相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給の制限について

著者 かんなる さん

最終更新日:2010年09月15日 22:10

アルバイトの有給について質問です。

有給を取得しようと
申請期日をきちんと守り申請したのですが、
会社の月の予算枠があるから、
有給申請をしても必ず取得はできないと言われ、
2ヶ月間連続で有給の支給がありませんでした。
このままでは、来月も再来月も
同じ理由で難しい感じです。

本来、そんな理由で有給の支払いをしなくていいのですか?

有給を取得しようとした日に、
業務が回らないから、
他の日に振り替えるように言われたり、
申請を受け入れてもらえないのは分かります。

でも、予算の枠って・・・
納得がいきません。

会社は正当なのでしょうか?
教えて下さい。

スポンサーリンク

Re: 有給の制限について

著者ひであき33さん

2010年09月16日 03:41

>本来、そんな理由で有給の支払いをしなくていいのですか?
→だめです。支払いをしなければなりません


>会社は正当なのでしょうか?
→いいえ。不当です。

Re: 有給の制限について

著者T.Oさん

2010年09月16日 09:05

かんなる様

こんにちは。

「予算枠があるから取得できない」とはどういう意味でしょうか?
休めないということですか?
それとも「休んでも良いけどその日は無給」という意味ですか?
いずれにしても、明白な労働基準法違反です。

労働基準法 第39条では、「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない」と定められています。
また、「使用者は、前各項の規定による有給休暇労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」とも定められており、原則、労働者が希望する時期に休ませることを会社側に義務づけ、例外的に、業務上の都合で休む日を変更できるとされています。

違反者には罰則もあり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

上記はあくまでも一般的な原則論で、勤続年数や勤務形態等によっても付与日数等の条件が異なりますので、まずは詳細も含めて労基署に相談の上、上記のことを会社側に通告して見てはどうですか?

それにしても、「予算がないから物が買えない」とか「交際費が使えない」という愚痴は良くききますが、有給を取らせないようにする理由で「予算枠」が登場するとは意外でした。

以上、参考になれば幸いです。

Re: 有給の制限について

著者かんなるさん

2010年09月16日 09:24

回答ありがとうございます。

やっぱり、おかしいですよね?
おかしいとは思いつつも、
おかしいと会社に指摘する自信がなくて・・・

ありがとうございました

Re: 有給の制限について

著者ほらふきさん

2010年09月16日 09:29

> アルバイトの有給について質問です。
>
> 有給を取得しようと
> 申請期日をきちんと守り申請したのですが、
> 会社の月の予算枠があるから、
> 有給申請をしても必ず取得はできないと言われ、
> 2ヶ月間連続で有給の支給がありませんでした。
> このままでは、来月も再来月も
> 同じ理由で難しい感じです。
>
> 会社は正当なのでしょうか?


不当であることは明白だと思いますが、ある会社では、アルバイトの人数名でシフトを組んでいるため、休暇を申し入れると、シフトから外れて有給にならないということを聞いたことがあります。
ひょっとしたら同じ現象かもしれませんね。
それを言えないため予算云々を言っているのかもしれませんね。

アドバイスになっていません。すみません

Re: 有給の制限について

著者かんなるさん

2010年09月16日 09:49

T.O様

回答ありがとうございます。

> 「予算枠があるから取得できない」とはどういう意味でしょうか?
> 休めないということですか?
> それとも「休んでも良いけどその日は無給」という意味ですか?

休む事は可能です。
有給を取る場合は、前月の20日までに申請をすると、
月に2日を限度で有給が取得できます。
(今までは、問題なく支払われていました)

しかし、会社のトップが変更になってからは
枠が・・などと言われるようになりました。

バイトは時給制なので、休めば給与が減るため
有給を申請して調整を計りたいのに
人が多いとか、人件費が多いとかで
勤務時間を減らされたり、
休んでも全然構わないのに、
申請も受け付けるだけは受け付けて、
でもダメかもしれない(支給されるか分からない)
って言うのは、やっぱりおかしくて・・

こちらも希望の給与を確保したいので
有給が取れないなら、働きたいのに、それも無理で・・

他の人も、おかしいと言っていたので、
会社に言ってみようかと思います。

ありがとうございました。

Re: 有給の制限について

著者かんなるさん

2010年09月16日 09:58

らっぱ 様

回答ありがとうございます。

有給の取得は、今まではきちんと支給されていました。
ただ、トップが変わり、
いろんな事が変わり(給与明細が紙→webなど)
有給に付いても質問した様に言われるように・・。

でも、おかしい。おかしい。って思ってて、
先日15日でもやっぱり
有給分の給与が入ってなかったので、
質問してみることにしました。

ありがとうございました

Re: 有給の制限について

著者T.Oさん

2010年09月16日 10:06

かんなる様

再び、こんにちは。
補足というか返信への返信です。

 >有給を取る場合は、前月の20日までに申請をすると、
 >月に2日を限度で有給が取得できます。

この運用からしておかしいですね。
まず、有給休暇の申出は、会社側が時季変更について検討するのに必要な時間を確保するため、事前申請が原則ですが、前月の20日までというのは、厳しすぎる(事前期間が長すぎる)ように思います。

月に2日が限度というのも違法です。
有給休暇は勤続年数に応じて10日~20日の範囲で付与されますが、これをどのように使うかは労働者の裁量に委ねられています。
極端な話、ある月に有休を全部つかいきってしまい、残る期間は休日以外は一切休まずに過ごすという選択肢もありえます。
それについて、会社側が制限を加えることはできません。

もちろん、さっきも書いたように周りへの配慮や気遣いは必要ですが。

Re: 有給の制限について

予算の枠を理由に、年休取得の申請を拒否されるというのは不思議ですね。
休んだ日を有給とすることで生じる賃金を支払うのが惜しいという理論なんでしょうかね...

会社の言い分は以下のどちらでしょうか?

a. そもそも休むこと自体認めないので、出勤して勤務せよ
b. 休んでもよいが、その日は単なる欠勤となり、その日の賃金は支払わない


いずれにせよ労働基準法には、その雇用形態にかかわらず、事業者は一定の条件を満たした従業員に対し、相応の年次有給休暇を付与しなくてはならないことが謳われています。
アルバイトの場合は、この第39条の3の一が適用されることになります。


一定の条件とは:
1. 雇い入れの日から継続して六ヶ月以上勤務していること
2. 全労働日の八割以上、出勤して勤務していること


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html#1000000000000000000000000000000000000000000000003900000000000000000000000000000

(正直、読みづらくてなにがいいたいのかよくわからない条文ですが、いずれにせよ、法令はこうなっています)

アルバイトの場合は比例付与という形式を執ることになるため、年間に何日付与すれば適法なのかは一概には言えませんが、
かんなる様の場合は、現在、勤続期間はどのくらいで、「週に何日」「一日に何時間」などについては、どのような労働条件となっているのでしょうか?

Re: 有給の制限について

著者T.Oさん

2010年09月16日 11:11

ryjymmt 様

>a. そもそも休むこと自体認めないので、出勤して勤務せよ
>b. 休んでもよいが、その日は単なる欠勤となり、その日の賃金は支払わない

これについては、後ろのほうの書き込みで、私の質問に対する回答として、かんなるさんが書き込まれてますよ。


 >アルバイトの場合は比例付与という形式を執ることになるため

アルバイトだから比例付与とは限りません。

週の労働日数が4日以下(週によって定められていない場合は年間労働日数216日以下)かつ週の労働時間が30時間未満の労働者について比例付与の対象となりますが、アルバイトでも上記条件に該当しなければ、正社員と同様の日数が付与されます。

Re: 有給の制限について

著者HOFさん

2010年09月16日 11:39

> かんなる様
>
> 再び、こんにちは。
> 補足というか返信への返信です。
>
>  >有給を取る場合は、前月の20日までに申請をすると、
>  >月に2日を限度で有給が取得できます。
>
> この運用からしておかしいですね。
> まず、有給休暇の申出は、会社側が時季変更について検討するのに必要な時間を確保するため、事前申請が原則ですが、前月の20日までというのは、厳しすぎる(事前期間が長すぎる)ように思います。
>
> 月に2日が限度というのも違法です。
> 有給休暇は勤続年数に応じて10日~20日の範囲で付与されますが、これをどのように使うかは労働者の裁量に委ねられています。
> 極端な話、ある月に有休を全部つかいきってしまい、残る期間は休日以外は一切休まずに過ごすという選択肢もありえます。
> それについて、会社側が制限を加えることはできません。
>
> もちろん、さっきも書いたように周りへの配慮や気遣いは必要ですが。

スレ主様

ご質問には、既に回答が出ていますので、
今後についてのご注意を老婆心ながら

有給休暇を始め、職場環境の改善は、就職難の現在でもよりよい人材の確保(人事政策)や、CG・CSRの一環として少しづつではありますが、進めざるを得ない状況です。
職員の為だけではないところが大変残念ではありますが、原卓ものにとっては、理由はなんにせよ、好ましい変化です。

一方で、不況が進み、経費削減や予算縮小に対応するという名目で、単に就職難だから職場環境の悪化に「無関心」「経営の横暴」「環境変化を無視(気づかぬ)した管理」といった、会社の持続可能性を無くす人事対応が進む会社も出てきました。

どの会社も厳しい経営状況ですから、会社側ももちろんですし、我々社員も、我慢すべき状況や、他の社員への配慮も必要です。しかし、我々にも「なんか変?」と思わせる(わかってしまう)会社の総務の対応があまりにもお粗末な会社(担当者)がいる会社と、うまく対応している会社の差が出始めました。(証拠やデータはありませんが、この相互協力の場でも、ひしひしと感じます)
研修や講習に行かなくとも、専門家と契約したりしなくても今はこの「総務の森」ような「場」で、労使双方の意識や対応を学ぶことが出来ます。(何時も本当に勉強になります)(そこから先の個別案件は専門家に協力いただくとしても)

ぜひ考えていただきたいのは、貴方の会社の総務?担当が、学んでいないし、対応(言い訳)が下手だという事実です。
わかりませんが、正規出なければ、会社の問題に立ち入ることは難しいかもしれません。したがって、そこに勤務しながらでも、別(次)の可能性を探るとか、他の仲間と相談して打ち上げるとか次のアクションを考えておかれた方が良いかもしれません。

あくまでも期間限定の資金調達手段としてアルバイトを行っているので、「有給休暇が取れれば問題ない」ということでしたら、お忘れください。

1~11
(11件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP