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従業員紹介報奨制度は問題ないか?

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2008/1/22--第37号 発行:740部
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【目次】
 ・従業員紹介報奨制度は問題ないか?
 ・社内罰金制度は問題ないか?

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1.従業員紹介報奨制度は問題ないか?
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今年に入って、ある会社から就業規則など諸規程の
見直し業務の依頼を受けました。現在、その諸規程を
確認中なのですが、気になる制度がありましたので、
その制度を紹介しながら、問題がないかどうか見ていき
ましょう。

最近、求人募集を出してもなかなか人が集まらないと
いうことをよく耳にします。皆さんの会社ではいかがで
しょうか?

こうした背景もあるのだと思いますが、今回就業規則
見直しを依頼された会社では、従業員紹介報奨制度と
いう制度が導入されていました。

従業員紹介報奨制度とは、具体的にどのような制度かと
いうと、従業員が紹介した人材が正社員として採用され
た場合、紹介した従業員報奨金を支払う制度です。

ここで何が問題になってくるのかというと、職業安定法
第40条に違反することはないのか?ということです。


〔職業安定法第40条〕(報酬の供与の禁止)とは?

第40条 労働者の募集を行う者は、その被用者で当該
  労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、
  賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合
  又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を
  除き、報酬を与えてはならない。


厚生労働省に確認をとったところ、従業員を紹介した
場合に支払う報奨金について、賃金規程に手当として
支払うことが明記されていれば、「賃金、給料その他
これらに準ずるものを支払う場合」に該当しますので
職業安定法違反にはなりませんと指導しています、との
ことでした(賃金規程については、労働基準監督署
確認するようにとのこと)。


以上から、従業員紹介報奨制度については、賃金規程に
「手当」として規定されていれば問題ないということに
なりますが、実際に制度を導入する際には、職業安定法
第40条に違反していないのかなど、管轄の労働基準監督
署にも確認を取っておくのがよいと思われます。



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2.社内罰金制度は問題ないか?
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就業規則の見直しを依頼された会社には、社内罰金制度
という制度もありました。どういう制度かというと、
業務にミスがあった場合に、一律3,000円が給与から
控除されるというものです。

この社内罰金制度は、問題ないのでしょうか?


最初に結論から述べると、社内罰金制度を制度化する
ことはできません。

なぜ、罰金制度がダメなのか?
→ 労働基準法第16条に反するからです。

労働基準法第16条〕(賠償予定の禁止)とは?

使用者労働契約の不履行について、違約金を定め、
又は損害賠償額を予定する契約をしてはなりません。


「途中でやめたら、違約金を払え」
「会社に損害を与えたら○○円払え」
などと、あらかじめ金額を決めておくことは禁止されて
います。

※ただし、現実に労働者の責任により発生した損害に
 ついて賠償を請求することまでを禁じたものではあり
 ません。



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?

先日、妻の学生時代の友達のMさんから、自宅(横浜)
で収穫したというバナナをいただきました。

Mさんが言うには、「店で売っているバナナは青いうち
に収穫しているので甘みが少ないけど、うちで採れた
バナナは、完熟してから収穫しているので、甘みがちが
うのよ」ということでした。

やはり、完熟してから収穫したバナナは、店で売って
いるものと比べて、甘みが強くおいしかったです!

まさか横浜産のバナナを食べるとは思いませんでしたが、
新年早々、貴重な体験をしました。


それでは、また次回お目にかかりましょう。

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して下さい。必ずお返事は致します。
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