2009年11月6日号 (no. 398)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【
社会保険の「3/4条件」は曖昧】
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■3/4が条件、、、だけれども。
パートタイム社員さんの
社会保険は、
勤務時間および
勤務日数がフルタイム社員の3/4以上に達していることが加入条件です。
ただ、3/4以上という条件(以下、「3/4条件」と略記する場合あり)を満たしたからすぐに加入というわけではなく、思いのほか曖昧な部分が残されています。
例えば、
雇用契約では、3/4以上という条件を満たしていないが、勤務の実態は3/4以上という条件を満たしているというような状況が有り得ます。
一方、上記とは逆に、
雇用契約では3/4以上という条件を満たしているが、勤務の実態では3/4以上という条件を満たしていない場面も有り得ますよね。
こんな状況ならば
社会保険には加入するのでしょうか。
さらには、3/4以上という条件を満たすといっても、どの時点で満たしたと判断するのかも微妙です。
例えば、7月は3/4条件を満たさなかったが、8月と9月は3/4条件を満たした。ところが、10月以降は3/4条件を満たさなくなった。
こんな場合なら、
社会保険に加入するのでしょうか。それとも、加入することはないのでしょうか。
「3/4条件」というのは、客観的な基準のように思えるのですが、意外と客観性を維持できない条件なのですね。
■曖昧さを意図的に残しているのではないか。
このページを読んでみて下さい。
http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1221.pdf(
社会保険庁のpdfです)
【ただし、この4分の3以上の判断基準はあくまでも一つの目安であって、
これに該当しない人であっても、就労の形態や内容等を総合的に判断した
結果、常用的使用関係が認められた場合は
被保険者となります】
と書かれていますよね。
「3/4条件」という基準を示しながらも、最後の但し書きで修正しているのです。
「たとえ3/4条件を満たさなくても、
社会保険に加入する人はいます」と読めますし、「たとえ3/4条件を満たしていても、
社会保険に加入しない人もいます」と読むことができます。
「総合的に判断」ですからね、、、。
これでは現場の人は困ります。
さらには、「おおむね4分の3以上」という文言。
「おおむね」という文言と「4分の3以上」という文言を一緒に並べています。つまり、定性的な基準と定量的な基準を混ぜているのですね。
簡単に「3/4 以上」と言い切ってしまえば良いところを、あえて「おおむね3/4 以上」と決めている意図は何なのか。
私は、わざと曖昧にしていると思うのですね。
曖昧な条件を設定しておいて、企業側の裁量で判断する余地を残すのが目的なのではないでしょうか。
なお、公的な保険(
雇用保険、
健康保険、
厚生年金)は条件に当てはまらなくても加入してもよい仕組みになっています。
つまり、条件を満たしてないけれども、進んで加入することは差し支えないのです。
週2日しか勤務していない人でも、1日3時間しか勤務していない人でも、加入しようと思えば加入できます。「加入義務がない」というだけですから、任意で加入することは可能なわけです。
それゆえ、判断に迷ったら加入してしまうのも手です。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■3/4が条件、、、だけれども。
パートタイム社員さんの社会保険は、勤務時間および勤務日数がフルタイム社員の3/4以上に達していることが加入条件です。
ただ、3/4以上という条件(以下、「3/4条件」と略記する場合あり)を満たしたからすぐに加入というわけではなく、思いのほか曖昧な部分が残されています。
例えば、雇用契約では、3/4以上という条件を満たしていないが、勤務の実態は3/4以上という条件を満たしているというような状況が有り得ます。
一方、上記とは逆に、雇用契約では3/4以上という条件を満たしているが、勤務の実態では3/4以上という条件を満たしていない場面も有り得ますよね。
こんな状況ならば社会保険には加入するのでしょうか。
さらには、3/4以上という条件を満たすといっても、どの時点で満たしたと判断するのかも微妙です。
例えば、7月は3/4条件を満たさなかったが、8月と9月は3/4条件を満たした。ところが、10月以降は3/4条件を満たさなくなった。
こんな場合なら、社会保険に加入するのでしょうか。それとも、加入することはないのでしょうか。
「3/4条件」というのは、客観的な基準のように思えるのですが、意外と客観性を維持できない条件なのですね。
■曖昧さを意図的に残しているのではないか。
このページを読んでみて下さい。
http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1221.pdf(社会保険庁のpdfです)
【ただし、この4分の3以上の判断基準はあくまでも一つの目安であって、
これに該当しない人であっても、就労の形態や内容等を総合的に判断した
結果、常用的使用関係が認められた場合は被保険者となります】
と書かれていますよね。
「3/4条件」という基準を示しながらも、最後の但し書きで修正しているのです。
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「総合的に判断」ですからね、、、。
これでは現場の人は困ります。
さらには、「おおむね4分の3以上」という文言。
「おおむね」という文言と「4分の3以上」という文言を一緒に並べています。つまり、定性的な基準と定量的な基準を混ぜているのですね。
簡単に「3/4 以上」と言い切ってしまえば良いところを、あえて「おおむね3/4 以上」と決めている意図は何なのか。
私は、わざと曖昧にしていると思うのですね。
曖昧な条件を設定しておいて、企業側の裁量で判断する余地を残すのが目的なのではないでしょうか。
なお、公的な保険(雇用保険、健康保険、厚生年金)は条件に当てはまらなくても加入してもよい仕組みになっています。
つまり、条件を満たしてないけれども、進んで加入することは差し支えないのです。
週2日しか勤務していない人でも、1日3時間しか勤務していない人でも、加入しようと思えば加入できます。「加入義務がない」というだけですから、任意で加入することは可能なわけです。
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とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
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