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労務管理

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時間外勤務についての考え方

最終更新日:2010年07月26日 09:56

時間外勤務の考え方について質問です。

弊社の就業規則では、就業時間は1日について
実働7時間30分となっております。

定時が9:00~17:30なのですが、
残業代支給対象となるのが18:00からで、
17:30~18:00までの30分に関しては
残業代が出ません。

この30分は休憩時間として捉えていたのですが、
(実際は働いていますが・・・)
よく就業規則を読んでみると、下記の文言が謳われておりました。

「ただし1ヶ月を平均し、1週間の実働時間が
40時間を超えない範囲で1日について
実働7時間30分を超えて就業させることがある。」

こちらの文言があれば、17:30~18:00までの
30分は残業代を支給しなくても問題はないでしょうか。

初歩的な質問で恥ずかしいのですが、皆様のお知恵を
借りれればと思います。よろしくお願い致します。

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Re: 時間外勤務についての考え方

著者おぼろさん

2010年07月26日 11:28

なにぬねこさん、こんにちは。

質問されている30分は法内残業と呼ばれるものです。

この部分については、割増しない、「通常の労働時間の時間給賃金」を支払えばOKです。


例:月給15万月20日所定労働時間7.5時間(計算しやすいので)

時間給=15万÷20日÷7.5時間=1,000円

○月○日は9時~18時30分まで仕事をした。

9時~17時30分=所定労働時間

17時30分~18時=法内残業なので、通常時間給での支払

1,000円×0.5時間=500円

18時~18時30分=法定時間外残業なので、2割5分増しの支払

1,000円×1.25×0.5時間=625円

となります。
解りにくかったら申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

Re: 時間外勤務についての考え方

おぼろ様

ご返信ありがとうございます。

時間外勤務手当に関して詳しくご説明頂きまして
ありがとうございます。

一応それに関しては理解しているつもりなのですが、
今回お聞きしたいのは、就業規則

「ただし1ヶ月を平均し、1週間の実働時間が
40時間を超えない範囲で1日について
実働7時間30分を超えて就業させることがある。」

という文言があるため、「17:30~18:00までの30分の
残業代が発生しなくても問題はないか」 ということです。

1日実働7時間30分ですと、1週間で37.5時間になりますが、
18:00まで働くとなると1週間で40時間になります。

37.5時間でも、40時間でも、給料は同じということ
なのですが、上記文言があれば法律上、問題はないのでしょうか。

分かりづらい説明で申し訳ございません。
よろしくお願い致します。

Re: 時間外勤務についての考え方

著者おぼろさん

2010年07月26日 16:39

再びこんにちは。

的外れな回答どうも申し訳ありません。

> 37.5時間でも、40時間でも、給料は同じということ
> なのですが、上記文言があれば法律上、問題はないのでしょうか。

問題ありです。
所定労働時間の定義を書きます。

就業規則雇用契約書で定められた労働者労働時間のこと。労働基準法で定められている法定労働時間と異なる。所定労働時間を超えて働くことを残業という。所定労働時間を超えて残業したとしても、法定労働時間を超えない場合(法内残業)には、使用者割増賃金を支払う必要がない。

これは、あくまで割増賃金を支払義務がないだけであり、通常賃金の支払を免れるものではありません。

参考ページを載せておきます。
http://www.roudou.net/ki_zangyo.htm

所定労働時間法定労働時間と勘違いされてるのかもしれませんので、今一度会社に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

的を得ているか不安ですが、宜しくお願い致します。

Re: 時間外勤務についての考え方

おぼろ様

度々ありがとうございます。

やはりこの文言では支払い義務が無いことには
ならないですよね。

割増賃金ではないにしろ、時間外手当は必ず
あるということですね。

わかりやすいご回答、ありがとうございました!
とても助かりました!

またご質問させて頂くかもしれませんが、その際は
何卒よろしくお願い申し上げます。

お忙しい中、お時間を割いてご回答くださりまして
ありがとうございました。心より感謝申し上げます。

Re: 時間外勤務についての考え方

著者いつかいりさん

2010年07月26日 21:48


「ただし1ヶ月を平均し、1週間の実働時間が
40時間を超えない範囲で1日について
実働7時間30分を超えて就業させることがある。」


これは、1ヶ月単位の変形労働時間制の導入記述であって、働かせる「時間」についての決まり事です。ここからいかに「賃金」を支払うのかはいっさい導き出すことはできません。

法定外労働についての最低支払基準は法定されていますが、法定内労働(日8時間、週40時間以内)についての支払基準は、御社の支払規定がどう記述してあるかです。もっとも所定を越える賃金は、時給換算した賃金が支払われるべきだと、通達では述べていますが、民民間を縛るわけではありません。

繰り返すと、所定時間を超え法定内の賃金は、御社の支払規定による、としかお答えできません。

Re: 時間外勤務についての考え方

いつかいり様

ご返信頂きましてありがとうございます。

>法定外労働についての最低支払基準は法定されていますが、
法定内労働(日8時間、週40時間以内)についての支払基準は、
御社の支払規定がどう記述してあるかです。

弊社の規程には、超過勤務手当については
「1日の実労働時間が8時間を超えた場合は×1.25の割増賃金
支払う」
とあります。

この文言と、前述しております下記文言の

「ただし1ヶ月を平均し、1週間の実働時間が
40時間を超えない範囲で1日について
実働7時間30分を超えて就業させることがある。」

とを合わせて考えて、「17:30~18:00までの30分は
支払わなくてもいいのか?」という疑問がわいてきたので、
今回このような質問をさせていただきました。

実際のところ、支払い義務はあるような気がしますが。。。

Re: 時間外勤務についての考え方

著者いつかいりさん

2010年07月28日 22:51

>実際のところ、支払い義務はあるような気がしますが。。。


ですから、支払義務があるかは支払規定によるのです。法定外労働時間の支払規定にまやかされてませんか?

問題としているのは、所定を越え法定内の部分です。規定がその部分の支払が法定外と一緒にしてあるなら、それに従います。でないなら、

時給者なら、働いた時間分支払えばいい、
日給者なら、日あたりの時間数が決まってなければ、働いた日数分をしはらえばいい、
月給者なら、月あたりの所定時間数が決まっているのでなければ、何日、何時間はたらこうと、月極の賃金が支払われるのが月給制です。

以上は、法定を越えてない部分においてです。支払規定によるという意味がおわかりいただけましたでしょうか?

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