• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

平成20年雇用保険法2-E「所定給付日数」

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2009.1.10
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No271     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 就労条件総合調査結果

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

1 はじめに

年末年始の休みが終わったと思ったら、また、3連休なんて方も多いのでは
ないでしょうか?

年末年始、思ったように勉強が進まなかったなんて方は、
ここで挽回しておきましょう。

試験まで、まだ7カ月以上ありますが、
油断をしていると時間はたちまち経ってしまいますよ。

試験まで、仕事や家事、お付き合いなどなどで、勉強ができないときも
出てくるでしょう。

ですので、できるときには、しっかりと勉強をしておきましょう。

できるときに、しっかりと勉強をしないと・・・・・
いつまでたっても、勉強できませんからね。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


2 過去問データベース

今回は、平成20年雇用保険法2-E「所定給付日数」です。

☆☆========================================================☆☆


受給資格に係る離職の日に満62歳で、算定基礎期間が25年である特定受給資格者
の場合、基本手当所定給付日数は270日である。


☆☆======================================================☆☆

所定給付日数」に関する出題です。

所定給付日数については、よく出ます。
択一式だけでなく、選択式でも出題されていますし・・・・

ということで、次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆


【 15-4-A 】

特定受給資格者に対する所定給付日数は、その者が基準日において60歳以上
65歳未満であり、かつ被保険者であった期間が10年以上20年未満の場合、
210日である。


【18-3-E】

基準日において29歳の者については、倒産・解雇等による離職の場合であっても、
かつ、算定基礎期間がいかに長くても、所定給付日数が150日を超えることはない。


【 13-3-A 】

倒産、解雇等により離職した特定受給資格者に対する所定給付日数は、その者が
基準日において45歳以上60歳未満で、かつ被保険者であった期間が20年以上の
場合、300日である。


☆☆======================================================☆☆

所定給付日数」に関する出題です。

所定給付日数、90日から360日の範囲で定められていますが、
90日に該当する者とか、360日に該当する者とかは、覚えているけど、
中途半端な日数、この辺は、ちゃんと覚えていないなんて方、多いのでは?


【 20-2-E 】は、誤りです。

60歳以上65歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の所定給付
日数は240日です。
270日ではありませんね。

【15-4-A】は正しいです。

【18-3-E】は、算定基礎期間が10年以上であれば、所定給付日数
180日となるので、誤りです。

【 13-3-A 】は、特定受給資格者の中で最も所定給付日数が多くなる
者ですので、330日ですから、誤りですね。
ここは、覚えている方も多いのでは?

所定給付日数、ほんとうに、ややこしいですよね。

で、
所定給付日数については、色々と出題されますが、
まずは、90日に該当する範囲を最優先して覚えましょう。

次に、330日と360日に該当する範囲と特定受給資格者以外の受給資格者
(一般の受給資格者)の所定給付日数です。

これだけでも覚えておくと、過去の出題傾向から、選択式には対応できる
可能性が大です。


そのほかの特定受給資格者所定給付日数については、
最終的に覚えきれなくても、択一式であれば、過去の出題傾向からすれば、
他の肢との関係から解答を導き出せるってこともあります。

とはいえ、よく出ますので、覚えられるなら、
すべて覚えておいたほうが無難でしょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミの会員申込み受付中

  K-Net社労士受験ゼミの平成21年度試験向け会員申込み
  受付中です。

  会員の方に限りご利用いただける資料は
  http://www.sr-knet.com/2009member.html
  に掲載しています。

  会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  http://www.sr-knet.com/member2009.explanation.html
  をご覧ください。

  お問合せは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  お申込みは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


3 白書対策

今回の白書対策は、「健康で豊かな生活のための時間の確保」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P60~P61)。

☆☆======================================================☆☆


労働時間の短縮は着実に進み、厚生労働省「毎月勤労統計調査」によると年間
総労働時間は2006(平成18)年度に1,842時間となり、労働時間短縮推進計画
(2005(平成17)年度までに年間総労働時間1,800時間の達成・定着を図ること
を目標として、1992(平成4)年に策定されたもの)の目標をおおむね達成した。

しかし、パートタイム労働者を除いた一般労働者については2006年度の総実
労働時間が2,024時間と、依然として労働時間は短縮していない状況にある。

また、年次有給休暇の取得率(調査産業計、企業規模30人以上)も1990年代
前半の56.1%をピークとして低下傾向にあり、2006年では46.6%となっている
(厚生労働省「就労条件総合調査」)。

就業時間が週35時間未満と週60時間以上の雇用者割合を見ると、1990年代末
から2000年代前半にかけて共に上昇し、労働時間の長短二極化の傾向が見ら
れている。2005年以降は、週35時間未満の雇用者割合は引き続き上昇傾向に
ある一方で、週60時間以上の雇用者割合は反転し3年連続で低下しているもの
の10%超で推移している。また、子育て世代に当たる30歳代や40歳代の男性
では、20%程度と高止まりしている。


☆☆======================================================☆☆


労働時間」に関しては、最近、あまり出題がありません。

ただ、「労働時間の長短二極化」に関しては

【19-2-B】において、

「平成18年版労働経済白書」によれば、1994年と2004年との数値の比較に
おいて、「男性の週60時間以上雇用者割合は、20~24歳、25~29歳、30~
34歳で他の年齢階級と比べて増加幅が大きい。また、35時間未満の雇用者割合
は男女ともに、35~39歳、40~44歳、45~49歳層での増加幅が大きい。」と
されている。

という出題がありました。
これは、誤りです。

60時間以上雇用者割合は、35~39歳、40~44歳、45~49歳層で増加幅が
大きく、35時間未満の雇用者割合は若年層で増加幅が大きくなっているからです。

白書では、「子育て世代に当たる30歳代や40歳代の男性では、20%程度と
高止まりしている」と記載しているように、週60時間以上の雇用者割合は
若年層では低く、壮年層で高くなっています。

それと、年間総労働時間については、

【10-2-B】において、

労働省の「毎月勤労統計調査」によると、平成9年において、事業所規模30人
以上の事業所における労働者1人平均年間総実労働時間は、平成9年4月1日
から特例措置対象事業場を除き週40時間労働時間制が全面的に適用となった
ことを反映し、初めて1800時間を下回った。

という出題がありました。
これも、誤りです。
1人平均年間総実労働時間は1800時間を下回っていませんので。

白書にも記載がありますが、平成18年度においても1,842時間と、
1800時間を下回っていないので、この点は知っておいてもよいところですね。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ バックナンバー
  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

  http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

■┐
└■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。

       http://www.mag2.com/m/0000178498.html

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


4 就労条件総合調査結果

今回は、平成20年就労条件総合調査結果による「退職給付(一時金・年金)
の支給実態」です。


(1)退職者数

退職給付(一時金・年金)制度がある企業について、平成19年1年間における
勤続20年以上かつ45歳以上の退職者がいた企業数割合は、32.2%となって
います。
勤続20年以上かつ45歳以上の退職者がいた企業のうち、退職事由別に退職
数割合をみると、「定年」が62.6%、「定年以外」では「自己都合」が18.9%、
「会社都合」が9.5%、「早期優遇」が9.0%となっています。


(2)退職給付額

退職事由別退職給付額
退職給付(一時金・年金)制度がある企業について、平成19年1年間における
勤続20年以上かつ45歳以上の退職者に対し支給した又は支給額が確定した
退職者1人平均退職給付額(以下「退職給付額」)を退職事由別にみると、
どの学歴においても「早期優遇」が最も高く、「自己都合」が最も低くなって
います。

・学歴別退職給付額(定年退職者)
平成19年1年間における勤続20年以上かつ45歳以上の定年退職者の退職
給付額を学歴別にみると、
「大学卒(管理・事務・技術職)」2,026万円、月収換算39.8月分
「高校卒(管理・事務・技術職)」1,606万円、月収換算38.3月分
「高校卒(現業職)」1,123万円、月収換算36.0月分
「中学卒(現業職)」1,052万円、月収換算34.7月分
となっています。
これを勤続35年以上の定年退職者についてみると、
「大学卒(管理・事務・技術職)」2,281万円、月収換算44.1月分
「高校卒(管理・事務・技術職)」1,929万円、月収換算42.4月分
「高校卒(現業職)」1,620万円、月収換算44.9月分
「中学卒」1,419万円、月収換算41.5月分
となっています。

退職給付(一時金・年金)制度の形態別退職給付額(定年退職者)
平成19年1年間における勤続20年以上かつ45歳以上の定年退職者のうち、
勤続35年以上の定年退職者について、退職給付(一時金・年金)制度の形態別
退職給付額をみると、
「大学卒(管理・事務・技術職)」では「退職一時金制度のみ」が1,764万円、
退職年金制度のみ」が2,249万円、「両制度併用」が2,349万円となっています。
「高校卒(管理・事務・技術職)」では、「退職一時金制度のみ」が1,384万円、
退職年金制度のみ」が1,531万円、「両制度併用」が2,173万円となっています。
「高校卒(現業職)」では、「退職一時金制度のみ」が1,277万円、「退職年金
制度のみ」が1,429万円、「両制度併用」が1,826万円となっています。
「中学卒(現業職)」では、「退職一時金制度のみ」が1,008万円、「退職年金
制度のみ」が1,136万円、「両制度併用」では1,718万円となっています。


退職者数や退職給付額、いずれにしても細かい数値なので、
参考程度に見ておけば十分でしょう。

退職給付に関しては、【19-3-E】で、

調査によれば、常用労働者1人1か月平均の退職給付等の費用は27,517円で、
その中で割合が最も高いのは、中小企業退職金共済制度等への掛金が15,113円
で54.9%を占めている。次いで退職一時金が11,752円で42.7%、退職年金の
費用が652円で2.4%の順となっている。

という出題(誤りです)があったので、
出ないとは断言できませんが、このような数値を覚えるなら、もっと他に
覚えることがありますからね。

ちなみに、
退職事由は、「定年」が62.6%と一番多くなっていますが、この辺は
常識的に判断できるでしょうし、退職給付額についても、「早期優遇」が
最も高く、「自己都合」が最も低くなっている点も、やっぱり常識的に
判断できるでしょう。
ですので、この辺りが出題されたら、常識的感覚で判断すれば、なんとか
なるでしょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
 また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP