日数が「11日以上」ある場合に、
その1ヶ月を
被保険者期間として計算する。
≪ 2枚以上の
離職票がある場合の決定方法 ≫
・・・改正後(2007年10月1日から)・・・
直近の
離職票から資格を満たすまで順次遡っていく。
離職理由も「直近の」
離職理由で総合的に判定する。
★★実務ポイント★★
この件については
ハローワークも詳細は現時点で不明とのこと。
経過措置があるかもしれないそうです。
≪ 特定受給者の範囲拡大 ≫ 以下2点が追加されました。
・1年未満の
労働契約で更新が明示されていたにもかかわらず
更新されなかった場合
・正当な理由のある自己都合
退職のうち、
被保険者期間が6ヶ月以上1年未満である場合
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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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今夜は東京ドームへ日ハムVS楽天の試合観戦に出かけます。
すっきり出かけられるようにお仕事がんばっています。
第31号もお読み頂き ありがとうございました!
今週もよい時をお過ごしください・・・
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■発行元 :ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。
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ひらの社会保険労務士事務所
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第31号 [2007/9/19]
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★☆インデックス★☆
■1 ごあいさつ
■2 「知らないと損!」 社長さん編:
2007年10月 雇用保険法の改正はコレ!その2
■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
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■1 ごあいさつ
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こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。
ひらの事務所はがんばっているみなさんを心から応援しています!
誰かを応援していると自分も元気をもらえます、
このことに気づいてから
毎日気持ちよく仕事ができるようになりました。
今日のコラムは、先週に続いて
「知らないと損!」社長さん編:
2007年10月 雇用保険法の改正はコレ!その2 です。
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■2 「知らないと損!」社長さん編:
2007年10月 雇用保険法の改正はコレ!その2
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春先に雇用保険料の料率変更にスッタモンダしました。
その時に改正になり10月施行という改正雇用保険法、
大きく、以下の4つのポイントがあります。
〔1〕 被保険者資格区分および受給資格要件の一本化
〔2〕 育児休業給付金の改正
〔3〕 教育訓練給付金の要件・内容の見直し
〔4〕 特例一時金の減額
先週は働くみなさん編として[3]の教育訓練給付金をお送りしました。
今週は社長さん編
[1] 被保険者資格区分および受給資格要件の一本化について です。
≪ 被保険者区分の一本化について ≫ 被保険者区分が廃止になります。
・・・現在(2007年9月30日まで)・・・
1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満は「短時間労働被保険者」
1週間の所定労働時間が30時間以上は「一般被保険者」
・・・改正後(2007年10月1日から)・・・
1週間の所定労働時間が20時間以上はすべて「一般被保険者」となります。
★★実務ポイント★★
この改正のために従来の「区分変更届」を提出する必要はありません。
ハローワークで一括切り替えされます。
≪ 受給資格要件の一本化 ≫ 離職理由で要件が違うことになります!
・・・現在(2007年9月30日まで)・・・
「一般被保険者」の受給資格要件
: 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上
「短時間労働被保険者」の受給資格要件
: 離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上
・・・改正後(2007年10月1日から)・・・
「普通退職(自己都合)」の受給資格要件
: 離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上
「会社都合退職」の受給資格要件
: 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上
★★実務ポイント★★
安易な離職を防ぐという目的での法改正ですが、
9月末までにやめると「6ヶ月」でOKなことが、
10月以降はNGとなり「12ヶ月」必要となるのです。
今月末に「辞めたい」なんて駆け込みでパート労働者の
離職が増える?!なんてことのないようにしたいですね。
大切な「人財」を失わないように日頃の労務管理も見直して
頂けることをおすすめします。
≪ 被保険者期間の計算方法の変更 ≫
・・・現在(2007年9月30日まで)・・・
「一般被保険者」
: 資格喪失の日から遡って1ヶ月ごとに区切り、
区切られた1ヶ月の期間に賃金支払基礎日数が「14日以上」ある場合に、
その1ヶ月を被保険者期間として計算する。
「短時間労働被保険者」
: 資格喪失の日から遡って1ヶ月ごとに区切り、
区切られた1ヶ月の期間に賃金支払基礎日数が「11日以上」ある場合に、
その1ヶ月を被保険者期間として計算する。
・・・改正後(2007年10月1日から)・・・
全員が「一般被保険者」だから・・・
: 資格喪失の日から遡って1ヶ月ごとに区切り、
区切られた1ヶ月の期間に賃金支払基礎日数が「11日以上」ある場合に、
その1ヶ月を被保険者期間として計算する。
≪ 2枚以上の離職票がある場合の決定方法 ≫
・・・改正後(2007年10月1日から)・・・
直近の離職票から資格を満たすまで順次遡っていく。
離職理由も「直近の」離職理由で総合的に判定する。
★★実務ポイント★★
この件についてはハローワークも詳細は現時点で不明とのこと。
経過措置があるかもしれないそうです。
≪ 特定受給者の範囲拡大 ≫ 以下2点が追加されました。
・1年未満の労働契約で更新が明示されていたにもかかわらず
更新されなかった場合
・正当な理由のある自己都合退職のうち、
被保険者期間が6ヶ月以上1年未満である場合
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今夜は東京ドームへ日ハムVS楽天の試合観戦に出かけます。
すっきり出かけられるようにお仕事がんばっています。
第31号もお読み頂き ありがとうございました!
今週もよい時をお過ごしください・・・
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行元 :ひらの社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
TEL:03-5451-3726 FAX:03-5451-3736
メール ⇒
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本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。