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□□□ 「知っててよかった!
人事・
労務の落とし穴」
■□■ 2009/2/13--第42号 発行:718部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■ ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田
社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
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【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。
ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。
安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。
★高田
社会保険労務士事務所のサービス、
パーソナリティはこちら!
→
http://www.office-takada.biz/
【目次】
・
雇用調整助成金(
中小企業緊急雇用安定助成金)が拡充されました
--------------------------------------------------------------------
1.
雇用調整助成金(
中小企業緊急雇用安定助成金)が拡充されました
--------------------------------------------------------------------
最近は急激な受注の落ち込みにより、自宅待機や休業
が目立つようになりました。
「正社員の
雇用維持」がテーマになっている状況です。
そこでクローズアップされているのが、
雇用調整
助成金・
中小企業緊急雇用安定助成金です。
この制度は、平成20年12月から「当面の間」の措置と
いう位置づけの制度でしたが、平成21年2月6日に
支給要件の緩和・助成率の引上げなどが行われ、
さらに充実したものになりました。
そこで今回は、
雇用調整助成金・中小企業緊急
雇用
安定
助成金についての情報をお届けします。
このほかにも、新設された
助成金や拡充された
助成金
があります。それについての情報は、来週お知らせ
します。
●休業には6割以上の補償が必要になります
すでに派遣社員の整理や期間
従業員の雇止めなどが
広がっています。今後は、「正社員の
雇用維持」の
問題が発生してくると思われます。
また、自宅待機をさせて休業させ場合は、会社は
従業員に対し、
平均賃金の6 割以上の
休業手当を
支払うことが
労働基準法で義務付けられています。
●
助成金を受給しながら
休業補償を行うことが
できます
厚生労働省は、
雇用調整助成金(中小企業緊急
雇用
安定
助成金)という制度を設けています。
この制度を使った場合、休業期間中に
助成金を受ける
ことができるのです。
→ 例:「毎週水曜日を休業日」として生産調整する
場合に
助成金が支給されます。
●
雇用調整助成金(
中小企業緊急雇用安定助成金)を
受給するための要件が拡充されました
※拡充されたのは、「 」部分です。
<
助成金が支給される要件は?>
・最近3ヵ月間の「
売上高」または生産量がその直前
3ヵ月間または前年同期比で5%以上減少している
こと
・
従業員の全一日の休業または事業所全員一斉
「もしくは
従業員ごと」の短時間休業を行うこと、
または3ヵ月以上1年以内の
出向を行うこと
※利益を目的とした経営合理化による
雇用調整や例年
繰り返される季節的なもの、事故・災害によるもの、
違法行為による行政処分等によるもの等はこの
助成金
の対象になりません。
<
助成金の受給額は?>
※受給額には上限があります。
○休業等の場合
休業手当相当額の「3分の2」(大企業)、5分の4(中小企業)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日1,200円(大企業)、
6,000円(中小企業)を加算
○
出向の場合
出向元で負担した
賃金(概ね2分の1を上限)の「3分の2」(大企業)、
5分の4(中小企業)
<事例紹介>
従業員50人の会社が毎月2日間ずつ、3ヵ月間、休業した
場合の計算事例の紹介です。
休業延べ日数
→ 2日間×3ヵ月間×
従業員50人×=300日
雇用調整助成金の受給額
→ 休業延べ日数300日×
助成金1
日当たり7,360円=約220万円(注)
注:
助成金の1
日当たりの額は、会社によって異なり
ます。事例は、
平均賃金(
賞与含む)が月額30万円、
年間所定労働日数が260日として試算しています。
<手続きは?>
休業、教育訓練や
出向を実施する前に、事前に労働局
または
ハローワークに届け出ておく要がありますので、
注意してください。
■詳しくは以下をご覧下さい
雇用調整助成金等の拡充及び
離職者住居支援給付金の
施行について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/02/h0205-1.html
中小企業緊急雇用安定助成金の最新版パンフレット
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji.pdf
--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------
最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
子供の視力が悪くなり、先日メガネを作りました。
最初に、眼科医指定のメガネ屋さんに行ったのですが、
そこでは、「ものすごく視力が悪くなってますよ
(何でもっと早く来なかったのか)」とか、「割引券
を発行するので早めに購入してほしい」というような
ことを一方的に言われました。
こちらの話をまったく聞いてもらえませんでしたので、
眼鏡を初めて作る子供はとても不安になってしまった
ようです。
この眼鏡屋さんでは今後いろいろ相談しても、親身に
なってくれないと思っていたところ、ある方から、
親切な眼科屋さんを紹介されました。
その眼鏡屋さんは、こちらの話を親身になって聞いて
くださり、子供も安心して眼鏡を作ることができま
した。
どの店員さんからも、すべて親切な対応をしていた
だき、同じ眼鏡屋さんでもずいぶん違うものだな、
と感じました。
社員教育などが徹底していて、ES(
従業員満足)が
高い会社なのでしょう。
ちなみに、妻も眼が悪いのですが、次に眼鏡を作る
ときは、この眼鏡屋さんにしようと言っていました。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
→
info@office-takada.biz
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*発行人 :
社会保険労務士 高田順司
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【目次】
・雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)が拡充されました
--------------------------------------------------------------------
1.雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)が拡充されました
--------------------------------------------------------------------
最近は急激な受注の落ち込みにより、自宅待機や休業
が目立つようになりました。
「正社員の雇用維持」がテーマになっている状況です。
そこでクローズアップされているのが、雇用調整
助成金・中小企業緊急雇用安定助成金です。
この制度は、平成20年12月から「当面の間」の措置と
いう位置づけの制度でしたが、平成21年2月6日に
支給要件の緩和・助成率の引上げなどが行われ、
さらに充実したものになりました。
そこで今回は、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用
安定助成金についての情報をお届けします。
このほかにも、新設された助成金や拡充された助成金
があります。それについての情報は、来週お知らせ
します。
●休業には6割以上の補償が必要になります
すでに派遣社員の整理や期間従業員の雇止めなどが
広がっています。今後は、「正社員の雇用維持」の
問題が発生してくると思われます。
また、自宅待機をさせて休業させ場合は、会社は
従業員に対し、平均賃金の6 割以上の休業手当を
支払うことが労働基準法で義務付けられています。
●助成金を受給しながら休業補償を行うことが
できます
厚生労働省は、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用
安定助成金)という制度を設けています。
この制度を使った場合、休業期間中に助成金を受ける
ことができるのです。
→ 例:「毎週水曜日を休業日」として生産調整する
場合に助成金が支給されます。
●雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)を
受給するための要件が拡充されました
※拡充されたのは、「 」部分です。
<助成金が支給される要件は?>
・最近3ヵ月間の「売上高」または生産量がその直前
3ヵ月間または前年同期比で5%以上減少している
こと
・従業員の全一日の休業または事業所全員一斉
「もしくは従業員ごと」の短時間休業を行うこと、
または3ヵ月以上1年以内の出向を行うこと
※利益を目的とした経営合理化による雇用調整や例年
繰り返される季節的なもの、事故・災害によるもの、
違法行為による行政処分等によるもの等はこの助成金
の対象になりません。
<助成金の受給額は?>
※受給額には上限があります。
○休業等の場合
休業手当相当額の「3分の2」(大企業)、5分の4(中小企業)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日1,200円(大企業)、
6,000円(中小企業)を加算
○出向の場合
出向元で負担した賃金(概ね2分の1を上限)の「3分の2」(大企業)、
5分の4(中小企業)
<事例紹介>
従業員50人の会社が毎月2日間ずつ、3ヵ月間、休業した
場合の計算事例の紹介です。
休業延べ日数
→ 2日間×3ヵ月間×従業員50人×=300日
雇用調整助成金の受給額
→ 休業延べ日数300日×助成金1日当たり7,360円=約220万円(注)
注:助成金の1日当たりの額は、会社によって異なり
ます。事例は、平均賃金(賞与含む)が月額30万円、
年間所定労働日数が260日として試算しています。
<手続きは?>
休業、教育訓練や出向を実施する前に、事前に労働局
またはハローワークに届け出ておく要がありますので、
注意してください。
■詳しくは以下をご覧下さい
雇用調整助成金等の拡充及び離職者住居支援給付金の
施行について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/02/h0205-1.html
中小企業緊急雇用安定助成金の最新版パンフレット
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji.pdf
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【編集後記】
--------------------------------------------------------------------
最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
子供の視力が悪くなり、先日メガネを作りました。
最初に、眼科医指定のメガネ屋さんに行ったのですが、
そこでは、「ものすごく視力が悪くなってますよ
(何でもっと早く来なかったのか)」とか、「割引券
を発行するので早めに購入してほしい」というような
ことを一方的に言われました。
こちらの話をまったく聞いてもらえませんでしたので、
眼鏡を初めて作る子供はとても不安になってしまった
ようです。
この眼鏡屋さんでは今後いろいろ相談しても、親身に
なってくれないと思っていたところ、ある方から、
親切な眼科屋さんを紹介されました。
その眼鏡屋さんは、こちらの話を親身になって聞いて
くださり、子供も安心して眼鏡を作ることができま
した。
どの店員さんからも、すべて親切な対応をしていた
だき、同じ眼鏡屋さんでもずいぶん違うものだな、
と感じました。
社員教育などが徹底していて、ES(従業員満足)が
高い会社なのでしょう。
ちなみに、妻も眼が悪いのですが、次に眼鏡を作る
ときは、この眼鏡屋さんにしようと言っていました。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
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