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時間外労働における給与支払い、勤怠管理について

著者 ないき さん

最終更新日:2010年07月17日 01:34

初めてご相談致します。
現在販売業に従事し、正社員として働いております。
勤めている会社のルールとして、開店30分前には出勤し、開店準備を行うことになっており、そのこと自体は至極当然のこと認識しています。
私の勤める店舗には、正社員とアルバイトが混在して勤務していますが、開店時刻までの30分に対して、アルバイトのスタッフには30分ぶんの給与が支払われますが、正社員スタッフは無給です。
そこも、サービス業で開店作業は必須ですので理解はできるのですが、、給与が支払われていないにもかかわらず、開店時刻30分前までにタイムカードに打刻しなければ、遅刻扱いとなり減給されます。
一般的に販売業であればこういうものなのでしょうか?
法律的にも問題はないのでしょうか?
賃金の支払われない労働時間について遅刻減給されるということがどうも釈然とせず、ご相談させていただきました。
どなたかご解答いただけますと幸です。

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Re: 時間外労働における給与支払い、勤怠管理について

著者1・2・3さん

2010年07月17日 09:39

> 初めてご相談致します。
> 現在販売業に従事し、正社員として働いております。
> 勤めている会社のルールとして、開店30分前には出勤し、開店準備を行うことになっており、そのこと自体は至極当然のこと認識しています。
> 私の勤める店舗には、正社員とアルバイトが混在して勤務していますが、開店時刻までの30分に対して、アルバイトのスタッフには30分ぶんの給与が支払われますが、正社員スタッフは無給です。
> そこも、サービス業で開店作業は必須ですので理解はできるのですが、、給与が支払われていないにもかかわらず、開店時刻30分前までにタイムカードに打刻しなければ、遅刻扱いとなり減給されます。
> 一般的に販売業であればこういうものなのでしょうか?
> 法律的にも問題はないのでしょうか?
> 賃金の支払われない労働時間について遅刻減給されるということがどうも釈然とせず、ご相談させていただきました。
> どなたかご解答いただけますと幸です。

 ‐---------------------------

 ないきさん、こんにちは。

 ご質問の内容から、開店30分前からの開店作業につき、遅刻した場合に減給されているという事実からして、「労働者使用者の指揮命令下に置かれている時間」となりますので、開店30分前の作業につき、賃金を支払わないことは労働基準法違反となります。

 労働基準法 第24条(賃金全額払い)
       第37条(割増賃金)・・開店作業が時間外労働に該当する場合。

 ご参考になればと思います。

Re: 時間外労働における給与支払い、勤怠管理について

著者1・2・3さん

2010年07月17日 09:45

削除されました

Re: 時間外労働における給与支払い、勤怠管理について

著者いつかいりさん

2010年07月17日 09:56

まずいくつか確認ですが、

職場は小売業ですが、アルバイトを含め何人で運営されているのでしょうか?それにより許容される労働時間就業規則の有無が違ってきます。

就業規則、がないとしたら雇用契約には、始業終業の時刻、休憩時間が記載されいます。その記載を確認されましたでしょうか?これがわからないと1日の就業時間が確定されません。また変形労働時間制をうたってませんでしょうか?

始業30分が無給とする根拠が上の諸事項からして明確でありません。アルバイトと違い正社員とすると、月給制か、勤務日数に比例する日給月給とおもわれますがそのへんもどうなのでしょうか?

上、よろしければ補足願います。

Re: 時間外労働における給与支払い、勤怠管理について

こんにちは。

私も同じような経験があったのでコメントさせてもらいます。

私が以前勤めていた会社も、業種こそ違え毎日最低30分前には出社して、掃除、朝礼をして始業という形が慣習的(事実上、暗黙の強制)にあり、同じようにその30分は無給となっていました。
その会社(というより社長)は社員たるもの一日24時間、1年365日常にお客のために臨戦態勢であれ!という考えで、30分くらい早出してもどうということはないのだ!という考えの持ち主で、営業マンに対してなどは、残業代も歩合給を払っているから払わなくていいという考えでした。

その会社では、株式公開に向けていろいろ整備していくなかで、それはまずいということになって、就業開始後に掃除や朝礼をするというこになったのですが、聞くところでは公開が不可能となった後にまた、もとに戻ったとのことです。

察するに、御社の風土も「お客のためになら、文句をいうな」的な風土ではないですか?
もしそうであっても、お客様から「給料」を頂く以上、そのような考え方も必要なのはわかりますが、それはあくまで考え方のことであり、実際に働いた以上は法に則り給与をもらうべきなのです。

ただ、一番難しいのは、もしそのような風土であった場合は、トップが心底、意識を変えないと、一度うわべだけ変わっても、私が前いた会社のようにすぐに元の木阿弥になってしまうことなんですよね。
その意味では、いわゆる「外圧」みたいなのも必要なんだと
つくづく、感じましたよ。

すみません。なんだかまとまりのない長文になってしました。

Re: 時間外労働における給与支払い、勤怠管理について

こんにちは。

私も同じような経験があったのでコメントさせてもらいます。

私が以前勤めていた会社も、業種こそ違え毎日最低30分前には出社して、掃除、朝礼をして始業という形が慣習的(事実上、暗黙の強制)にあり、同じようにその30分は無給となっていました。
その会社(というより社長)は社員たるもの一日24時間、1年365日常にお客のために臨戦態勢であれ!という考えで、30分くらい早出してもどうということはないのだ!という考えの持ち主で、営業マンに対してなどは、残業代も歩合給を払っているから払わなくていいという考えでした。

その会社では、株式公開に向けていろいろ整備していくなかで、それはまずいということになって、就業開始後に掃除や朝礼をするというこになったのですが、聞くところでは公開が不可能となった後にまた、もとに戻ったとのことです。

察するに、御社の風土も「お客のためになら、文句をいうな」的な風土ではないですか?
もしそうであっても、お客様から「給料」を頂く以上、そのような考え方も必要なのはわかりますが、それはあくまで考え方のことであり、実際に働いた以上は法に則り給与をもらうべきなのです。

ただ、一番難しいのは、もしそのような風土であった場合は、トップが心底、意識を変えないと、一度うわべだけ変わっても、私が前いた会社のようにすぐに元の木阿弥になってしまうことなんですよね。
その意味では、いわゆる「外圧」みたいなのも必要なんだと
つくづく、感じましたよ。

すみません。なんだかまとまりのない長文になってしまいた。

Re: 時間外労働における給与支払い、勤怠管理について

著者ないきさん

2010年07月17日 14:39

>
>  ないきさん、こんにちは。
>
>  ご質問の内容から、開店30分前からの開店作業につき、遅刻した場合に減給されているという事実からして、「労働者使用者の指揮命令下に置かれている時間」となりますので、開店30分前の作業につき、賃金を支払わないことは労働基準法違反となります。
>
>  労働基準法 第24条(賃金全額払い)
>        第37条(割増賃金)・・開店作業が時間外労働に該当する場合。
>
>  ご参考になればと思います。

1・2・3様、ご回答有難うございます。
労基法を再度読み込んでみたいと思います。
参考にさせていただきます。

Re: 時間外労働における給与支払い、勤怠管理について

著者ないきさん

2010年07月17日 14:53

いつかいり様、ご回答ありがとうございます。
補足させていただきます。

> まずいくつか確認ですが、
>
> 職場は小売業ですが、アルバイトを含め何人で運営されているのでしょうか?それにより許容される労働時間就業規則の有無が違ってきます。

 アルバイト、正社員合わせて7名で運営しております。

> 就業規則、がないとしたら雇用契約には、始業終業の時刻、休憩時間が記載されいます。その記載を確認されましたでしょうか?これがわからないと1日の就業時間が確定されません。また変形労働時間制をうたってませんでしょうか?

私自身はアルバイトから社員登用されており、雇用形態が切り替わった際には特に契約書を渡されなかったため、他のスタッフが渡されたもののうる覚えですが、
 早番、遅番のシフト制勤務となっており、始業時刻が、
 早番→9時30分~19時
 遅番→10時50分~20時
 休憩は早番遅番共通で1時間となっており、実働8時間となっております。
(ちなみに遅番の10時50分~11時までの10分間についても無給で、遅刻減給は取られます)
労働時間制という文言を目にした記憶はありません。


> アルバイトと違い正社員とすると、月給制か、勤務日数に比例する日給月給とおもわれますがそのへんもどうなのでしょうか?

月給制です。厳密には、病欠・遅刻・早退がなければ精勤手当てが支給され、遅刻カウントを取られると、これが支給されないということになるため、減給という表現には語弊があるのかもしれません。

以上が補足となります。
どうぞ宜しくお願い致します。

Re: 時間外労働における給与支払い、勤怠管理について

著者ないきさん

2010年07月17日 15:02

もりのくまごろう様

ご返信有難うございます。
弊社代表の考えは、全く仰るとおりで「お客様第一主義」を掲げております。
サービス業を選び、従事する者として、お客様を第一にという考えには賛同しますし、その心構えで日々勤務しておりますが、友人の労働状況などを聞くにつけ、今後のことが心配になり始めました。

> ただ、一番難しいのは、もしそのような風土であった場合は、トップが心底、意識を変えないと、一度うわべだけ変わっても、私が前いた会社のようにすぐに元の木阿弥になってしまうことなんですよね。

これも仰る通りだと思います。
今まで数度労働条件賃金支払いの規定について確認を求めましたが、結局のところは現場との温度差があるため、うやむやにされてしまいました。

仰られる「外圧」というものについても、現在の自分の立場や、年齢などを考えると、今ここで会社と事を構えることが躊躇われます。

私自身の知識が少ないために感じている不満であって、法的になんら問題がないのであれば、そこは社会人として私がまだまだ経験不足なのだなと納得できると思い、こちらに相談させて頂きました。

同じような経験をされている方はいらっしゃるのだと知ることができただけでも、気持ち的には少し和らいだように思います。
ありがとうございました。

Re: 時間外労働における給与支払い、勤怠管理について

著者いつかいりさん

2010年07月17日 17:18

補足を読ませてもらいました。

9時間半拘束で、休憩1時間の、実働8時間?
開店は10時でしょうか?

10人未満の小売業には、週44時間労働の特例が適用でき、1ヶ月単位の変形労働時間制のもとで、週平均44時間労働であれば、日8時間週44時間を超える勤務時間の設定が可能です。

当初30分無給の質問内容が変質しておりますので、他の回答者さんからの書き込みをお待ちください。

Re: 時間外労働における給与支払い、勤怠管理について

著者ないきさん

2010年07月17日 17:34

いつかいり様
> 補足を読ませてもらいました。
>
> 9時間半拘束で、休憩1時間の、実働8時間?
> 開店は10時でしょうか?

説明が足りず申し訳ありません。
表記上早番が9時30分からとなっていますが、無給の為実動に加えていないということだと思われます。
すると、実際には開店時刻である10時までは拘束力を持たないという意味にも取れそうですが、遅刻としてカウントされる以上、現実にはこの30分間も拘束されていることになります。

質問の主旨としては、簡潔にまとめると「賃金の発生しない時間帯に対して、遅刻としてカウントを取り、減給することの是非を伺いたい」ということです。

Re: 時間外労働における給与支払い、勤怠管理について

著者HOFさん

2010年07月19日 14:28

勤怠管理としてのお話と、サービス業としての「心構え」が混同しているような気がします。
1、管理下ならば勤務時間とすべきです。但し、同時に勤務時間中に私語や退社準備等も管理されます。厳密にすればするほど双方の権利と義務が明確になりますが、デメリットもあります。もめるなら明確にする方がお互いの為でしょう。
2、心構え、業務やお客様に対する姿勢については、その会社の風土もありますので、労使双方が納得がいかないのなら長続きはしないので早く見切った方が良い。研修や学びとして納得するなら少し我慢してみてはいかがでしょうか?

Re: 時間外労働における給与支払い、勤怠管理について

著者ごんジろうさん

2010年07月20日 10:26

横から失礼します。

> 質問の主旨としては、簡潔にまとめると「賃金の発生しない時間帯に対して、遅刻としてカウントを取り、減給することの是非を伺いたい」ということです。

賃金の発生しない時間帯」という認識が異なっていると思います。

> 早番、遅番のシフト制勤務となっており、始業時刻が、
>  早番→9時30分~19時
>  遅番→10時50分~20時

就業時間が上記のとおりであれば、給与は支払われていることになりますが、なぜ、賃金の発生しない時間帯と仰られているのでしょうか?


>  休憩は早番遅番共通で1時間となっており、実働8時間となっております。

いつかいり さんからの回答を参考にすれば、実働8時間を超えることに問題はないということになります。

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