2009年10月11日号 (no. 372)
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---3分労働ぷちコラム-------------
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本日のテーマ【
失業手当を貰いながら働く人】
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■
失業手当を受け取りながら働くことはできるが、、、。
ご存知のように、
雇用保険に加入していると、
退職した時に手当を受け取ることができますね。なお、
失業手当とは、
雇用保険の
基本手当のことです。
失業手当の正式名称は
基本手当ですが、
失業手当の方が一般に知られているため、以下の文では「
失業手当」という名称を使用します。
雇用保険は
失業のリスクに備えるための保険ですから、
失業という保険金の支給事由が発生したことに応じて手当が支給されるのですね。つまり、「
失業状態」と「保険金の支給」という2つの条件は同時に満たされていないといけないわけです。
ところが、
雇用保険では、
失業状態で
失業手当を受け取っている状況であっても、「ある一定程度は」働いて
報酬を受け取ることを許しているのですね。
本来ならば、
失業というのは全くの無職という定義のはずなのですが、
雇用保険では全くの無職というところまで厳格に定義は定めていないのです。つまり、ある程度の就業状態であっても
失業として認めているわけです。
となると、「ある一定程度」とはどの程度なのか。また、「ある程度の就業状態」とはどの程度なのかが疑問となります。
■働いているかどうかは自己申告になっている。
雇用保険の
失業手当を受け取るときには、"
失業認定書"という書面を作ります。
失業認定書とは、今現在
失業しているかどうか、求職活動をしているかどうか、活動をしているとすればどのような活動をしているかどうか、ということについて
失業者自身で書く書面です。言わば、自分の現状について「本人がキチンと書いている」という前提で使われている書類なのですね。
ただ、この書面がキチンと書かれているかどうかは、チェックしようがないのですね。
まさか1件1件にわたって認定書の裏付けを取っていくという作業をするとは考え難いですし、担当者と
失業者の人数では後者の人数の方が多いですから、全てをチェックするのは難しいのです。
ただ、
失業中にどこかの会社で仕事をして、週
勤務時間で20時間以上になると新たに
雇用保険に加入するでしょうから、その加入したという事実でもって
失業状態が改善されたと判断できますので、
失業手当の支給は終わりです(ただし、
再就職手当がある場合がある)。
ところが、
週20時間を超えても
雇用保険に加入する手続きをしなかったとしたら、上記の流れでは
失業状態が改善されたと判断できません。
中には、
失業中だけれどもフルタイム社員なみに働く「
失業中の隠れ社員」のような人がいるのかもしれません。さらには、
失業手当を受け取っている状態を維持するために、会社と「
失業中の隠れ社員」が話し合って、
雇用されている事実を表に出していないのかもしれません。
考え出すと切りがないですね。
バットで人を叩くことはできますが、だからといって人を叩くわけではないのです(バットはボールを打つための道具です)。
「できる」ということと「やって良い」ということは分けた方が良いですね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【失業手当を貰いながら働く人】
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■失業手当を受け取りながら働くことはできるが、、、。
ご存知のように、雇用保険に加入していると、退職した時に手当を受け取ることができますね。なお、失業手当とは、雇用保険の基本手当のことです。失業手当の正式名称は基本手当ですが、失業手当の方が一般に知られているため、以下の文では「失業手当」という名称を使用します。
雇用保険は失業のリスクに備えるための保険ですから、失業という保険金の支給事由が発生したことに応じて手当が支給されるのですね。つまり、「失業状態」と「保険金の支給」という2つの条件は同時に満たされていないといけないわけです。
ところが、雇用保険では、失業状態で失業手当を受け取っている状況であっても、「ある一定程度は」働いて報酬を受け取ることを許しているのですね。
本来ならば、失業というのは全くの無職という定義のはずなのですが、雇用保険では全くの無職というところまで厳格に定義は定めていないのです。つまり、ある程度の就業状態であっても失業として認めているわけです。
となると、「ある一定程度」とはどの程度なのか。また、「ある程度の就業状態」とはどの程度なのかが疑問となります。
■働いているかどうかは自己申告になっている。
雇用保険の失業手当を受け取るときには、"失業認定書"という書面を作ります。
失業認定書とは、今現在失業しているかどうか、求職活動をしているかどうか、活動をしているとすればどのような活動をしているかどうか、ということについて失業者自身で書く書面です。言わば、自分の現状について「本人がキチンと書いている」という前提で使われている書類なのですね。
ただ、この書面がキチンと書かれているかどうかは、チェックしようがないのですね。
まさか1件1件にわたって認定書の裏付けを取っていくという作業をするとは考え難いですし、担当者と失業者の人数では後者の人数の方が多いですから、全てをチェックするのは難しいのです。
ただ、失業中にどこかの会社で仕事をして、週勤務時間で20時間以上になると新たに雇用保険に加入するでしょうから、その加入したという事実でもって失業状態が改善されたと判断できますので、失業手当の支給は終わりです(ただし、再就職手当がある場合がある)。
ところが、週20時間を超えても雇用保険に加入する手続きをしなかったとしたら、上記の流れでは失業状態が改善されたと判断できません。
中には、失業中だけれどもフルタイム社員なみに働く「失業中の隠れ社員」のような人がいるのかもしれません。さらには、失業手当を受け取っている状態を維持するために、会社と「失業中の隠れ社員」が話し合って、雇用されている事実を表に出していないのかもしれません。
考え出すと切りがないですね。
バットで人を叩くことはできますが、だからといって人を叩くわけではないのです(バットはボールを打つための道具です)。
「できる」ということと「やって良い」ということは分けた方が良いですね。
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内容の一例・・・
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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そんな内容が満載。
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タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
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そんな悩みをどうやって解決するか。
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Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
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残業で悩んでいませんか?
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法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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