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平成19年労働基準法問1―A「出向労働者に対する使用者責任」

合格ナビゲーション No202         
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 就労条件総合調査結果

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1 はじめに

先日、厚生労働省が「平成19年就労条件総合調査結果の概況」を公表しました。

この調査結果、試験にけっこう出題されます。
平成19年度試験でも出題されています。

ということで、調査結果を少しずつ掲載していきます。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年労働基準法問1―A「出向労働者に対する使用者責任
です。

☆☆==============================================================☆☆

いわゆる在籍型出向出向労働者については、出向元及び出向先の双方と
それぞれ労働契約関係があるので、出向元及び出向先に対しては、それぞれ
労働契約関係が存する限度で労働基準法の適用がある。すなわち、出向元、
出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定められた権限と責任に
応じて出向元の使用者又は出向先の使用者出向労働者について労働基準法
おける使用者としての責任を負うものである。

☆☆==============================================================☆☆

出向労働者に対する使用者責任に関する問題です。

この問題に関連しては、まずは、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【14-2-A】

いわゆる在籍型出向出向労働者については、出向元及び出向先の双方と
それぞれ労働契約関係があるので、原則として出向元及び出向先に対しては
それぞれ労働契約関係が存する限度で労働基準法等の適用があるが、その
うち労働契約関係の基本である賃金に関する事項については出向元のみが
使用者となり、それ以外の事項については、出向元、出向先及び出向労働者
三者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて、出向元の使用者又は
出向先の使用者出向労働者について労働基準法等における使用者としての
責任を負うものと解されている。

【12-1-D】

いわゆる在籍型出向により出向先の指揮命令の下で労働する労働者については、
雇用主である出向元は出向先での労働に関しても労働基準法の各条文について
全面的に使用者としての責任を負う一方、出向先は、その権限と責任に応じて
労働基準法における使用者としての責任を出向元と連帯して負うにとどまる。

☆☆==============================================================☆☆

いずれも、出向労働者に対する使用者責任は、出向元が負うのか、出向先が
負うのかを論点にしています。

【14-2-A】では、賃金に関する事項だけ扱いが異なるような記載があります。
【12-1-D】では、出向元は全面的に責任を負うという記載があります。

これに対して、【19-1-A】では、三者間の取決めによるとあります。

出向労働者に関しては、
出向元、出向先及び出向労働者三者間の取り決めによって定められた権限と責任
に応じて、出向元の使用者又は出向先の使用者出向労働者について労働基準法
等における使用者としての責任を負うものとされています。

ですので、
【14-2-A】、【12-1-D】は誤りで、【19-1-A】は正しくなります。

二重に籍を有する場合、単純にどっちの責任と法的に決めるのは無理です。
その状況によって、判断をしていかなければならなくなりますので。
ということで、
当事者間の取決めによりましょうってことになっています。

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3 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P14の「国民皆保険制度の確立」です。

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万が一病気になったときに備えて皆でお金を出し合い、医療にかかる費用
一部又は全部をそこから拠出する医療保険の仕組みについては、労働者
対象とした健康保険法が大正11年に制定(昭和2年施行)され、農民等を対象
とした国民健康保険法が昭和13年に制定(同年施行)された。

国民健康保険は、地域住民を対象とする普通国民健康保険組合(市町村単位)
と、同種同業の者で構成する特別国民健康保険組合により運営されていたが、
その後、敗戦と戦後の混乱のため、事業を休廃止する組合が続出した。

また、健康保険適用除外である零細企業の労働者とその家族や、国民健康
保険を実施していない市町村の居住者は、公的保険のない状態に置かれていた。

そこで、市町村に国民健康保険事業の運営を義務づけるとともに、市町村に
住所を有する者は被用者保険加入者等でない限り強制加入とする国民健康
保険法の全面改正が昭和33年に行われた(施行は昭和34年、市町村に対する
義務化は昭和36年)。

こうして昭和36年に、国民誰もが一定の自己負担で必要な医療を受けることが
できる国民皆保険制度が確立することとなった。

こうした保険制度の下、公的保険の保険者から医療機関に支払われる医療行為
の対価が診療報酬である。我が国の医療保険制度では、個々の診療行為について
それぞれ点数を設定し、それを積み上げて診療報酬を算出する出来高払い制度を
基本としている。
診療報酬については、健康保険法制定後しばらくは各保険者で一点単価が異なって
いたが、1958年には全国一律の報酬体系となった。

☆☆==============================================================☆☆

医療保険の沿革に関する記載です。

医療保険の沿革については、平成19年度試験では、選択式、択一式のいずれ
からも出題されています。

今後も出題はあるでしょうから、少なくとも健康保険法、国民健康保険法が
いつ制定され、いつ施行されたのかは、覚えておく必要はあります。

さらに、昭和36年に国民皆保険制度が確立したこと、これは絶対に押さえて
おくべき事項ですね。

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4 就労条件総合調査結果

平成19年就労条件総合調査結果によると、週休制の採用状況は、
「何らかの週休2日制」を採用している企業数割合は88.8%(前年89.4 %)と
なっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上 93.7%
300~999人 94.6%
100~299人 90.5%
30~99人 87.6%
となっています。

また、「完全週休2日制」を採用している企業数割合は、
39.3%(前年39.6%)となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上 72.3%
300~999人 59.8%
100~299人 42.9%
30~99人  35.0%
と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

週休制の形態別適用労働者数割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者数割合は91.8%(前年92.2%)
であり、「完全週休2日制」が適用されている労働者数割合は59.1%(前年
60.2%)となっています。

ちなみに、週休制については、【9-2-B】で、
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)に
よると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割に達して
いない。

という問題が出題されています。
出題当時は、正しい肢でした。

現在の状況では誤りです。

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              加藤 光大
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