2009年5月3日号 (no. 211)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【半日だけの振替休日は不可能なのだろうか?】
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■休日は「1日単位」でなければいけない?
例えば、日曜日が法定休日の会社で、日曜日に休日出勤したとします。
通常だと1日8時間の勤務ですが、今回の休日出勤は4時間だけでした。
その4時間分は振替休日として水曜日に振替えることにしました(そのため、
水曜日は4時間だけの出勤となる)。
この場合、振替休日の仕組みが使われているのは分かりますが、1日単位ではなく
半日単位で振替休日が行われているのがちょっと変わっているポイントです。
いわゆる「半日振替休日」ですよね。
そこで、このような変形的な振替休日が可能なのかどうかが疑問を抱くところです。
普通に考えると、「休日は1日単位で運用するものだから、振替休日も1日単位で
運用しないと一貫性が保てないのではないか」という判断もできそうです。
ただ、4時間分の休日割増賃金を支払って、その4時間は代休(割増を支払わない場合
は「振替休日」でしょうか)にすることは、理屈上(もしくは仕組み上)は可能ですから、禁止とまで
すべきではないとも判断できますよね。
■半日休日勤務と半日振替休日を組み合わせることも不可能ではない。
確かに、行政通達では、「休日とは、原則として労働契約上、労働義務のない暦日の1日、
つまり、暦日による午前0時から午後12時までの24時間を指す」と決められているようです。
ただ、通達というのは、法律そのものではなく、あくまで行政機関内部の取り決めというものです。
つまり、「行政通達≠法律」ということです。
本来、一般人は、「法律」には拘束されますが、「通達」には拘束されないはずです。
また、先ほどの通達では、「原則として」という文言が含まれていますから、「例外」もありそうですよね。
「原則」の対義語は「例外」ですからね。
上記を踏まえると、我々は「休日は1日単位で」というポイントに拘泥しすぎではないかと感じるのです。
休日を必ずしも1日単位で取り扱わなければいけないという理由は無いのではないでしょうか。
1日という単位が休日にとって不可欠な要素だとは思えませんよね(分割されても休日は休日ではないか)。
有給休暇も半日単位で使えますし、さらには時間単位で利用できる会社もありますよね。
法定休日と有給休暇を同類として考えるのはやや乱暴なのでしょうが、煎じ詰めれば同じ「休み」なのですから、
使用方法を厳格に分ける必要はなさそうです。
「分割したら休日ではなくなる」というものでもないでしょうから、半日振替休日もあって良さそうなものでは
ないでしょうか。
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