相談の広場
最終更新日:2010年07月29日 14:32
一般社員の立場ですが相談に乗ってください。
1年半ほど前に転職エージェントを通じて転職しました。
入社後今まで不満はありませんでしたが、最近入社前の説明と実際の給与が違うことに気がつきました。
内定通知書には、標準労働時間(9時~17時半の7時間半)と基本給、そして賞与予定額(基本給×○ヶ月)の記載がありました。
また入社前に口頭で裁量労働制なので月給は固定給であると言うことは聞いていました。
このことから、私は7時間半のみなし労働時間での基本給という認識をしていました。
しかし、つい最近、実はこの基本給にみなし残業30時間分が入っていることがわかりました。
人事に入社時にそんな説明は聞いていないという話をしたところ、説明不足であることは認めました。
でもそれ以上のことについては何も言及しませんでした。
月給自体には納得して入社していますが実質基本給が現在の基本給より少ないことに懸念を持っています。
実は現在会社では人事制度見直しを行っています。
もし裁量労働制ではなくなった場合、みなし残業分の給与が差し引かれて基本給が下がる可能性があると考えています。
内定を頂いたとき、実はすでに他社にも内定を頂いており、急いで内定を出していただきました。
その際に他社の提示額も聞かれ、(若干少なかったですが)同じような金額を提示されました。
他社は残業代は別途支給だったこともあり、敢えて残業代が含まれていることを説明しなかったのではないかと不信感を持ってしまっています。
もし基本給に残業代が含まれていること(本当の基本給が実際はもっと低いこと)が転職活動時にわかっていたら金額的にも、評価としても納得がいくはずもなく、入社していなかったとも思っています。
労働基準法では労働条件を事前に明示する必要があるとしています。これがなされなかったとき、契約解除できるとはありますが、契約解除したいわけではないのです。
仕事内容や環境には満足しているので再転職は考えておりません。
このような場合、諦めて給与引き下げを受け入れるしかないのでしょうか?
30時間分の残業代が削られたら結構な額になります。
最低限、過去(現在)の給与はそのままでもいいので、制度が変わったとしても月給だけは今の給与を確保したいのですがそれを受け入れられるのは難しいのでしょうか?
なお、会社には組合はなく、従業員代表を毎年選出しているようです。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
さっそくご質問の件ですが、正確には「みなし残業」というものはありません。
固定の残業手当についてそのように呼んだりしているようですが、労働法では「みなし労働時間制度」です。
困ったちゃんさんの雇用形態が、「みなし労働時間制度」で7時間半働いたものとして運用されているのであれば、1日に何時間残業しても給与は変わりません。
「基本給」と聞かされていたもののなかに、「30時間分の固定残業手当」が入っていたというのは、会社側に絶対的明示事項を伝えなかった落ち度があります。
雇用契約書や労働条件通知書は受け取っていないのですか?
会社が書面にて提示しなければならないことになっていますが。
(こういうものをきちんと発行しない会社は、危ないということでもあります)
ご心配されている残業代のカットですが、労働者代表と協議がまとまってしまえば、従わざるを得ないと言えるかと思いますが・・・。
ご参考になれば幸いです。
しまか様
ご返信ありがとうございます。
まず、みなし残業についてですが、正確にはみなし残業というものが存在しないのは私も存じております。
みなし労働時間が1日9時間なので標準時間(1日7.5時間)からオーバーした残業分の30時間(1日1.5時間×20日)を便宜的にそう表現いたしました。
転職時に内定通知書は頂きましたが雇用契約書や労働条件通知書は頂いておりません。
内定通知書と入社時に頂いた就業規約等の規約が書面に値するものだと思っていました。
この件については人事も説明不足だったことは認めていますが、私は説明不足というレベルではなく、労働契約終結時の労働条件の明示内容と現状が異なっていたと受け止めています。
そのため、現在の基本給を残業代込みではなく本来の基本給として扱ってもらえるよう交渉したいと思っています。
ただ交渉するだけでは難しそうなのでできれば何か法的な後押しがあれば・・・と思って色々調べていました。
(それでこのサイトを知り相談させていただいた次第です。)
現時点では労働者は法的には契約解除する権利と内定通知と同じ条件になるように是正を求める権利しかないようです。
やはり諦めるしかないのでしょうか・・・。
削除されました
しまか様
こんにちは。何度もありがとうございます。
内定通知書には
・標準労働時間○時○分~○時○分
・基本給○○円
・賞与(見込み)基本給○○円×△=XXXX円
の3つのみ記載されています。
みなし労働時間についての記載も基本給に残業代が入っていることも記載されていません。
もちろん説明もありませんでした。
そのため、説明不足ではなく内定通知書と実際が違っていた、と思っているのです。
人事の方は記載方法が悪かったと思っているかもしれませんが、これを受け取った人は基本給と読み取るのは当然だと思っています。
そのため、人事制度見直しの前に、現状を是正してもらえるように交渉したいと考えています。
労働基準監督署に相談するのは最後の手段にしたいと思っていましたが、先に相談したほうがよいのでしょうか?
再び、こんにちは。
問題は2点あります。
1つめは、内定通知と実際の給与が違うこと。
2つめは、固定残業代がこれからカットされるかもしれない、ということ。
ですね。
1つめについては、この問題単独で監督署へ相談しても良い問題ですよ。
だいたい、みなし労働時間なのに30時間分の固定残業代なんてものがあるのがおかしいのです。
みなし労働時間には残業という概念が存在しないのに。
このあたりを見ても、会社側が適当というか知識不足というか、はたまた悪質な感じというか、そういう感じを受けますね。
重ねますが、このことは単独でこれ事体が問題です。
2つめの問題は1つめのを踏まえてますが、労働者代表の方が合意してしまえば従うしかなくなってしまいます。
ですので、具体的に「固定の残業手当を廃止します」というような話になった場合は、1の事案を絡めてまず会社と十分交渉した上、ダメでしたら労使の合意をしてしまう前に監督所へ相談されたほうが良いですよ。
しまか様
何度もありがとうございます。
しまか様がおっしゃるとおり、問題は2つあります。
②はちゃんとした手続きを経ていれば仕方ないと思うのです。
自分だけでなく、対象者全員が平等に適応されるわけですから。
でも納得いかないのは①です。
人事制度さえ変わらなければ収入は変わりませんが、そういう問題だけではないのです。
法制度としては、
みなし労働時間性(裁量労働制)の場合、
労使協定で定められたみなし労働時間が1日8時間、1週40時間を超える場合には残業代を支払わなければならないことになっているようです。
つまり、残業代が入っていないと違法ということみたいです。
なので、残業代が込みとなっていること自体はおかしくないのですが『基本給』と言っているものの中に入っているのがおかしいと思うのです。
残業代込みの月給×月数で賞与を支払うのもおかしいですよね?
他の社員の方に聞いたら、残業代が入っているなんて、時間短縮勤務をするまで知らなかったと言っていました。
(時短をすると、基本給から時短分だけでなく残業代まで引かれたのでそこで気がついたそうです)
まるで詐欺にあったような気分です。
さらに②で収入減になるなんて納得行かないんです。
入社前にきちんとした説明を行っていなかったのは人事も認める事実です。
それなのに、説明不足という一言で済ませられるものなのかと・・・。
でも辞める気はないので、できるだけ穏便に済ませたいと思っています。
でも何もせずに諦めるのも納得がいかないので
時間を見つけて監督署に相談に行ってみようかなと思います。
愚痴っぽくなってしまいまってすみません。
ありがとうございました!
胸焼け様
コメントありがとうございます。
幸い仕事内容や人間関係については何も問題はないのです。
今回の事実(基本給が認識と違った)を知るまではこの会社に転職して良かったと思っていました。
ですから、辞めずに(後で居づらくならない)方法でなんとかできないかと思っています。
『調整手当』としてプラスするなんてこともできるんですね。
というか、そんな調整をしてくれる企業もあるのですね。
胸焼け様の会社もきっとすばらしい会社なのですね。
制度矛盾による制度見直しといいながら、
実はコストカットのために社員の不利益になるような制度改正をしているのであれば、調整手当てなど出してくれるはずもありませんが、本当に制度の矛盾を直すために制度改定をするつもりなのであれば、そのような対応もしてくれるかもしれませんね。
制度見直しについては私1人の問題ではないので私一人で何かできるわけでもありませんが、状況によっては社員代表の人にこのような手があると言うことをお話ししたいと思います。
ご助言ありがとうございました!
こんにちは。
ちなみに、
>みなし労働時間性(裁量労働制)の場合、
>労使協定で定められたみなし労働時間が1日8時間、1週>40時間を超える場合には残業代を支払わなければならない>ことになっているようです。
この部分ですが、これは例えば、みなし労働時間を『1日10時間、1週間で50時間』と設定した場合には、法定(1日8時間、1週間40時間)を上回った分(1週間あたり10時間)の残業代を含めて賃金を払わなければならない、ということです。
>つまり、残業代が入っていないと違法ということみたいです。
とありますが、『みなし労働時間制=残業代が入ってないと違法』ではありませんので、ご注意を。
現実的に、裁量労働制のみなし労働時間制の場合、おのずと長時間労働になることも予想されますから、一般的には残業代部分が基本給に上乗せされていることが大半でしょうけども、1日8時間・1週間40時間の法定内の時間設定であれば残業代を含めなくても違法ではありません。
ご注意ください。
しかし、他の方も「初めて気付いた」という点、悪質な印象もありますね。
カットされそうな感じが濃厚であれば、まずは他の方もおっしゃるように、「残業代が含まれているなんて聞いていないから、困る。調整手当か何かで補填してくれないのか?」と交渉したほうが良さそうですね。
穏便に済ませるにはそこで決着がベストですが。
これでダメなら、「入社前に提示された金額と実情が違い、"知らなかった"という人が多い」という点で相談に行けば強いかもしれません。
がんばってくださいね!
しまか様
こんにちは。
大切なことを説明していませんでした。ごめんなさい。
知らされていなかったのは、以下の2点です。
①労使協定で取り決められたみなし労働時間が1日9時間だったこと
②基本給に残業30時間分の賃金が入っていること
標準労働時間が7.5時間の会社なので、そこからオーバーした1.5時間×20日分=30時間分が残業となるので
基本給の残業代に含まれているようです。
入社前にはみなし労働時間という言葉や残業30時間という言葉は一切出てきませんでした。
その頃標準労働時間の他にみなし労働時間というものが別に規定されていること自体知りませんでした。
(前の会社はみなし残業という言い方をしていましたし、私自身適応者じゃなかったので詳しくなかったのです。)
入社後も一通り給与規定や就業規定を確認しましたが、このみなし労働時間が何時間なのかが書かれている文書はありませんでした。
転職活動時、年俸制と裁量労働制がほぼ同意だと思っていた私の勉強不足だったのは事実です。
でも聞かれなかったから言わなくていいという内容とは思えません。
時短をして初めて知ったという人もいるくらいだから、ずっと敢えて触れていなかったのではないかと思います。
今回の制度見直しの際に説明せざるを得なくなったのだと思いますが、まだ周りの人が騒いでいないところを見るときちんとした説明をしていないようにも思います。
時短をしていない人にそんな話(時短をすると30時間分の賃金も引かれる)をしたら「そんなわけはない、ちゃんと確認したほうがいい」と言う人もいたので裁量労働制だから30時間までは残業代が出ないだけ、と思っているのかもしれません。
まだどのように・いつ制度が変わるのかはまだ全く知らされていないので杞憂かもしれません。
いざカットされそうになったらきっと周りの人も大騒ぎする・・・はず。
そして簡単に労使協定は結ばれない・・・と思いたいです。
しまかさんや胸焼けさんがおっしゃるように、そんなことになる時には従業員代表の方と相談して調整手当て等の話を持ちかけてみたいと思います。
新たに入ってくる人が同じような被害に会う人が出ないように、事前に説明責任を果たしていないという姿勢は直してもらいたいのでこの点については人事にやんわりと話をしてみたいと思います。
頑張ります。ありがとうございました!
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