2009年7月17日号 (no. 286)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【雇用保険と社会保険は別物です】
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■雇用保険も社会保険??
最近ですが、公的な保険制度を全てひっくるめて「社会保険」と言っている方がいらっしゃいました。
つまり、「雇用保険は社会保険に含まれている」と考えているようです。
確かに、「社会保険」と言うと、公的な保険制度を総称する呼び方と思っている方も多いですから、雇用保険も健康保険も厚生年金も、すべて社会保険という一言に集約されてしまうのでしょうね。
しかし、実際には、雇用保険は社会保険ではなく、労働保険というカテゴリーに含まれます。
■労働保険と社会保険で分けると分かる。
公的な保険制度は、大きく分けると、労働保険と社会保険に分かれます。
労働保険とは、労災保険、雇用保険、労働基準法が主なものです。
一方、社会保険とは、健康保険(協会版も国保版も同じ)、国民年金、介護保険、厚生年金、児童手当、老人保健、生活保護などが主なものです。
労災保険は会社が一括で取り扱いますから、会社で働く人が意識するのは、雇用保険が労働保険であるということで、他方で、健康保険と年金、介護が社会保険ということです。
労災保険だけに入っている会社(法律違反ですが、実際にあります)があったり、労災と雇用保険だけに入っている会社(法律違反ですが、実際にあります)もあったり、労働保険だけでなく社会保険にも入っている会社もあったり、様々です(この場合の「会社」とは、法人組織を意味します)。
ゆえに、全部一緒に混ぜて社会保険と言わずに、労働保険と社会保険に分けると、理解が進みます。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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