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代休と振替休日を振り分ける。

2009年5月12日号 (no. 220)
バックナンバー(http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/



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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【代休と振替休日の振り分け】
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■裁量で判定してはいけない。


代休と振替休日の違いは、すでに皆さんご存知かと思います。



コンパクトにまとめれば、


事前に予告して、休日と勤務日を切り替えれば、「振替休日」です。

一方、

事前に予告しないで、休日と勤務日を切り替えれば、「代休」です。



また、休日手当の扱いは、

代休だと休日手当が「必要」になり、振替休日だと休日手当が「不要」になります。




ただ、「事前に予告」といっても、いつの時点までを「事前」として
扱うかは微妙ですね。


つまり、1日前までを「事前」とするのか、2時間前までを「事前」とするのか、
それとも、1分前までを「事前」とするのか、、、。

「事前」と言っても、解釈の幅は広いですよね。



その場合は、「休日を振り替える時は、振り替える当日より1日前までに予告します」
というように就業規則でルールを決めていれば、微妙な状況を避けることができるかも
しれません(あくまで一例です)。


代休にするか振替休日にするかということを、会社の裁量で決めないようにするためには、
上記のようなちょっとした仕組みが必要になります。









■全て代休はOK。全て振替休日はNG。



では、休日と勤務日を切り替えを、「全て代休」にしたり、「全て振替休日」に
することは可能でしょうか。

結論を先に言えば、前者は可能ですが、後者は不可です。



まず、全てを「代休」にすることは可能です。

なぜならば、実質的に振替休日である日に対しても休日手当が支給されるため、
労働基準法の定めるラインよりも上になるからです(いわゆる「有利原則」です)。


そのため、代休振替休日かということを判定するのが面倒ならば、休日と勤務日
の切り替えをを全て代休として扱うのもアリです。




一方で、全てを「振替休日」にするのはダメです。

なぜならば、会社が本来支払うべき休日手当の支給を免れようとするかもしれないからです。


つまり、代休として扱うべき場面ならば、休日手当が必要ですので、その日を休日手当
不要の振替休日にしてしまうことはできないというわけです。












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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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