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コラムの泉

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管理監督者の残業代について

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┃知って得する経営塾   第198号 2008年1月28日
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┃発行:榎本会計事務所&イーシーセンター http://www.ecg.co.jp/
info@ecg.co.jp
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┃現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム
┃経営者、営業、会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
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★インターネット放送局 現在放送中★
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経営者・学生・新人の方などなど、幅広い方がたに役立つ情報をこの榎本会計
のインターネット放送局をお聞き頂き、人生の道しるべにして頂けたら幸いで
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こちらからお聞きいただけます!!↓
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◆◆榎本会計インターネットお勧めコンテンツ◆◆
12月21日 エノラジ 大注目!! ~ガソリン税・消費税な国会~ 
http://www.ecg.co.jp/blog/pod-enoradi_001803.phpp?mm=198



1月22日 我ら!ちゃんこ番 昨日と一変?!!!!
               ~榎本とちゃんこ番『株価』を語るの巻~

http://www.ecg.co.jp/blog/pod-chanko_001807.php?mm=198


1月25日 エノラジ ~経営方針発表会の余韻と共に~ 
          「経営観を磨く~成長企業に見る打つべき手~」Part1
http://www.ecg.co.jp/blog/pod-enoradi_001819.php?mm=198


1月28日 エノラジ ~経営方針発表会の余韻と共に~ 
          「経営観を磨く~成長企業に見る打つべき手~」Part2
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その他沢山のコンテンツをご用意しておりますので是非お楽しみください!
今後もこの榎本会計インターネット放送局を宜しくお願い申し上げます。




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★目次★
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ご挨拶申し上げます                 落語家 三遊亭金時     
労務管理の基本(27)          社会保険労務士 石井 和加子
編集後記                     副編集長 早川 千恵



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★掲示板★
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 ~今が旬~
毎号、旬な食材をピックアップ!!

◆今回の食材は「蟹」◆
たらば蟹やずわい蟹。
様々な種類がある蟹ですが、今最も美味しく頂ける時期です。
魚や魚介類などは卵があるメスの方が美味しいですが、実は蟹はメスよりオス
の方が身がしまっていて、味が良いのです。

蟹ご飯や蟹の天ぷら、蟹の刺身などどんな形に調理されてもとても美味しいで
すがやはり一番の贅沢は茹でたての蟹をそのまま頂くのがいいですよね♪

蟹の殻はとても固く、身を口に運ぶまでがとても大変ですが、プリプリの蟹を
味わうためには楽勝ですね♪

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★★★副編集長の学ぼう!高めよう!簿記会計の基礎知識★★★
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会計事務所が発行するメールマガジン」だからこそ、メルマガを読む事で知
識を付けるべき!!ということで、楽しく簿記の知識を高めていきましょう♪

確定申告医療費控除
医療費控除とは自分自身や家族のために医療費を年間10万円以上支払った(
領収書やレシートが有る)場合に、一定の金額の所得控除を受けることができ
る制度の事をいいます。
(生計をともにする親族なら合算可能です。同世代で暮らしている父母、おじ
いちゃんやおばあちゃんの通院費や治療費も含まれます。)


保険金などの補てんがあった場合は、それを除いた額が10万円超になる事が
条件となります。
また、所得金額の5%超の場合でも適用されます。

もし、過去の医療費控除の手続きを忘れていた場合でも、過去5年以内までで
あれば、支払った所得税より差額分が戻ってきます。

医療費控除に関して全ての医療費が対象となるわけではない所に注意しましょ
う。
健康維持のための栄養ドリンクや医薬品等の購入費や、医学の目的で購入した
書籍代、美容整形の治療費などは対象外となります。


~次回へ続く~






《ご挨拶申し上げます》               落語家 三遊亭金時
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あけましておめでとうございます。
メルマガを購読されている皆様、本年もどうぞ宜しくお願いします。

私の正月は例年通り、朝9時に新宿の父の家に弟子一同が集結して新年のご挨
拶、雑煮を食べてから私と金八、金也の三人で高田馬場の穴八幡様へ初詣。

ここで一旦解散して夜、浅草演芸ホール夜の部のトリは父なのでそこへ再度集
まって、ハネた後、高座で三本締め。

今まではこれからまた実家へ行って一杯やるところだが私は早々に帰ってきた
。なぜって、2日から子供が野球の合宿なのだ。

羽村に午前3時半集合、2時には起きて車で送っていかなきゃならん。
電車なんか走っている訳はない。
むしろさっき終電が終わったばかりなんだから…。


そんなわけでここ二年ばかり元日は休刊日になっている。

高座は金八、金也と三人で交代高座なので結構楽だ。
3日にはECGゴルフコンペで優勝争いの常連、藤崎さんが成田ハイツリーC
Cで初打ちに連れてって下さるという。

なんていい方だ。

ところが2日の日の夜、近所に越してらした林家しん平師匠のお宅で「新年会
をやるからおいで」というお誘いを頂いて参加。

芸人仲間もたくさん集まってかなり盛り上がった。
結局、11時過ぎに帰宅してゴルフの支度をして就寝。

電車の切符は6時13分渋谷発の成田エキスプレスを予約してあった。


5時半に目覚ましが鳴って体を半分起こしたところで不覚にもまた寝てしまっ
たのだ。
再度起きた時は5時51分!

東松原からすでに井の頭線に乗らなきゃいけない時間だ!
マッハで着替えて駅まで猛ダッシュ!!!

5時59分の電車に飛び乗った!
渋谷に着いたのが6時8分、そこから再度猛ダッシュ!井の頭線のホームから
埼京線のホームまで遠いんだ、これが。

ホームに着くとちょうど電車が滑り込んできた。
起きてからわずか1分後に猛ダッシュしたせいでしばらく足が痛かった。

千秋楽まで無事終わって打ち上げはいつもの焼肉『大福園』。

ここのタン塩は絶品です。


さて、二之席。
いつもはクイツキといって、中入り直後の出番が多かった。

ところが今回は仲トリといって中入り前に上がらせてもらったのだ。
例年は他の一門の師匠がお上がりになることが多かったが今回は私。
最近で一番嬉しかった。と思っていたら!なんと!2月上席鈴本夜、駿菊師匠
のトリの芝居でまたしても私が仲トリに入ったのだ!

今までは親父か兄弟子がトリでないとなかなか入れなかったのだが、ものすご
く嬉しい。

鈴木社長様、ありがとうございます!


噺家は落語という商品を持っている。
それをお客様に見て頂くショウウィンドが寄席なのだ。
しかし噺家がここまで増えてしまうとそのショウウィンドを確保するのが大変
なのだ。

せっかく磨きを掛けて品物を揃えても見せる場がないのは本当に辛いことなの
だ。

実際、真打になってほとんど寄席に入れない方々がたくさんいらっしゃるのだ
。だからこうしてお呼びが掛かるのは逆立ちして万歳三唱したいくらい嬉しい



かつて柳家小さん師匠が「戦はいつあるかわからねえんだ。いざ戦って時に刀
抜いたら赤鰯じゃあどうにもならねえ。刀は砥いで待て!」とおっしゃってい
た。
腐らず砥いで待っていて良かった。

でもこれからももっともっと砥がないと。みんな砥いでるんだから油断したら
すぐ切られちゃう。恐ろしい世界だ。


今年も金時にご指導ご鞭撻宜しくお願いします。

取り合えず2月27日が金八、金也と三人でやっているネタ卸の会『ゴールド
ラッシュ』、3月12日が『金時寄席』です。ご来場お待ちしています。


◆三遊亭金時師匠のホームページはこちらです
http://www.ecg.co.jp/kintoki/?mm=198




労務管理の基本(27)
  管理監督者残業代について》                 
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先日、「元店長に600万円支払い 未払い残業代で合意」の新聞の見出しが
目に留まりました。

「店長」と「残業代」がそぐわず、読まれた方も多かったことと思います。

記事によりますと、「紳士服販売のコナカ(横浜市)の元店長の男性が2年分
の未払い残業代や従690万円の支払いを求めて横浜地裁に労働審判を申し立
て、同社が解決金600万円を支払う協定を男性側と結んだ。
(2008年1月23日日経新聞)」とあります。


そもそも、なぜ管理監督者であろう店長に残業代が支払われないかについては
、ご存知の通り、労働基準法第41条第2項「監督もしくは管理の地位にある
者(管理監督者)については、労働時間休憩休日等の適用を除外する」に
よるものですが、この「管理監督者」の判断にあたっては、名称にとらわれず
、実態に即して判断すべきものとされています。

判例でも、「その判断の基準として労務管理方針の決定に参画し、あるいは労
務管理上の指揮権限を有し、経営者と一体的な立場にあること、自己の勤務に
ついて自由裁量の権限を持ち出社退社について厳格な制限を加え難いような地
位にあること、その地位に対して何らかの特別給与が支払われていること等を
考慮して、具体的な勤務の実態に即して決すべきものである(昭59年東京地
裁判決ケー・アンド・エル事件他)」としています。


今回、元コナカ店長に残業代が支払われることについては、「店長」という名
称ではありますが、管理監督者としての実態がなかったと判断されたことにあ
ります。

その店のアルバイト等についても、採用に関する決定権がなかったとの記事も
あります。コナカでは、この解決金支払いの協定が結ばれる前に、昨年10月
、横浜西労働基準監督署是正指導を受け、300名~400名の店長全員を
管理職から外し、それ以後は残業代が支払われています。


上記の記事によると、この協定は、コンビニエンスストアの店長や、ファース
トフードの店長等の残業代についても、影響を及ぼすと考えられると結んでい
ます。


今まで、「店長」=「管理監督者」との認識で、残業代とは無関係だと思って
おりましたが、これからは、より具体的な「管理監督者」としての実態が求め
られることになりそうです。


これを機会に、「課長」や「支店長」等の名称の労働者管理監督者としての
実態を見直してみてはいかがでしょう。



来年4月の改正パートタイム労働法の施行から、ますます、パート労働者の扱
いが難しくなりそうに思います。

パート労働者厚生年金加入法案の行方を見守りながら、パート労働者労務
管理を、もう一度、見直しする必要があるようです。 



社会保険労務士 石井 和加子プロフィール
http://www.ecg.co.jp/about/ishii.php?mm=193





《編集後記》                  副編集長 早川 千恵
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いつも当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

早いもので1月も残すところ、後わずかとなりました。
都心でも最近は雪が降るなど、寒さが厳しいこの頃ですが皆様体調はいかが
でしょうか?

来週2月3日は『節分』ですね。

年の数だけ豆を食べたり、恵方の存する方位に向かって願い事を思い浮かべ
ながら無言で恵方巻を食べたりとこの日の夜はあちこちから「鬼は外」「福
は内」の声が聞こえてきます。

さぁ、皆さん!
豆の準備はされていますか?


次回、第199号は2月12日(火)に配信予定です。お楽しみに♪



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