○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.152>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年6月12日(木)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
先週末には、多くのスポーツ競技が行われました。
その中でも特に印象的だったのが、水泳のジャパン・オープンで
北島選手が出した世界新記録です。
北島選手はアテネオリンピックでは無敵の強さを示しましたが、
オリンピック終了後は記録が伸びず、「限界」もささやかれる中で、
地道にトレーニングを積み、北京オリンピックイヤーの今年に照準を
合わせて、調子を上げてきました。
そして、ついに200M平泳ぎで世界新記録を達成しました。
社労士試験も1年に1度しかチャンスのない資格試験です。
私達も試験日に照準を合わせて、最高の結果が出せるように
確実に知識を積み重ねていきましょう。
さぁ、今日もやっていきましょう!
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休憩含む・授業時間延長あり)
□東京 7月27日(日)
□名古屋 7月26日(土)
■受講料 8.000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 7,000円(税込)
■会場
□東 京:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
会場地図→
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□名古屋:愛知県勤労会館
名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
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URL
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E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]
労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]
労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック(今週は休みます。)
[4]「愛知の2世の受験日記 ~2世の苦悩~」
[5]編集後記
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]
労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編>
──────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、誤っているものはどれか。
A 有期
労働契約基準において、
使用者は、期間の定めのある
労働契約(当該
契約を
3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に
係るものに限り、あらかじめ当該
契約を更新しない旨明示されているものを除く。)
を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該
契約の期間の満了する日
の30日前までに、その予告をしなければならないとされている。
B
労働基準法第15条においては、
使用者は、
労働契約の締結に際し、
労働者に対し
て、
賃金及び
労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項につい
ては書面の交付により明示しなければならないこととされているが、
労働時間に
ついては、始業及び終業の時刻、
休憩時間、
休日等のほか、残業(
所定労働時間
を超える労働)の有無についても、書面の交付により明示しなければならないこと
とされている。
C 一定の事業に限ってその完了に必要な期間を
契約期間とする
労働契約を締結して
いる
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業している期間中
に、当該事業が完了し当該
労働契約の終期が到来するような場合においては、当
該
労働者の
労働契約はその
契約期間の満了によって終了するものであって、労働
基準法第19条第1項の
解雇制限の規定の適用はない。
D
労働基準法第22条第2項においては、
使用者は、
労働者が、同法第20条第1項の
解雇の予告がされた日から
退職の日までの間において、当該解雇の理由について
証明書を請求した場合においては、遅滞なくこれを交付しなければならない旨規定
されているが、この規定は、即時解雇の場合には、適用されないものである。
E
使用者は、
労働者が
退職する場合において、
労働者から請求があった場合におい
ては、争いがある部分を除き、7日以内に
賃金を支払い、積立金、
保証金、貯蓄金
その他名称のいかんを問わず、
労働者の権利に属する金品を返還しなければなら
ない。このことは、
退職手当についても同様である。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]
労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 E
A ○ 労基法第14条第2項、平成15.10.22厚労告357号
正しい。
改正により、雇止めの予告の対象に、当該有期
労働契約が「3回以上更新さ
れた場合」が追加されたことに注意しましょう。
B ○ 労基法第15条第1項、労基則第5条第1項第2号、第2項、第3項
正しい。
絶対的明示事項のうち、「昇給に関する事項」以外の事項については書面の
交付により明示しなければなりません。
所定労働時間を超える労働の有無についても、書面の交付により明示しなけ
ればならないとされています。
C ○ 労基法第19条第1項、
昭和63.3.14基発150号他
正しい。
契約期間の満了は、
労働者と
使用者の合意に基づく
労働契約の自然終了であ
って、
使用者による
労働契約関係解消の一方的
意思表示である解雇には該当
しないため、
解雇制限の適用はないことになります。
D ○ 労基法第22条第2項、平成15.10.22基発1022001号
正しい。
即時解雇の場合、
労働者は労基法第22条第1項の
退職時の証明の規定により
解雇の理由についての証明書を請求することができます。
E × 労基法第23条、昭和26.12.27基収5483号、
昭和63.3.14基発150号
退職手当は、通常の
賃金の場合と異なり、予め
就業規則等で定められた支払
時期に支払えば足りるものとされています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
──────────────────────────────────────
今回はお休みさせて頂きます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]「愛知の2世の受験日記 ~2世の苦悩~」
──────────────────────────────────────
6月に入り梅雨が始まりました。ジメジメとした季節は気分的にも
沈みがちになりがちな季節ですが皆様いかがお過ごしでしょうか。
愛知の2世でございます。
本試験まで約70日、あと10週間と迫って参りました。
正直な話し少しあせっていてどうしたものかと、不安になっている方、
まぁ私も含めてなのですが・・。
そうは言ってもここまできたら焦ってもしょうがありませんの、
こつこつとやっていくしかないですよね。
基本的な事項や過去問をとき復習して知識の定着、
答案練習の再度解いての知識の確認をしっかりやっていくしかないですよね。
実は、勉強していてもなかなか波に乗れない状態がここ1週間近く続いて
どうしたものかなぁと悩んでいました。
とある日記に書いたらLS合格者の「ちびとも」さんから
焦っているのはみんな同じ。知識がついてきているからだよ。と
励ましのコメントをもらいました。同じ受講生の「たな」さんからも
同様のコメントをもらい少し不安がなくなり今週からまた頑張っています。
本当に持つべき仲間はうれしいし頼りになります。
ありがとうございます。
しっかりと勉強をして、
規則正しい生活でリズムを作っていき、
最後の最後まで諦めず走っていきたいと思います。
皆さん、共に頑張っていきましょうね!!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
今回は今週のポイントチェックお休みをさせていただきました。
申し訳ありませんでした。
最近原因不明の咳に悩まされています。
来週はこの穴埋めをさせて頂きます。
早寝早起き。暴飲暴食を控える。当たり前のことをしっかりやって
体調を整えないといけませんね。
今回もお読み頂き、ありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
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“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
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みなさん、こんにちは!
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オリンピック終了後は記録が伸びず、「限界」もささやかれる中で、
地道にトレーニングを積み、北京オリンピックイヤーの今年に照準を
合わせて、調子を上げてきました。
そして、ついに200M平泳ぎで世界新記録を達成しました。
社労士試験も1年に1度しかチャンスのない資格試験です。
私達も試験日に照準を合わせて、最高の結果が出せるように
確実に知識を積み重ねていきましょう。
さぁ、今日もやっていきましょう!
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1.法改正CD販売のご案内
今年の社労士試験範囲の法改正事項を1枚のCDにまとめました。
専用のレジメ(150ページ)がセットになっています。
受験生の方だけでなく、既に合格された方にも役立つ内容です。
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2.横断講義のご案内
以下の日程で、横断講義を行います。
各科目を横断的に学習することによって各科目の内容がさらに理解でき、
あいまいだった箇所がくっきりとイメージがつくようになります。
ご参加お待ちしております。
■日時 全1日間 10時~16時(休憩含む・授業時間延長あり)
□東京 7月27日(日)
□名古屋 7月26日(土)
■受講料 8.000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 7,000円(税込)
■会場
□東 京:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
会場地図→
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋:愛知県勤労会館
名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
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http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
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3.2008年社労士受験用テキスト・過去問チャレンジQ&A発売中です。
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E-Mail
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[1]労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック(今週は休みます。)
[4]「愛知の2世の受験日記 ~2世の苦悩~」
[5]編集後記
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▼[1]労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編>
──────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、誤っているものはどれか。
A 有期労働契約基準において、使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を
3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に
係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)
を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日
の30日前までに、その予告をしなければならないとされている。
B 労働基準法第15条においては、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対し
て、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項につい
ては書面の交付により明示しなければならないこととされているが、労働時間に
ついては、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等のほか、残業(所定労働時間
を超える労働)の有無についても、書面の交付により明示しなければならないこと
とされている。
C 一定の事業に限ってその完了に必要な期間を契約期間とする労働契約を締結して
いる労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業している期間中
に、当該事業が完了し当該労働契約の終期が到来するような場合においては、当
該労働者の労働契約はその契約期間の満了によって終了するものであって、労働
基準法第19条第1項の解雇制限の規定の適用はない。
D 労働基準法第22条第2項においては、使用者は、労働者が、同法第20条第1項の
解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について
証明書を請求した場合においては、遅滞なくこれを交付しなければならない旨規定
されているが、この規定は、即時解雇の場合には、適用されないものである。
E 使用者は、労働者が退職する場合において、労働者から請求があった場合におい
ては、争いがある部分を除き、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金
その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければなら
ない。このことは、退職手当についても同様である。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
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▼[2]労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 E
A ○ 労基法第14条第2項、平成15.10.22厚労告357号
正しい。
改正により、雇止めの予告の対象に、当該有期労働契約が「3回以上更新さ
れた場合」が追加されたことに注意しましょう。
B ○ 労基法第15条第1項、労基則第5条第1項第2号、第2項、第3項
正しい。
絶対的明示事項のうち、「昇給に関する事項」以外の事項については書面の
交付により明示しなければなりません。
所定労働時間を超える労働の有無についても、書面の交付により明示しなけ
ればならないとされています。
C ○ 労基法第19条第1項、昭和63.3.14基発150号他
正しい。
契約期間の満了は、労働者と使用者の合意に基づく労働契約の自然終了であ
って、使用者による労働契約関係解消の一方的意思表示である解雇には該当
しないため、解雇制限の適用はないことになります。
D ○ 労基法第22条第2項、平成15.10.22基発1022001号
正しい。
即時解雇の場合、労働者は労基法第22条第1項の退職時の証明の規定により
解雇の理由についての証明書を請求することができます。
E × 労基法第23条、昭和26.12.27基収5483号、昭和63.3.14基発150号
退職手当は、通常の賃金の場合と異なり、予め就業規則等で定められた支払
時期に支払えば足りるものとされています。
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▼[3]今週のポイントチェック
──────────────────────────────────────
今回はお休みさせて頂きます。
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▼[4]「愛知の2世の受験日記 ~2世の苦悩~」
──────────────────────────────────────
6月に入り梅雨が始まりました。ジメジメとした季節は気分的にも
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愛知の2世でございます。
本試験まで約70日、あと10週間と迫って参りました。
正直な話し少しあせっていてどうしたものかと、不安になっている方、
まぁ私も含めてなのですが・・。
そうは言ってもここまできたら焦ってもしょうがありませんの、
こつこつとやっていくしかないですよね。
基本的な事項や過去問をとき復習して知識の定着、
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実は、勉強していてもなかなか波に乗れない状態がここ1週間近く続いて
どうしたものかなぁと悩んでいました。
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ありがとうございます。
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▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
今回は今週のポイントチェックお休みをさせていただきました。
申し訳ありませんでした。
最近原因不明の咳に悩まされています。
来週はこの穴埋めをさせて頂きます。
早寝早起き。暴飲暴食を控える。当たり前のことをしっかりやって
体調を整えないといけませんね。
今回もお読み頂き、ありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
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