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雇用保険法 5択☆チャレンジ

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.129>○●○●○●○●○●○●○  
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                       
                      ~絶対合格するぞ!~

     
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年12月26日(水)●○●○●○●○●○●

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

2007年も残すところあと5日となりました。
もうすでに年末年始のお休みに入られた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

年末年始にかけては、いつもよりまとまった時間が取れると思います。
お正月はのんびり過ごしがちですが、今年はちょっと我慢して、今まで学習して
きた科目の復習時間にあててみてはいかがでしょうか。
もしくは、日頃なかなかやる気のおきない労働安全衛生法を集中的に勉強する
などテーマを決めて学習に取組むのも1つの方法だと思います。
年が明けると、答案練習会がすぐにやってきます。
悔いが残ることのないよう、有意義な時間をお過ごしください。


今年1年間ありがとうございました。
来る新しい年がみなさんにとって良い1年になりますように、エルエスコーチ
スタッフ一同、心よりお祈りしております。

さぁ、今日もやっていきましょう!
 
-------------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼  
 
1.過去問Q&A販売
  過去8年間の5肢択一問題を科目ごと条文順に1問1答式に分類しています。
  また、法改正等により現行法にそぐわない問題肢は改変し、解説も現行法に
  そったものとし平成20年の試験に対応する内容となっています。
 □労基法・安衛法・労災法 1冊1,655円(消費税・送料込み)
  http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00067&check=2

2.「2008年社労士受験対策 通学講座」のご案内 
  2008年社労士試験に向けた通学講座に途中から入学された方には、
  未受講分のレクチャーCDをお渡ししています。

 ■東京校/日曜日コース(9月23日(日)に開講しました)  
 ■名古屋校/土曜日コース(9月22日(土)に開講しました)
 
 □総合講義パック 
  ・基本レクチャー全25回(125時間)
   +直前総まとめ講義(白書・一般常識含む)全8回(48時間)
  ・上記講義に法改正講義(1回)、答案練習会(全8回)、
   最終模擬試験(解説CD付) がセットになったコースです。
  <受講料   214,000円(税込)>
  <エル・エス・コーチ再受講生価格 160,000円(税込)>

 □基本レクチャーコース 
  ・基本レクチャー全25回(125時間)+法改正講義(1回)
   がセットになったコースです。
  <受講料   140,000円(税込)>
  <エル・エス・コーチ再受講生価格 120,000円(税込)>
  ※途中入学の方には、未受講レクチャーCDをお渡しします。
  ※カリキュラム等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
    http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=2
 □会場
  東京校:ちよだプラットフォームスクウェア
      千代田区神田錦町3-21 http://yamori.jp/modules/tinyd2/
  名古屋校:愛知県勤労会館
       名古屋市昭和区鶴舞1-2-32 
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/

 ■大阪校/日曜コース(10月21日(日)に開講しました)
      ※会場の都合により土曜日開講の日があります。 
 □会場:大阪産業創造会館 
     大阪市中央区本町1-4-5 http://www.sansokan.jp/map/
    
 □講義時間:
  2007年12月の授業まで 9時30分~12時(2時間30分)
  2008年1月の授業から 9時30分~16時30分(6時間)      
 □受講料:160,000円(税込)
      <エル・エス・コーチ再受講生価格 120,000円(税込)>

3.「2008年社労士受験対策 通信講座」のご案内
  ☆希望者には通学生講義音声も送ります。
 
 □基本レクチャーコース 
  ・音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも
   24時間お好きな時間に学習することができます。 
  <受講料   88,000円(税込)>
  <エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)>
  ※PC環境等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
   http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=21 
 
4.テキスト好評発売中です。
  労働基準法労働安全衛生法労働者災害補償保険法
  雇用保険法労働保険徴収法健康保険法テキスト
  各科目3,500円(元受講生の方は、各科目2,000円)
  
5.「E-ラーニング講座 社労士受験ゼミ」のご案内
  毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を解く
  ことで実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに詳しい解説が
  掲載されていますので、理解が深まります。

  E-ラーニングWebサイト→ http://www.ls-coach.com/
  <受講料 20,000円(税込)> 
 
************************************************************************
 上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
 TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
 URL http://www.lscoach.co.jp/ 
 E-Mail info@lscoach.co.jp

▲▽本日の内容△▼

[1]雇用保険法 5択☆チャレンジ<問題編>

[2]雇用保険法 5択☆チャレンジ<解答編>

[3]今週のポイントチェック

[4]税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.14

[5]編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]雇用保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
───────────────────────────────────── 
解答時間は、3分間です。それではスタート!!

【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。

A 高年齢求職者給付金の受給要件を満たした者がその受給前に再就職した場合
  には、その後、当初の離職の日の翌日から起算して1年以内に再離職したと
  しても、元の資格に基づいて高年齢求職者給付金の支給を受けることは一切
  できない。

B 過去において1年未満の雇用に就くことを繰り返し、かつ、新たな雇用も1
  年未満である者であって、その事業が期間を限って行われるものでない場合
  は、当該地域においてその者と同種の業務に従事する労働者が短期間雇用
  れる者であるのが通例であっても、当該者は短期雇用特例被保険者とならな
  い。

C 日雇労働被保険者失業した場合において、その失業の属する月の前2月間
  に、第1級印紙保険料が24日分納付されていれば、他に印紙保険料が納付さ
  れていなくても、第1級給付金が支給される。

D 就業手当が支給された場合には、その支給日数に相当する日数分の基本手当
  が支給されたものとみなされ、当該受給資格者基本手当の支給残日数は減
  少する。

E 指定された教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合において、当該修
  了日を基準日とし、当該基準日までに支給要件期間が3年以上(初回のみ1
  年以上)であるときに、教育訓練給付金が支給される。

▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]雇用保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
───────────────────────────────────── 
【解答】 D
 
A × 雇保法第37条の3第2項
    高年齢受給資格者が、高年齢求職者給付金を受けることなく再就職し、そ
    の後再離職した場合で、当初の離職の日の翌日から起算して1年以内に、
    再度求職の申込みを行い、かつ失業の認定を受けた場合には、当初の離職
    の高年齢受給資格に基づき高年齢求職者給付金を受給することができます。
    なお、再離職時に、再離職に係る新たな受給資格特例受給資格)を得た
    場合には、当初の高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金を受給する
    ことはできません。

B × 雇保法第38条第1項、第6条第1号の2、第2号、行政手引20453
    過去の相当期間において、1年未満の雇用に就くことを繰り返し、かつ、
    新たな雇用も1年未満であるもの」が、「その者の新たな雇用に係る事業
    が期間を限って行われるものでないこと」及び「当該地域においてその者
    と同種の業務に従事する労働者が年間を通じて雇用されることが一般的で
    あること」のいずれにも該当する者であること等の要件を満たしたときは、
    その者は短期雇用被保険者とはなりません。
    設問の場合、短期雇用特例被保険者となります。

C × 雇保法第45条、第48条
    設問の場合であっても、前2月間に、その者について印紙保険料が通算し
    て26日分以上納付されていなければ、日雇労働求職者給付金は支給され
    ません。

D ○ 雇保法第56条の2第3項第2号
    正しい。

E × 雇保法第60条の2第1項
    「当該修了日を基準日とし」ではなく、「当該教育訓練を開始した日を
    基準日とし」です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
───────────────────────────────────── 
高年齢雇用継続基本給付金をみていきましょう
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.14
───────────────────────────────────── 

前回は、社会保険労務士税理士の業際問題について取り上げましたが、
まぁ、依頼者にとってみれば、税理士がやろうと社会保険労務士がやろうと正確に
間違いなくやってもらえれば、誰がやろうとあまり関係のないことだと思われ、
逆にこのような資格制度による規制が、かえって資格士業者を使い難いと感じる
のかも知れないと書きました。

そこで登場するのが「規制緩和(改革)」の問題なのです。
この規制緩和(改革)により、私たち資格士業は戦々恐々とするハメになっています。
この規制緩和(改革)は、諸説ありますが、平成元年のアルシュ・サミットの際に
行われた宇野宗佑・ブッシュ日米首脳会談での合意のもとに始められた
「日米構造協議」がその端緒となっていると思われます。

要するに米国が日本の市場に参入しようとする上で邪魔になる構造的な障害を
米国主導で取り除こうとするものでした。
これを受けて平成9年3月28日には「規制緩和推進計画」が閣議決定され、
「我が国経済社会の抜本的な構造改革を図り、国際的に開かれ、自己責任原則と
市場原理に立つ自由で公正な経済社会としていくこと」と旗印に、
「経済的規制は原則自由、規制は例外的な場合のみ」とし、
「行政のあり方について、いわゆる事前規制型の行政から事後チェック型の行政に
転換する」ことを基本的考え方とされました。

その後、平成9年12月12日の行政改革委員会の最終意見では、資格士業について
次のように指摘されました。

◆◆ちょっと長いですがご辛抱を◆◆
「我が国には、行政書士や弁護士といった資格名に『士』と
付くものをはじめとして、数多くの資格制度が存在する。
これらの資格制度には、業務独占規定が定められているものも多い。

(略)一方、こうした資格制度による業務独占には、次のような問題点が
あると考えられる。

一般に参入規制と価格規制は、規制の中でも中心的なものであるが、
業務独占規定は、当該資格を有しない者を市場から制度的に排除するという、
参入規制的要素を色濃く持つものである。
その結果、限られた有資格者が特権意識を持ち、当該資格者による特殊な
ムラ社会(!!)が形成されがちである。

こうした市場においては、一般に競争が排除され、サービスの質が低下し、
価格が高止まりしがちである。
国民の教育水準も上がり、また民主化の進展や市場経済の浸透が進んだ
現在においては、
サービスの需要に関する選択を国民に委ねても問題のない分野が多く
なってきている。

(略)無資格者であっても必要かつ十分なサービスの提供を
受けられると判断する国民は、無資格者が、法律上の規律に服さないことも
承知した上で、自己の責任で、そうした者に依頼すればよいのではないか。

有資格者も無資格者も市場という共通の土俵で競争することによって、
全体として、より良いサービスが、より安価に提供されるように
なるのではないだろうか。

以上が、資格制度による業務独占に関する基本的視点であり、現在では、
現行制度の制定当初に想定された業務独占の利点よりも、
もはや弊害の方が大きいものもあるのではないかと考える。

特に、弁護士、司法書士土地家屋調査士公認会計士税理士
社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士など、法律関係事務や
法律に基づく書類作成・手続き等について業務独占規定を有する資格制度
については、その傾向が強いのではないのだろうか。

(略)さらに、こうした業務独占資格に関する見直しが進められる過程で、
各資格制度の実態を踏まえてその垣根を低くし、
相互参入が可能になると言うことは当然の流れであると考える。

あまりに細分化された業務提供は、利用者である国民に不便を強いることとも
なる。各資格者間の兼業や相互参入をより緩やかなものとし、
いわゆる法律総合事務所の設立を可能にするなど、
ワンストップでのサービス提供に対する要望に応えていくことが必要である。」
(文中の(!!)は筆者挿入)

☆☆簡単に言いますと☆☆
要するに、資格士業に対する規制緩和の最終目標は、
上記「最終意見」にもあるとおり、
いわば独占業務の範囲縮小と各資格者間の相互参入である
といっても過言ではなく、
しかも既に10年も前からこのような検討が加えられており、
今でもそれは継続して検討されているのです!!

先般の社会保険労務士試験や税理士試験に合格された方は、
これを読んで暗澹たる気持ちになったかも知れませんが、
このような社会の変化を捉え、それにどう対応していくかが、
私たちがサムライ業として生き残っていくために必要なのです。

次回からは、もう少し具体的に何がどう問題とされて、
どのように規制緩和(改革)が推し進められようとしているのかを
見ていきたいと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
─────────────────────────────────────
 今年もあっという間に終わりました。
 一つ一つ積み重ねです。
 
 今年もお読みいただきありがとうございました。
 よいお年をお迎えください。
  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ 
 社会保険労務士 村中 一英

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