○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.130>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年1月10日(木)●○●○●○●○●○●
新年明けましておめでとうございます!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
本年もエル・エス・コーチ
社労士塾は、みなさんが8月の本試験で
よい結果が出せるよう精一杯サポートしてまいります。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
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▲▽宣伝△▼
1.2008年 答案練習会のご案内
当塾では、どこよりも早く答案練習会を行います。答案練習会では、
早い時期から試験形式で問題を解くことにより、問題を解く感覚を
身につけることができ、自分の弱点を把握することができます。
また、解説時間を豊富に取ってあるので、問題解説に留まらず、
再度テキストで確認しながら行っていきます。
なお、答案練習会終了後は、グループ学習を開催します。
■スケジュール 全8回 東京校/名古屋校
□労基・安衛法 3月30日(日)/3月29日(土)
□労災・徴収法 4月6日(日)/4月5日(土)
□
雇用・徴収法 4月13日(日)/4月12日(土)
□健保法 4月20日(日)/4月19日(土)
□
国民年金法 4月27日(日)/4月26日(土)
□
厚生年金法 5月11日(日)/5月10日(土)
□労働一般 5月18日(日)/5月17日(土)
□社会一般 5月25日(日)/5月24日(土)
■時間
□答案練習会:9時30分~15時(
休憩含む。)授業時間延長あり。
□グループ学習:15時10分~18時(自由参加)
■受講料
□全8回:44,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 40,000円(税込)
※お好きな科目だけの受講もできます。
※直前対策(頻出まとめ講座)とのパックもございます。
受講料90,000円(再受講生 80,000円)
■会場
□東京校:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
会場地図→
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋校:愛知県勤労会館
名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
会場地図→
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
2.「過去問Q&A」発売中
過去8年間の5肢択一問題を科目ごと条文順に1問1答式に
分類しています。また、法改正等により現行法にそぐわない
問題肢は改変し、解説も現行法にそったものとし平成20年の
試験に対応する内容となっています。
□労基法・安衛法・労災法 1冊1,655円(
消費税・送料込み)
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00067&check=2
3.「2008年
社労士受験対策 通信講座」のご案内
■基本レクチャーコース
音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも
24時間お好きな時間に学習することができます。
☆希望者には通学生講義音声も送ります。
□受講料 88,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)
※PC環境等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=21
4.テキスト好評発売中です。
労働基準法、
労働安全衛生法、
労働者災害補償保険法、
雇用保険法、
労働保険徴収法、
健康保険法テキスト
□各科目3,500円(元受講生の方は、各科目2,000円)
5.「E-ラーニング講座
社労士受験ゼミ」のご案内
毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を
解くことで実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに
詳しい解説が掲載されていますので、理解が深まります。
□受講料 20,000円(税込)
E-ラーニングWebサイト→
http://www.ls-coach.com/
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上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ
社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]
労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]
労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
[5]合格体験記 名古屋校 たーくさん
[6]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]
労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<問題編>
──────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A 一般保険料の
算定の基礎となる
賃金総額とは、事業主がその事業に使用するす
べての
労働者に支払う
賃金の総額をいうが、通貨以外のもので支われる
賃金で
あって厚生労働省令で定めるもの及び臨時に支払われる
賃金は除外される。
B
労災保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内
に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
C
労働保険の保険関係が消滅した事業の事業主は、その消滅した日の翌日から
起算して15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
D 民間の個人経営の林業の事業であって、常時5人未満の
労働者を
雇用するもの
は、
労災保険及び
雇用保険の両保険について
暫定任意適用事業となる。
E 国、都道府県及び市町村の行う事業は、
労災保険に係る保険関係と
雇用保険に
係る保険関係ごとに別個の二つの事業として取り扱い、一般保険料の
算定、納
付等をそれぞれ二つの事業ごとに処理するいわゆる二元
適用事業とされている。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]
労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 B
A × 徴収法第2条第2項、第11条第1項
「通貨以外のもので支払われる
賃金で厚生労働省令で定めるもの及び臨時に
支払われる
賃金」は、ともに一般保険料の
算定の基礎となる
賃金総額に含ま
れます。なお、
賃金総額から除かれるのは、「通貨以外のものであって、厚
生労働省令で定める範囲外」のものです。
B ○ 徴収法第4条の2第1項
正しい。
「成立した日から10日以内」とは、
民法の原則により、成立した日の翌日か
ら起算して10日以内のことです。
C × 徴収法第5条
保険関係が消滅した場合には、届出は不要です。
なお、
労働保険料の確定精算は行わなければなりません。
D × 労災法第3条第1項、昭和44年附則第12条、整備令第17条、昭和50.4.1労告
35号、雇保法第5条第1項、附則第3条、雇保令附則第3条
設問に係る事業は、
雇用保険については
暫定任意適用事業となるが、労災保
険については常時1人でも
労働者を使用する場合は、
強制適用事業となりま
す。
E × 徴収法第39条、徴収則第66条
国の行う事業は、
労災保険に係る保険関係が成立する余地がないため、二元
適用事業とはされていません。
※ 二元
適用事業
・都道府県及び市町村の行う事業
・都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
・港湾労働法の適用される6大港湾(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、
関門)における港湾運送の行為を行う事業
・農林の事業、畜産、養蚕又は水産の事業
・建設の事業
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
──────────────────────────────────────
今週は、徴収法の
不服申立てです。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
──────────────────────────────────────
◇◇新年です◇◇
皆様、新年明けましておめでとうございます。
年末年始のお休みはいかがお過ごしでしたか?
家族サービスに徹した方。
勉強に没頭した方。
それぞれの年末年始が終わりましたね。
有意義に過ごせたでしょうか?
私は…
28日は御用納めとなる役所関係の書類をごっそりまとめて提出し、
「来年もよろしくお願いいたします」と挨拶をして回りました。
29日から31日までは店舗応援に借り出され。
ハッピを着て、レジ業務のフォローに入りました。
お正月三が日は、
本社勤務で新年の来客対応と電話番をしながら
たまりにたまった自分のルーチン業務をこなしました。
◇◇元旦からコンビニです◇◇
毎年三が日の昼食はコンビニのお弁当です。
三が日は社食がやっていないので、
元旦の日の出勤前にコンビニに寄る…
定例行事になってしまいました。
元旦の早朝、
スーツを着てお弁当を買っていく…
コンビニの店員さんに
私は一体どんな職業だと思われているのでしょう?
企業内勤務
社労士です!
◇◇動き出します◇◇
年末年始の体制がやっと終了し、
ホッとしたのもつかの間、
今度は新しい業務が動き出します。
その手始めとして、
年明け早々、子会社の本拠地へ出張です。
その後も複数の新たなプロジェクトに参加しつつ…
山のような業務をこなしていかなくてはなりません。
スケジュールをしっかり立てて手際よく行動しないと、
あっという間に4月の新入社員の受け入れの時期になってしまいます。
1,300人の新入社員の入社の手続き…気が遠くなります。
4月からは
日本版SOX法も施行されます。
そして夏には本社の移転が控えています。
本社の移転…その膨大な作業を考えると…
頭が固まります。
◇◇人員の入れ替え◇◇
新年から人員の入れ替えも随時行っていきます。
夏に本社の移転が予定されているので、
移転先の本社へついてゆけないと申し出た派遣社員さん、
当部では4人…順番に入れ替えていきます。
一気に入れ替えると大変なので時間差で進めます。
また、正社員の女性が3月から産休に入るので、
その代替要員を考えなくてはなりません。
それぞれ業務の引継ぎが大変です。
◇◇計画的に…◇◇
新年からの様々な動きを考えると、
「計画に沿って業務を行う!」この一言に尽きます。
締め切りになってあわてないよう…
随時計画を見直しながら…わかってはいるのですけどね。
毎回同じ過ちを繰り返してしまいます。
受験勉強も同じです。
この年末年始で勉強が計画通りに進まなかった方は、
こまめに計画を見直して、変更をかけていきましょう。
GW前になって「うわああああ!」とあわてることの無い様に、
こまめな軌道修正なら
モチベーションの低下も少なくて済みます。
さあ!新しい年が始まりました。
本試験まであと8ヶ月です!がんばりましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]合格体験記 名古屋校 たーくさん
──────────────────────────────────────
▽はじめに
私は
人事関係を担当していますので、
社会保険労務士の存在を知ってはいました。
しかし、自分が挑戦しようとは、以前は本気では思えませんでした。
ところが、思うところあって
社会保険労務士をめざそうと2006年9月に決意しました。
それから1年間遮二無二取り組みましたが、手応えを実感できぬまま本試験を迎え
ました。
結果的には、選択34点、択一45点で滑り込み合格となりましたが、このような経過
ですので、みなさんにどれほど参考になるかは分かりませんが、しばしお付き合い
下さい。
▽学習で気をつけたこと
9月から始まった名古屋校の講義が進むにつれ、年内で1回転するというスピード
も相まって、初学の私には荷が重い講義が続くようになり、やはり経験者との間に、
周回遅れとも言える差を痛感しました。
そこで必死について行くために、講義2回転目までは「生講義を聴き、不明点は
当日即質問、生音声を聞きながら復習、生音声を
通勤など移動中に聞く
(以上で計3回~5回程度聞いた事に)、
新たな不明点は翌週さらに質問」という1週間のサイクルになったため、
結果的に過去問は後回し、予習はほとんどせずとなりました。
(べらぼうな数の質問をしましたが、本当に先生には辛抱強く答えて頂いたと感謝
しております。)
この学習方法は初学者が講義について行くためには有効だったと思います。
しかし一方で過去問が結果的に1年間で2回転くらいしか回せず、ひいては記憶が
定着しずらかった事にもつながっていると思われるので、
過去問とのベストミックスの追求が不十分だったと感じています。
そんな状態で、その後の答練も復習を重視し、あえて予習はせず臨んだため、
それはひどい点数でしたが、その分復習を徹底的に行いました。
手が回らなくて結局、LSコーチだけで受けた模試も、同様に納得いくまで徹底的に
復習をしました。
過去問を5回転回せなかったなど、守れなかった先生のアドバイスも
多々ありましたが、復習重視についてはかなり実行できましたので、
今思えば答練以降で実力がかなりアップしたのではないかと思います。
後、地味な事ですが、学習記録(excelで自動計算)を付けることも学習を進める
上で有効でした。
特に初学の場合、最初のうちは手応えを実感できにくいだけに、やってきた証
(累積学習時間)を励みとしながら、毎週一定の学習時間を確保するよう自分を
追い込むためには、非常に有効だと思います。
私の場合来年も通学できる保障がなかった事もあり、自ら背水の陣で臨み、
結果的に目標の年間1000時間を遙かに超える学習時間を確保することが出来ました。
▽最後に
最後に強調したい事は、学習会を学びの場として大切にしてきた事です。
特に初学の私は本当に様々な事を、参加者の多様な視点から教えていただきました。
私にとって今回の合格に欠かす事の出来ない要素であったことは断言できます。
そういう意味でも本当に名古屋校の良き仲間に恵まれました。
心からお礼申し上げます。
これは経験者であっても同じ事だと思いますので、是非多くの方が学習会にも
主体的に参加され、2008年の合格を勝ち取られる事を願ってやみません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[6]編集後記
──────────────────────────────────────
皆さん、明けましておめでとうございます。
毎年の事なのですが、年が明けると本試験日まであっという間に日が過ぎて
しまいます。
一年の計は元旦にありと諺にありますが、年初にしっかりと計画を見直して
今年の本試験に備えましょう。
私が受験した頃は、とにかく仕事を辞めたかったのでその年に合格するためには
何をすべきかを考えました。
そこで出した答えは、試験をなめない事。
1月からは働きながらでも最低6時間は学習をすると誓いました。
当時は7月に本試験だったので、7月から逆算して残り2月はラストスパート
とすると 5月に何をして、4月には何をという具合に計画を立てました。
実際1日6時間なんて普通にやっていたら出来るわけないのですが、隙間時間を
フル活用しました(6時間できない日が多かったです)。
勉強しているときは不思議と試験の結果など意識しなくなり、日々の勉強ノルマ
をこなすことに必死で気がつけば本試験日を迎えていたという感じでした。
そのノルマが年初に立てた計画です。
途中何度も何度も変更しましたが、基本路線は、試験をなめないこと。
そのためにはがむしゃらに突っ走ること。
楽して合格なんて絶対ありえませんよね。
合格すれば何かが変わります。
ほんの僅かな変化ですが、それを活かすも殺すも自分次第。
そのチャンスを得るためにも本試験まで頑張りましょう。
本年もよろしくお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年1月10日(木)●○●○●○●○●○●
新年明けましておめでとうございます!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
本年もエル・エス・コーチ社労士塾は、みなさんが8月の本試験で
よい結果が出せるよう精一杯サポートしてまいります。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
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▲▽宣伝△▼
1.2008年 答案練習会のご案内
当塾では、どこよりも早く答案練習会を行います。答案練習会では、
早い時期から試験形式で問題を解くことにより、問題を解く感覚を
身につけることができ、自分の弱点を把握することができます。
また、解説時間を豊富に取ってあるので、問題解説に留まらず、
再度テキストで確認しながら行っていきます。
なお、答案練習会終了後は、グループ学習を開催します。
■スケジュール 全8回 東京校/名古屋校
□労基・安衛法 3月30日(日)/3月29日(土)
□労災・徴収法 4月6日(日)/4月5日(土)
□雇用・徴収法 4月13日(日)/4月12日(土)
□健保法 4月20日(日)/4月19日(土)
□国民年金法 4月27日(日)/4月26日(土)
□厚生年金法 5月11日(日)/5月10日(土)
□労働一般 5月18日(日)/5月17日(土)
□社会一般 5月25日(日)/5月24日(土)
■時間
□答案練習会:9時30分~15時(休憩含む。)授業時間延長あり。
□グループ学習:15時10分~18時(自由参加)
■受講料
□全8回:44,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 40,000円(税込)
※お好きな科目だけの受講もできます。
※直前対策(頻出まとめ講座)とのパックもございます。
受講料90,000円(再受講生 80,000円)
■会場
□東京校:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
会場地図→
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋校:愛知県勤労会館
名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
会場地図→
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
2.「過去問Q&A」発売中
過去8年間の5肢択一問題を科目ごと条文順に1問1答式に
分類しています。また、法改正等により現行法にそぐわない
問題肢は改変し、解説も現行法にそったものとし平成20年の
試験に対応する内容となっています。
□労基法・安衛法・労災法 1冊1,655円(消費税・送料込み)
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00067&check=2
3.「2008年社労士受験対策 通信講座」のご案内
■基本レクチャーコース
音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも
24時間お好きな時間に学習することができます。
☆希望者には通学生講義音声も送ります。
□受講料 88,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)
※PC環境等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=21
4.テキスト好評発売中です。
労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、
雇用保険法、労働保険徴収法、健康保険法テキスト
□各科目3,500円(元受講生の方は、各科目2,000円)
5.「E-ラーニング講座 社労士受験ゼミ」のご案内
毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を
解くことで実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに
詳しい解説が掲載されていますので、理解が深まります。
□受講料 20,000円(税込)
E-ラーニングWebサイト→
http://www.ls-coach.com/
*************************************************************************
上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
[5]合格体験記 名古屋校 たーくさん
[6]編集後記
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▼[1]労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<問題編>
──────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A 一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用するす
べての労働者に支払う賃金の総額をいうが、通貨以外のもので支われる賃金で
あって厚生労働省令で定めるもの及び臨時に支払われる賃金は除外される。
B 労災保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内
に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
C 労働保険の保険関係が消滅した事業の事業主は、その消滅した日の翌日から
起算して15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
D 民間の個人経営の林業の事業であって、常時5人未満の労働者を雇用するもの
は、労災保険及び雇用保険の両保険について暫定任意適用事業となる。
E 国、都道府県及び市町村の行う事業は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に
係る保険関係ごとに別個の二つの事業として取り扱い、一般保険料の算定、納
付等をそれぞれ二つの事業ごとに処理するいわゆる二元適用事業とされている。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
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▼[2]労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 B
A × 徴収法第2条第2項、第11条第1項
「通貨以外のもので支払われる賃金で厚生労働省令で定めるもの及び臨時に
支払われる賃金」は、ともに一般保険料の算定の基礎となる賃金総額に含ま
れます。なお、賃金総額から除かれるのは、「通貨以外のものであって、厚
生労働省令で定める範囲外」のものです。
B ○ 徴収法第4条の2第1項
正しい。
「成立した日から10日以内」とは、民法の原則により、成立した日の翌日か
ら起算して10日以内のことです。
C × 徴収法第5条
保険関係が消滅した場合には、届出は不要です。
なお、労働保険料の確定精算は行わなければなりません。
D × 労災法第3条第1項、昭和44年附則第12条、整備令第17条、昭和50.4.1労告
35号、雇保法第5条第1項、附則第3条、雇保令附則第3条
設問に係る事業は、雇用保険については暫定任意適用事業となるが、労災保
険については常時1人でも労働者を使用する場合は、強制適用事業となりま
す。
E × 徴収法第39条、徴収則第66条
国の行う事業は、労災保険に係る保険関係が成立する余地がないため、二元
適用事業とはされていません。
※ 二元適用事業
・都道府県及び市町村の行う事業
・都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
・港湾労働法の適用される6大港湾(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、
関門)における港湾運送の行為を行う事業
・農林の事業、畜産、養蚕又は水産の事業
・建設の事業
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
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今週は、徴収法の不服申立てです。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=27
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▼[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
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◇◇新年です◇◇
皆様、新年明けましておめでとうございます。
年末年始のお休みはいかがお過ごしでしたか?
家族サービスに徹した方。
勉強に没頭した方。
それぞれの年末年始が終わりましたね。
有意義に過ごせたでしょうか?
私は…
28日は御用納めとなる役所関係の書類をごっそりまとめて提出し、
「来年もよろしくお願いいたします」と挨拶をして回りました。
29日から31日までは店舗応援に借り出され。
ハッピを着て、レジ業務のフォローに入りました。
お正月三が日は、
本社勤務で新年の来客対応と電話番をしながら
たまりにたまった自分のルーチン業務をこなしました。
◇◇元旦からコンビニです◇◇
毎年三が日の昼食はコンビニのお弁当です。
三が日は社食がやっていないので、
元旦の日の出勤前にコンビニに寄る…
定例行事になってしまいました。
元旦の早朝、
スーツを着てお弁当を買っていく…
コンビニの店員さんに
私は一体どんな職業だと思われているのでしょう?
企業内勤務社労士です!
◇◇動き出します◇◇
年末年始の体制がやっと終了し、
ホッとしたのもつかの間、
今度は新しい業務が動き出します。
その手始めとして、
年明け早々、子会社の本拠地へ出張です。
その後も複数の新たなプロジェクトに参加しつつ…
山のような業務をこなしていかなくてはなりません。
スケジュールをしっかり立てて手際よく行動しないと、
あっという間に4月の新入社員の受け入れの時期になってしまいます。
1,300人の新入社員の入社の手続き…気が遠くなります。
4月からは日本版SOX法も施行されます。
そして夏には本社の移転が控えています。
本社の移転…その膨大な作業を考えると…
頭が固まります。
◇◇人員の入れ替え◇◇
新年から人員の入れ替えも随時行っていきます。
夏に本社の移転が予定されているので、
移転先の本社へついてゆけないと申し出た派遣社員さん、
当部では4人…順番に入れ替えていきます。
一気に入れ替えると大変なので時間差で進めます。
また、正社員の女性が3月から産休に入るので、
その代替要員を考えなくてはなりません。
それぞれ業務の引継ぎが大変です。
◇◇計画的に…◇◇
新年からの様々な動きを考えると、
「計画に沿って業務を行う!」この一言に尽きます。
締め切りになってあわてないよう…
随時計画を見直しながら…わかってはいるのですけどね。
毎回同じ過ちを繰り返してしまいます。
受験勉強も同じです。
この年末年始で勉強が計画通りに進まなかった方は、
こまめに計画を見直して、変更をかけていきましょう。
GW前になって「うわああああ!」とあわてることの無い様に、
こまめな軌道修正ならモチベーションの低下も少なくて済みます。
さあ!新しい年が始まりました。
本試験まであと8ヶ月です!がんばりましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]合格体験記 名古屋校 たーくさん
──────────────────────────────────────
▽はじめに
私は人事関係を担当していますので、社会保険労務士の存在を知ってはいました。
しかし、自分が挑戦しようとは、以前は本気では思えませんでした。
ところが、思うところあって社会保険労務士をめざそうと2006年9月に決意しました。
それから1年間遮二無二取り組みましたが、手応えを実感できぬまま本試験を迎え
ました。
結果的には、選択34点、択一45点で滑り込み合格となりましたが、このような経過
ですので、みなさんにどれほど参考になるかは分かりませんが、しばしお付き合い
下さい。
▽学習で気をつけたこと
9月から始まった名古屋校の講義が進むにつれ、年内で1回転するというスピード
も相まって、初学の私には荷が重い講義が続くようになり、やはり経験者との間に、
周回遅れとも言える差を痛感しました。
そこで必死について行くために、講義2回転目までは「生講義を聴き、不明点は
当日即質問、生音声を聞きながら復習、生音声を通勤など移動中に聞く
(以上で計3回~5回程度聞いた事に)、
新たな不明点は翌週さらに質問」という1週間のサイクルになったため、
結果的に過去問は後回し、予習はほとんどせずとなりました。
(べらぼうな数の質問をしましたが、本当に先生には辛抱強く答えて頂いたと感謝
しております。)
この学習方法は初学者が講義について行くためには有効だったと思います。
しかし一方で過去問が結果的に1年間で2回転くらいしか回せず、ひいては記憶が
定着しずらかった事にもつながっていると思われるので、
過去問とのベストミックスの追求が不十分だったと感じています。
そんな状態で、その後の答練も復習を重視し、あえて予習はせず臨んだため、
それはひどい点数でしたが、その分復習を徹底的に行いました。
手が回らなくて結局、LSコーチだけで受けた模試も、同様に納得いくまで徹底的に
復習をしました。
過去問を5回転回せなかったなど、守れなかった先生のアドバイスも
多々ありましたが、復習重視についてはかなり実行できましたので、
今思えば答練以降で実力がかなりアップしたのではないかと思います。
後、地味な事ですが、学習記録(excelで自動計算)を付けることも学習を進める
上で有効でした。
特に初学の場合、最初のうちは手応えを実感できにくいだけに、やってきた証
(累積学習時間)を励みとしながら、毎週一定の学習時間を確保するよう自分を
追い込むためには、非常に有効だと思います。
私の場合来年も通学できる保障がなかった事もあり、自ら背水の陣で臨み、
結果的に目標の年間1000時間を遙かに超える学習時間を確保することが出来ました。
▽最後に
最後に強調したい事は、学習会を学びの場として大切にしてきた事です。
特に初学の私は本当に様々な事を、参加者の多様な視点から教えていただきました。
私にとって今回の合格に欠かす事の出来ない要素であったことは断言できます。
そういう意味でも本当に名古屋校の良き仲間に恵まれました。
心からお礼申し上げます。
これは経験者であっても同じ事だと思いますので、是非多くの方が学習会にも
主体的に参加され、2008年の合格を勝ち取られる事を願ってやみません。
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▼[6]編集後記
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皆さん、明けましておめでとうございます。
毎年の事なのですが、年が明けると本試験日まであっという間に日が過ぎて
しまいます。
一年の計は元旦にありと諺にありますが、年初にしっかりと計画を見直して
今年の本試験に備えましょう。
私が受験した頃は、とにかく仕事を辞めたかったのでその年に合格するためには
何をすべきかを考えました。
そこで出した答えは、試験をなめない事。
1月からは働きながらでも最低6時間は学習をすると誓いました。
当時は7月に本試験だったので、7月から逆算して残り2月はラストスパート
とすると 5月に何をして、4月には何をという具合に計画を立てました。
実際1日6時間なんて普通にやっていたら出来るわけないのですが、隙間時間を
フル活用しました(6時間できない日が多かったです)。
勉強しているときは不思議と試験の結果など意識しなくなり、日々の勉強ノルマ
をこなすことに必死で気がつけば本試験日を迎えていたという感じでした。
そのノルマが年初に立てた計画です。
途中何度も何度も変更しましたが、基本路線は、試験をなめないこと。
そのためにはがむしゃらに突っ走ること。
楽して合格なんて絶対ありえませんよね。
合格すれば何かが変わります。
ほんの僅かな変化ですが、それを活かすも殺すも自分次第。
そのチャンスを得るためにも本試験まで頑張りましょう。
本年もよろしくお願いします。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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