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┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏ C O N T E N T S┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏
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┏┏ ◇ はじめに
┏┏ ◇ 実務的な管理職の見分け
┏┏ ◇ 管理職の範囲についての企業としての基準
┏┏ ◇
名ばかり管理職だと抗議される前に
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はじめに
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労働基準法における
労働時間、
休憩及び
休日に関する規程の
適用除外者の一つとして、同法
第41条第2号に「
事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者(以下、「管理監
督者」という。)または機密の事務を取り扱う者」が定められています。
が、法制定当時の予想を超えて広範囲の
労働者が「
管理監督者」とされている傾向がうかがえ
る昨今。つまり人件費軽減を意図した‘
名ばかり管理職’が増加し、監督署の是正勧告が入っ
たり、争いになったり、と問題になっています。
通常「管理職」とは、会社や組織を運営する立場で被
雇用者を管理・監督する者を指します
が、法的な定義はありません。
この「会社や組織を運営する立場」とは、解雇や昇格・昇給・移動などに対して権限を持つ者
であり、単に
労働者を監視したり作業指示を出すだけの現場監督などは管理者ではありませ
ん。
労働組合法では、
役員や、労使関係においてその重要事項を管理・監督する会社側の立場の
者は組合に参加できないとされるような条文があります。つまり、
労働組合に参加できない者
は管理者であるともいえるわけです。
ただしあくまで労働実態に即した判断が必要ですので、ケースバイケースとなり、簡単に区分
はできないところが諸悪の根源ではあります。
具体的に目に見える、管理職たる待遇について、以下に面白い実態調査があります。
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実務的な管理職の見分け
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以下は、東京労働局が行った調査に基づくものですが、管理職と非管理職ではどのように第
三者から見分けが付くのかという観点からすると、面白い実態が露見しています。
ア その他の
人事・予算における管理職と非管理職との権限の違いに関する特記事項
● 「管理職」は伝票の最終検印が押せる。
●
法人カードにより
出張費を支払うことができる。
●
人事考課・
経費の支払の決裁ルートになっている。
●
採用時の面接官になる。
イ その他の管理職と非管理職との権限の違い
● 個人の業務内容だけでなく、所属部門全体に対する責任を問われる
● 部下の
有給休暇の承認権限がある
● 外資系で一般
労働者の
人事・
賃金査定は国内だが「管理職」の査定は本国で行なう。
● 対外呼称を使用できる(社内での正式呼称はなくとも名刺に「課長補佐」等の肩書きを付
けることが許可される)
● 椅子に肘掛けがつく
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管理職の範囲についての企業としての基準
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いわゆる「管理職」該当の基準は調査対象企業ごとに様々でしょうが、大別して次の4種に
分類できると思われます。
【A型】 一定の役職に就いたことをもって「管理職」になったとするもの。
●
職能資格制度を
採用していないもの〔例〕 課長補佐以上の者
●
職能資格制度を
採用しているもの 〔例〕 グループリーダー以上の者
【B型】 正社員全体を資格等級によって区分し、一定等級以上到達者を「管理職」になった
とするもの。
〔例〕 職能資格主査以上の者
資格等級7等級以上の者
【AB複合型】〔例〕原則、職能資格主事以上の者が「管理職」であるが、副主事であって、
かつ、グループリーダー(部門の長)である者。
【C型】 複線型
人事制度を
採用し、
職務等級で管理職等級に該当した者を「管理職」になっ
たとするもの。
〔例〕 複線型
人事制度で管理職層に該当している者
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名ばかり管理職だと抗議される前に
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例えば、主任は、
管理監督者待遇として、
残業代の代わりに、主任手当を支給しているとし
ましょう。
しかし、サービス残業問題が注目されている昨今、管理職社員が自分は
名ばかり管理職だ、サ
ービス残業だ、と抗議してくるかもしれません。
問題が生じる前に、『管理職』を明確に位置づけましょう。上記を参考に
管理監督者の役職
を明確にする。この場合、肩書きにこだわらず、実態に即して選定しないと、労基法違反の可
能性もあり注意。基本的には
1)重要な職務と責任と勤務態様を有している事
2)
賃金面で、管理職に相応しい待遇があること
以上が備わっていなければ、手当をやめて、
残業代を支給するのが無難といえましょう。
例えば、主任に昇進しても、仕事内容は、変わらないような場合は、要注意です。
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http://www18.ocn.ne.jp/~akatukip/
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┏┏ ◇ はじめに
┏┏ ◇ 実務的な管理職の見分け
┏┏ ◇ 管理職の範囲についての企業としての基準
┏┏ ◇ 名ばかり管理職だと抗議される前に
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はじめに
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労働基準法における労働時間、休憩及び休日に関する規程の適用除外者の一つとして、同法
第41条第2号に「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者(以下、「管理監
督者」という。)または機密の事務を取り扱う者」が定められています。
が、法制定当時の予想を超えて広範囲の労働者が「管理監督者」とされている傾向がうかがえ
る昨今。つまり人件費軽減を意図した‘名ばかり管理職’が増加し、監督署の是正勧告が入っ
たり、争いになったり、と問題になっています。
通常「管理職」とは、会社や組織を運営する立場で被雇用者を管理・監督する者を指します
が、法的な定義はありません。
この「会社や組織を運営する立場」とは、解雇や昇格・昇給・移動などに対して権限を持つ者
であり、単に労働者を監視したり作業指示を出すだけの現場監督などは管理者ではありませ
ん。
労働組合法では、役員や、労使関係においてその重要事項を管理・監督する会社側の立場の
者は組合に参加できないとされるような条文があります。つまり、労働組合に参加できない者
は管理者であるともいえるわけです。
ただしあくまで労働実態に即した判断が必要ですので、ケースバイケースとなり、簡単に区分
はできないところが諸悪の根源ではあります。
具体的に目に見える、管理職たる待遇について、以下に面白い実態調査があります。
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実務的な管理職の見分け
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以下は、東京労働局が行った調査に基づくものですが、管理職と非管理職ではどのように第
三者から見分けが付くのかという観点からすると、面白い実態が露見しています。
ア その他の人事・予算における管理職と非管理職との権限の違いに関する特記事項
● 「管理職」は伝票の最終検印が押せる。
● 法人カードにより出張費を支払うことができる。
● 人事考課・経費の支払の決裁ルートになっている。
● 採用時の面接官になる。
イ その他の管理職と非管理職との権限の違い
● 個人の業務内容だけでなく、所属部門全体に対する責任を問われる
● 部下の有給休暇の承認権限がある
● 外資系で一般労働者の人事・賃金査定は国内だが「管理職」の査定は本国で行なう。
● 対外呼称を使用できる(社内での正式呼称はなくとも名刺に「課長補佐」等の肩書きを付
けることが許可される)
● 椅子に肘掛けがつく
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管理職の範囲についての企業としての基準
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いわゆる「管理職」該当の基準は調査対象企業ごとに様々でしょうが、大別して次の4種に
分類できると思われます。
【A型】 一定の役職に就いたことをもって「管理職」になったとするもの。
●職能資格制度を採用していないもの〔例〕 課長補佐以上の者
●職能資格制度を採用しているもの 〔例〕 グループリーダー以上の者
【B型】 正社員全体を資格等級によって区分し、一定等級以上到達者を「管理職」になった
とするもの。
〔例〕 職能資格主査以上の者
資格等級7等級以上の者
【AB複合型】〔例〕原則、職能資格主事以上の者が「管理職」であるが、副主事であって、
かつ、グループリーダー(部門の長)である者。
【C型】 複線型人事制度を採用し、職務等級で管理職等級に該当した者を「管理職」になっ
たとするもの。
〔例〕 複線型人事制度で管理職層に該当している者
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名ばかり管理職だと抗議される前に
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例えば、主任は、管理監督者待遇として、残業代の代わりに、主任手当を支給しているとし
ましょう。
しかし、サービス残業問題が注目されている昨今、管理職社員が自分は名ばかり管理職だ、サ
ービス残業だ、と抗議してくるかもしれません。
問題が生じる前に、『管理職』を明確に位置づけましょう。上記を参考に管理監督者の役職
を明確にする。この場合、肩書きにこだわらず、実態に即して選定しないと、労基法違反の可
能性もあり注意。基本的には
1)重要な職務と責任と勤務態様を有している事
2)賃金面で、管理職に相応しい待遇があること
以上が備わっていなければ、手当をやめて、残業代を支給するのが無難といえましょう。
例えば、主任に昇進しても、仕事内容は、変わらないような場合は、要注意です。
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