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合同労組への対応・その2

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     平成20年9月4日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第186号
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みなさま、こんにちは。
ネット社労士のミシマです(^o^)丿


今回は、合同労組への対応・その2についてです。


★合同労組との団体交渉のポイント


前回述べた通り、合同労組は、日本では一般的な企業内組合とは異なります。多
業種の企業の従業員労働組合員となっていますので、企業内組合とは交渉の土
台が異なります。そのことを踏まえて対応することが必要です。


団体交渉に当っては、誠実に対応し、経営側として主張すべき点は、徹底的に主
張し、毅然とした態度で臨む必要があります。交渉の結果、合意可能な部分は合
意し、合意出来なければ決裂となります。


合同労組側の真の解決策(ホンネ)を探り、それへの対応策を考えておく必要が
あります。


合同労組側は、団体交渉の席には、書記長が出席し発言するのが一般的ですが、
彼らは、労働基準法労働契約法労働安全衛生法労働組合法等労働法のプロ
です。


従って、経営側もこうした労働諸法の基礎は身につけておくことはもちろん、社
会保険労務士、弁護士等合同労組との交渉に通じた人物をアドバイザーとして意
見を聞くことも大切です。


よくトラブルになるのは、解雇の有効性です。解雇された労働者が合同労組に加
入し、解雇撤回を求めて団体交渉を要求してきます。


従業員の解雇は経営者が自由に行うことが出来ますが、、「解雇は、客観的に合
理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫
用したものとして無効とする」(労働契約法第16条)という規定をご存知でし
ょうか?


労働契約法第16条の条文に基づき、裁判を行っても有効と判断される解雇でな
ければ、裁判になると経営者側は敗訴の可能性が高いので不利です。合同労組の
との団体交渉においても同じです。


それでは、有効と判断される解雇とはどのような要件を満たしていれば良いので
しょうか。経営者はここまで自信がなければ、解雇は避けた方が良いでしょう。


専門家の意見を聞くことも大切です。労働者にとって解雇されるということは、
安定した生活が破壊されるわけで、最も重要な問題です。


団体交渉の時間帯】


合同労組との団体交渉は、通常勤務時間外に行います。勤務時間内に行う場合は、
ノーワークノーペイの原則に基づき、出席する従業員に対しては、賃金を支給し
ないことの了解を得ておく必要があります。


団体交渉の場所】


合同労組との団体交渉は、必ずしも事業所内で行う必要はありません。民間の会
議室等を借りて行うのが良いでしょう。この場合、会議室使用料の半額を合同労
組に負担してもらいます。


団体交渉の出席者】


団体交渉は、労使の代表が協議すれば良いので、大人数の出席は必要ありません。
双方5名ずつ位出席すれば良いでしょう。


会社側代表者として、規模にもよりますが、必ずしも社長が出席する必要はありま
せん。人事労務の権限のある役員人事課長、総務課長でも構いません。


合同労組側も支部組合員、上部団体の執行委員(書記長)1名の出席に限り、傍聴
人の参加は認めないことです。


団体交渉の出席者に関しては、あらかじめルールを決め、それに基づき交渉を進め
ます。文書化(労働協約)しておくと良いでしょう。


団体交渉の時間】


団体交渉の時間は、1回当たり原則として2時間で十分でしょう。これもルールと
して定めます。


団体交渉の開催手続き】


会社・合同労組いずれかが、団体交渉を開催する場合、あらかじめ、議題、日時・
場所、出席者氏名、役職、人数を文書で通知するようにルール化します。


(6)合同労組の活動方針を調べる


団体交渉を開始する前に、支部が設けられた合同労組の活動方針等が分かれば、交
渉も進めやすくなります。


支部が結成された合同労組名は、団体交渉申し入れ書等を見れば分かります。その
合同労組についてインターネットで検索してみましょう。


主要な合同労組ならホームページを持っているはずです。そこでその合同労組の活
動方針を把握することが出来ます。


さらに、その合同労組の上部団体がある場合は、リンクが貼ってあるはずなので、
リンク先もたどってみましょう。


※弊事務所(大阪労務管理事務所)では、合同労組でお困りの経営者様のご相談に応
じております。メール、電話、事務所のでの面接相談にて対応いたします。報酬
下記の通りです。


 メール相談   1回につき 6,300円 (関連する質問に関しては追加1回
         まで無料で回答いたします。)

  電話相談   30分以内 6,300円 30分超の場合 10分超過毎に
         2,100円加算

  面接相談   30分以内 6,300円 30分超の場合 10分超過毎に
         2,100円加算



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【編集後記】


今年も9月1日から厚生年金保険料率が0.354%アップし、新しい保険料率は、
15.35%(労使折半)となります。これは2004年の年金改正で決定された事項
です。


それによると、厚生年金の保険料率は毎年0.354%ずつアップし、最終的には
平成29年9月に18.3%(労使折半)で固定されることと決定されています。


以後保険料は上がることなく、入ってくる保険料と今まで積立てきた保険料を元に
毎年の老齢厚生年金の支給額を決定していくこととなります。


その結果、現在は現役世代の6割の給付になっている年金額が5割に低下する予定
です。


しかし、7月も物価が2.4%アップしました。このことで、年金額を引上げようと
考えている政治家がいるようですが、2004年の改正を無視した年金額の引き上
げは最終的には年金保険料率のアップに繋がるので問題があると思います。


いずれにせよ9月からは、定時決定標準報酬月額が変更になる方もいらっしゃる
でしょう。厚生年金の保険料率の引き上げとととも9月分給与控除の際には、ご注
意下さい。


ご意見、ご質問は、下記メールアドレスまでお願いします。


  Email:michiaki★ja3.so-net.ne.jp


上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。

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