相談の広場
最終更新日:2010年07月26日 18:06
社員として勤務していますが、入社時に雇用契約書なるものを貰ったことも見たこともありません。また就業規則も同様ですが、これって
会社は法的には何も問題ないのでしょうか?
先輩社員に聞くと、ここは株式会社ではなく
個人事業だからね~との答えでした。
医療関係なので毎月シフト勤務が組まれる
のですが、勤務日数や時間数、休日、賃金
などの待遇が正しく運営されているのかが
気になっています。
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いつかいり様からは、就業規則と法定労働時間についてのお話になると思いますので、それ以外で。
雇用契約書は他にも労働条件通知書などと言われますが、
労働条件を明示する上で、書面交付が義務付けられています。
(労基法15条1項、施行規則5条1~3項)
一応、この法令に違反すると、30万円以下の罰金となります。
(労基法120条)
法違反はさておき、
となりのスットコドッコイ様としても、
基本、自分の状況がどういう待遇であるのか気になるところであり、
その旨、院長なりオーナーなりにお伝えし、
「私との契約って、どんな感じなんですか?」
って主張する分には、問題ないかと思われます。
労働条件通知書の絶対的明示事項
http://www.soumunomori.com/dictionary/article/word/atc-1425/dtl-12070/?xeq=%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8
相対的明示事項(規定があるなら示しなさい。書面でなくても可)
・退職金の有無、賞与の有無、それらの支払い方法
・労働者に負担させるべき食費や作業用品費などの事項
・安全衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰及び制裁に関する事項
・休職に関する事項
kaz99 さん、どうもです。
20名もいれば、就業規則制定&届出義務があります。労働者に周知できる状態にないと、折角の規定も無効です。まずは、規則の有無を事業主または、事務方に問い合わせください。
法人であれ、個人事業であれ、赤の他人をこき使う事業は、労働基準法の網の目が被されます。
就業時間も週44時間の特例は使えず、日8時間、週40時間です。
シフトで8時間(休憩時間を除く)ちょうどならよいのですが、それを越えて働かせる場合、1ヶ月単位の変形労働時間制を、すくなくとも就業規則にうたってなければなりません。シフト表も初日前に確定したものを提示せねばなりません。でなければ、日8時間、週40時間を超えたところから、時間外割増手当を付けねばなりません。そのための36協定も毎年締結届出なされてないといけません。
なお、週1日の休み、日8時間、週40時間に収まっており、法定の休憩時間が確保されていれば、勤務日数は問いません。
ざっと書いてみてこんなところです。もっと細かい点で気になるところがあればいつでもどうぞ。その際は新規に質問されるといいでしょう。
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