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パートタイムだけど正社員の就業規則を適用できますか?




2009年8月8日号 (no. 308)
バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/







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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【パートタイムだけど正社員の就業規則を適用できますか?】
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■どちらの規則を使うのか。


会社によっては、雇用形態に合わせて就業規則を個別に作っているところがありますね。

フルタイム就業規則を基本にして、パートタイム就業規則契約社員就業規則、嘱託社員就業規則、準フルタイム就業規則などなど。

さらには、一般社員と管理職で規定を分けたり、管理職でも中級管理職や上級管理職というように規定を分けることもあります。

また、パートタイム就業規則も、初級、中級、上級というように規定を分けている会社もあります(例えば、上級パートタイム就業規則には退職金の規定があったりします)。


もちろん、1つの就業規則を複数の雇用形態に適用することもできます。

小規模な会社だと、フルタイムとパートタイムの就業規則を一本化しているところもあります(適用除外の部分を明示して、フルタイムとパートタイムを分岐させているようです)。


そこで、契約上はパートタイム社員として扱われているが、実際はフルタイム社員さんと同等の勤務内容になっている方がいるときには、フルタイム就業規則とパートタイム就業規則のどちらを使うべきでしょうか。


契約上はパートタイムだけれども、勤務実態はフルタイムなのだから、フルタイム就業規則を適用するべきか、

それとも、

契約上はパートタイムなのだから、パートタイム就業規則を適用するべきでしょうか。






■規則は契約内容に合わせる。


この場合は、実態ではなく、"通常は"契約内容を優先します。

つまり、フルタイム社員さんと同等の仕事をしているとしても、雇用契約はパートタイム社員さんですから、パートタイム就業規則を使います。

就業規則を分けているならば、フルタイム社員さんにはフルタイム就業規則、パートタイム社員さんにはパートタイム就業規則を引き合わせないと、何故に規定を分けたのかとなってしまいます。

もし、フルタイム就業規則を使うとするならば、契約を更新して、パートタイムからフルタイムに切り替えるのが適切です。


ただ、必ず契約の切り替えが必要とは言い切れません。

もし、フルタイムとパートタイムを分ける基準が無いならば、パートタイムの定義を決めておくのも一考です。

例えば、「常時週30時間以下の勤務時間ならば、パートタイム。常時週30時間を超える勤務時間ならば、フルタイム」と決めて、パートタイムとフルタイムの分岐点を示しておくのも良いですね。

つまり、常時での勤務時間週30時間を超えるならば、パートタイム社員であっても、フルタイム就業規則を適用するとしても構いません。


もちろん、契約内容を優先する(パートタイムならばパートタイム就業規則を引き合わせるということ)方が分かりやすいのですが、就業規則は会社で決めて運用するルールですから、労働基準法に反しないならば、契約ではなく実態を基準にするのも否定されるものではありません。









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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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