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有期労働契約の締結等について

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    平成21年1月29日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第206号
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みなさま、こんにちは。
ネット社労士のミシマです(^o^)丿


今回は、有期労働契約の締結等についての説明です。


労働契約法では、第17条で有期労働契約に関して規定しています。


第十七条  使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由
がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解
雇することができない。


最近の景気後退で、有期労働契約契約期間が残っている場合でも途中で打ち切
るケースがあります。


有期労働契約は、原則として、労働者使用者を労働契約期間の終了日まで拘束
します。すなわち、途中で解約(解雇)することが出来ません。


止む得ない事由で、労働契約を期の途中で打ち切る場合で、打ち切ることで相手
方に損害が発生した場合は、その損害賠償を行わなければなりませんので、注意
が必要です。


現在の雇用調整が「止むを得ない事由」に当たるかどうかは争いのあるところだ
と思います。


民法参考条文】

第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由がある
ときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、
その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して
損害賠償の責任を負う。


労働契約法に話を戻します。


第十七条の2  使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約
より労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、
その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。


有期労働契約は、一時的、臨時的に締結するのが普通ですから、長期にわたり、例
えば2ヶ月を期間とする反復更新することは、法の趣旨に反します。


ハローワークでは、短期の有期雇用契約を繰り返し、トータルでその期間が3年を
超えると「期間の定めのない契約」とみなされます。従って、3年を超えて雇止め
を行うと解雇と見做され、場合によっては解雇権濫用法理が類推適用され、雇止め
が無効となることも考えられますので、ご注意下さい。


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【編集後記】


1月20日に米国の新大統領にオバマ氏が就任いたしました。米ギャップ社の調査
では68%もの支持率があるようです。米国民の期待の高さがうかがえます。


しかしながら昨年度の金融危機に端を発する実態経済の悪化は深刻な状況に変わり
はありません。


オバマ新大統領は次々に対策を打ち出してくることと考えられますが、その効果が
顕在化するのは、1年位かかるのではないでしょうか。


世界経済は、米国国民の異常とも思える過剰消費に支えられて来ました。こうした
消費意欲も沈静化するものと思われ、景気が回復しても以前のような成長は望めな
いと思います。


とにかく今は耐え忍ぶしかないように思います。


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