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平成20年-健保法問5-A「国庫負担」

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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 雇用保険法等の改正

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1 はじめに

3月31日に「国民年金法施行令等の一部を改正する政令」が公布されました。

これにより、国民年金法に規定する平成21年度の改定率は、「1.006」と
なりました。

平成20年度の改定率が「0.997」で、
名目手取り賃金変動率が「1.009」ですから、

0.997 × 1.009 ≒ 1.006

ということですかね。

試験対策的にいえば、年金額はおおよその額を知っておけば、
過去の出題傾向から十分対応できますが、こういう率は、正確に覚えて
おく必要がありますからね。


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2 過去問データベース

今回は、平成20年-健保法問5-A「国庫負担」です。

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健康保険事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で
国庫が負担する。なお、健康保険組合に対して国庫負担金を交付する場合は各
健康保険組合における被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定する。


☆☆======================================================☆☆

「事務の執行に要する費用に対する国庫負担」に関する出題です。

まずは、次の問題をみて下さい。


☆☆======================================================☆☆


【11-10-B】

健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者
数を基準として社会保険庁長官が算定する。


【13-3-C】

健康保険事業の事務の執行に要する費用について国庫負担が行われているが、
健康保険組合に対しては、各健康保険組合被保険者数と標準報酬月額の総額を
基準として厚生労働大臣が算定した額が交付される。


【18-5-A-改題 】

健康保険事業の事務の執行に要する費用は、全国健康保険協会管掌健康保険、組合
管掌健康保険の別を問わず、政令で定める割合を乗じて得た額が補助されている。


☆☆======================================================☆☆


健康保険事業の事務の執行に要する費用に対する国庫負担の規定、
色々な角度から出題されています。

そこで、まず、
健康保険組合に対するものですが、これは、
健康保険組合における被保険者数」を基準として厚生労働大臣が算定します。

【11-10-B】は、「社会保険庁長官が算定する」とあるので、誤りです。

【13-3-C】では、国庫負担金の算定の基準は何かということを論点にして
います。
「各健康保険組合被保険者数と標準報酬月額の総額を基準」
とするとしていますが、これも誤りです。
基準は、単に被保険者数だけですので。

【18-5-A-改題 】では、「全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康
保険の別を問わず、政令で定める割合を乗じて得た額が補助されている」と
しています。

健康保険事業の事務の執行に要する費用に対する国庫負担には、その割合は
規定されていません。
「予算の範囲内において負担する」
と規定しています。
で、健康保険組合に対する国庫負担金は、「被保険者数」を基準に算定すること
にしています。
ということで、【18-5-A-改題 】も誤りです。

【20-5-A】は、いずれの点についても、正しいですね。


健康保険組合に対する国庫負担金、

誰が算定をするのか、
何を基準にして算定するのか、
さらに、負担割合が規定されているのか、

これらの論点、また出題される可能性ありますので、
きちっと確認しておきましょう。


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3 白書対策

今回の白書対策は、「医療保険制度改革」のうち「保険給付の内容・範囲の
見直し(2007年4月、2008年4月施行)」に関する記載です(平成20年度版
厚生労働白書P178)。

☆☆======================================================☆☆


医療制度改革大綱に基づき、中長期を見据えた対策を主としつつ、併せて少子化
対策の観点から、2007年4月より、傷病や出産のため働けない間の生活保障と
して支給される傷病手当金出産手当金の支給率を、標準報酬日額の6割から
3分の2まで引き上げ、事前の申請により70歳未満の方についても入院などに
係る窓口での支払を一定の限度額にとどめる(高額療養費現物給付化)こと
とするとともに、2008年4月以降については、乳幼児に対する窓口負担の軽減
措置(3割から2割へ)が、3歳未満から義務教育就学前までに拡大された。

また、医療保険適用の療養病床に入院する65歳以上70歳未満の患者につい
ては、介護保険との均衡の観点などから、食費負担額が見直されるとともに、
新たに居住費(光熱水費相当)を御負担いただくこととされた。

このほか、医療保険と介護保険のサービスを両方利用している世帯については、
医療保険と介護保険をトータルで見た1年間の負担額が著しく大きくなる世帯
の負担軽減を図るため、新たに「高額医療・高額介護合算制度」が創設された。
対象となる世帯は、介護保険者から1年間の自己負担額証明書の交付を受け、
申請書に添付した上で、加入している医療保険者に申請することにより、限度
額を超えた分について、医療と介護の自己負担額に応じて按分した額が医療
保険者と介護保険者からそれぞれ償還払いされることとなる。

なお、70歳から74歳までの高齢者の患者負担割合については、2008年4月
から1割から2割へと見直すとされたところであったが、同月から施行される
新たな高齢者医療制度を円滑に施行するため、激変緩和を図るべく、この見直し
については2009(平成21)年3月末までの1年間凍結することとされた。
これを踏まえ、高額療養費の自己負担限度額の見直しについても、1年間据え
置くこととされた。


☆☆======================================================☆☆


「医療保険制度の改正」に関する記載です。

医療保険制度は、ここのところ改正続きですが、ここに記載されているのは、
昨年、一昨年に施行されたものです。

ですので、すでに試験に出題されている内容もあります。

ただ、「乳幼児に対する窓口負担の軽減措置(3割から2割へ)が、3歳未満
から義務教育就学前までに拡大」に関することなどは、まだ出題されていません。

負担割合に関しては、70歳から74歳までの高齢者の負担割合、
法律上は、1割から2割に引き上げられましたが、平成20年度においては、
実際の負担割合は1割のままになっていました。
この1割負担、平成21年度においても引き続き行われます。

この点は、白書には記載がありませんが、注意しておく必要がありますね。


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3 雇用保険法等の改正

今回の雇用保険法等の改正は、「基本手当の支給に関する暫定措置」です。


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雇用保険法附則4条

第13条第3項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る)で
あって、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日
までの間であるものに係る基本手当の支給については、当該受給資格者(第22条
第2項に規定する受給資格者を除く)を第23条第2項に規定する特定受給資格者
とみなして第20条、第22条及び第23条第1項の規定を適用する。


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特定理由離職者とは、

1)期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新
 がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかか
 わらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限り
 ます)
2)離職理由による給付制限の対象とならない正当な理由により離職した者

いずれかに該当する者ですが、
受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日まで
の間である特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限ります)について
は、当該受給資格者を特定受給資格者とみなして基本手当を支給することと
しました。
つまり、特定理由離職者についての給付水準は、特定受給資格者と同様という
ことです。

なお、2)の場合、被保険者期間が12カ月以上(離職日以前2年間)ない
場合に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様になります。


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              加藤 光大
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