相談の広場
初めてご相談致します。
現在販売業に従事し、正社員として働いております。
勤めている会社のルールとして、開店30分前には出勤し、開店準備を行うことになっており、そのこと自体は至極当然のこと認識しています。
私の勤める店舗には、正社員とアルバイトが混在して勤務していますが、開店時刻までの30分に対して、アルバイトのスタッフには30分ぶんの給与が支払われますが、正社員スタッフは無給です。
そこも、サービス業で開店作業は必須ですので理解はできるのですが、、給与が支払われていないにもかかわらず、開店時刻30分前までにタイムカードに打刻しなければ、遅刻扱いとなり減給されます。
一般的に販売業であればこういうものなのでしょうか?
法律的にも問題はないのでしょうか?
賃金の支払われない労働時間について遅刻減給されるということがどうも釈然とせず、ご相談させていただきました。
どなたかご解答いただけますと幸です。
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> 初めてご相談致します。
> 現在販売業に従事し、正社員として働いております。
> 勤めている会社のルールとして、開店30分前には出勤し、開店準備を行うことになっており、そのこと自体は至極当然のこと認識しています。
> 私の勤める店舗には、正社員とアルバイトが混在して勤務していますが、開店時刻までの30分に対して、アルバイトのスタッフには30分ぶんの給与が支払われますが、正社員スタッフは無給です。
> そこも、サービス業で開店作業は必須ですので理解はできるのですが、、給与が支払われていないにもかかわらず、開店時刻30分前までにタイムカードに打刻しなければ、遅刻扱いとなり減給されます。
> 一般的に販売業であればこういうものなのでしょうか?
> 法律的にも問題はないのでしょうか?
> 賃金の支払われない労働時間について遅刻減給されるということがどうも釈然とせず、ご相談させていただきました。
> どなたかご解答いただけますと幸です。
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ないきさん、こんにちは。
ご質問の内容から、開店30分前からの開店作業につき、遅刻した場合に減給されているという事実からして、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」となりますので、開店30分前の作業につき、賃金を支払わないことは労働基準法違反となります。
労働基準法 第24条(賃金全額払い)
第37条(割増賃金)・・開店作業が時間外労働に該当する場合。
ご参考になればと思います。
こんにちは。
私も同じような経験があったのでコメントさせてもらいます。
私が以前勤めていた会社も、業種こそ違え毎日最低30分前には出社して、掃除、朝礼をして始業という形が慣習的(事実上、暗黙の強制)にあり、同じようにその30分は無給となっていました。
その会社(というより社長)は社員たるもの一日24時間、1年365日常にお客のために臨戦態勢であれ!という考えで、30分くらい早出してもどうということはないのだ!という考えの持ち主で、営業マンに対してなどは、残業代も歩合給を払っているから払わなくていいという考えでした。
その会社では、株式公開に向けていろいろ整備していくなかで、それはまずいということになって、就業開始後に掃除や朝礼をするというこになったのですが、聞くところでは公開が不可能となった後にまた、もとに戻ったとのことです。
察するに、御社の風土も「お客のためになら、文句をいうな」的な風土ではないですか?
もしそうであっても、お客様から「給料」を頂く以上、そのような考え方も必要なのはわかりますが、それはあくまで考え方のことであり、実際に働いた以上は法に則り給与をもらうべきなのです。
ただ、一番難しいのは、もしそのような風土であった場合は、トップが心底、意識を変えないと、一度うわべだけ変わっても、私が前いた会社のようにすぐに元の木阿弥になってしまうことなんですよね。
その意味では、いわゆる「外圧」みたいなのも必要なんだと
つくづく、感じましたよ。
すみません。なんだかまとまりのない長文になってしました。
こんにちは。
私も同じような経験があったのでコメントさせてもらいます。
私が以前勤めていた会社も、業種こそ違え毎日最低30分前には出社して、掃除、朝礼をして始業という形が慣習的(事実上、暗黙の強制)にあり、同じようにその30分は無給となっていました。
その会社(というより社長)は社員たるもの一日24時間、1年365日常にお客のために臨戦態勢であれ!という考えで、30分くらい早出してもどうということはないのだ!という考えの持ち主で、営業マンに対してなどは、残業代も歩合給を払っているから払わなくていいという考えでした。
その会社では、株式公開に向けていろいろ整備していくなかで、それはまずいということになって、就業開始後に掃除や朝礼をするというこになったのですが、聞くところでは公開が不可能となった後にまた、もとに戻ったとのことです。
察するに、御社の風土も「お客のためになら、文句をいうな」的な風土ではないですか?
もしそうであっても、お客様から「給料」を頂く以上、そのような考え方も必要なのはわかりますが、それはあくまで考え方のことであり、実際に働いた以上は法に則り給与をもらうべきなのです。
ただ、一番難しいのは、もしそのような風土であった場合は、トップが心底、意識を変えないと、一度うわべだけ変わっても、私が前いた会社のようにすぐに元の木阿弥になってしまうことなんですよね。
その意味では、いわゆる「外圧」みたいなのも必要なんだと
つくづく、感じましたよ。
すみません。なんだかまとまりのない長文になってしまいた。
いつかいり様、ご回答ありがとうございます。
補足させていただきます。
> まずいくつか確認ですが、
>
> 職場は小売業ですが、アルバイトを含め何人で運営されているのでしょうか?それにより許容される労働時間、就業規則の有無が違ってきます。
アルバイト、正社員合わせて7名で運営しております。
> 就業規則、がないとしたら雇用契約には、始業終業の時刻、休憩時間が記載されいます。その記載を確認されましたでしょうか?これがわからないと1日の就業時間が確定されません。また変形労働時間制をうたってませんでしょうか?
私自身はアルバイトから社員登用されており、雇用形態が切り替わった際には特に契約書を渡されなかったため、他のスタッフが渡されたもののうる覚えですが、
早番、遅番のシフト制勤務となっており、始業時刻が、
早番→9時30分~19時
遅番→10時50分~20時
休憩は早番遅番共通で1時間となっており、実働8時間となっております。
(ちなみに遅番の10時50分~11時までの10分間についても無給で、遅刻減給は取られます)
形労働時間制という文言を目にした記憶はありません。
> アルバイトと違い正社員とすると、月給制か、勤務日数に比例する日給月給とおもわれますがそのへんもどうなのでしょうか?
月給制です。厳密には、病欠・遅刻・早退がなければ精勤手当てが支給され、遅刻カウントを取られると、これが支給されないということになるため、減給という表現には語弊があるのかもしれません。
以上が補足となります。
どうぞ宜しくお願い致します。
もりのくまごろう様
ご返信有難うございます。
弊社代表の考えは、全く仰るとおりで「お客様第一主義」を掲げております。
サービス業を選び、従事する者として、お客様を第一にという考えには賛同しますし、その心構えで日々勤務しておりますが、友人の労働状況などを聞くにつけ、今後のことが心配になり始めました。
> ただ、一番難しいのは、もしそのような風土であった場合は、トップが心底、意識を変えないと、一度うわべだけ変わっても、私が前いた会社のようにすぐに元の木阿弥になってしまうことなんですよね。
これも仰る通りだと思います。
今まで数度労働条件や賃金支払いの規定について確認を求めましたが、結局のところは現場との温度差があるため、うやむやにされてしまいました。
仰られる「外圧」というものについても、現在の自分の立場や、年齢などを考えると、今ここで会社と事を構えることが躊躇われます。
私自身の知識が少ないために感じている不満であって、法的になんら問題がないのであれば、そこは社会人として私がまだまだ経験不足なのだなと納得できると思い、こちらに相談させて頂きました。
同じような経験をされている方はいらっしゃるのだと知ることができただけでも、気持ち的には少し和らいだように思います。
ありがとうございました。
横から失礼します。
> 質問の主旨としては、簡潔にまとめると「賃金の発生しない時間帯に対して、遅刻としてカウントを取り、減給することの是非を伺いたい」ということです。
「賃金の発生しない時間帯」という認識が異なっていると思います。
> 早番、遅番のシフト制勤務となっており、始業時刻が、
> 早番→9時30分~19時
> 遅番→10時50分~20時
就業時間が上記のとおりであれば、給与は支払われていることになりますが、なぜ、賃金の発生しない時間帯と仰られているのでしょうか?
> 休憩は早番遅番共通で1時間となっており、実働8時間となっております。
いつかいり さんからの回答を参考にすれば、実働8時間を超えることに問題はないということになります。
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